労働条件通知書とは?義務についてや記載事項・ひな形の書き方や記入例も
雇用契約を結ぶ際に交付される労働条件通知書とはどんな意味をもっているのかご存じでしょうか。今回は採用条件通知書とも言われる労働条件通知書の記載事項義務や雇用契約書との違いなどについて紹介します。また雇用条件が記載されている労働条件通知書の雛形の書き方や、記入例についても合わせて紹介します。
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目次
労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや義務についても
労働条件通知書とは労働条件を記載したもの
労働条件通知書とは、労働者と会社が労働契約を結ぶ際に事業主側が発行する義務がある書類で、契約期間や業務内容、賃金についてや就業時間や場所など働く上での必要な情報が労働条件として記載されている文書のことを指しています。
労働条件通知書に記載しておく必要がある項目は、法令によって労働者に明示すべき項目として定められています。そのためこの労働条件通知書とは、雇用する会社側と雇用契約を結ぶ労働者にとっても非常に重要な書類であることが分かります。
労働条件の記載事項は義務で採用条件通知書などと呼ばれる場合もある
会社と労働者が労働契約を結ぶ上で会社側が労働者に対して明示しなければならない項目というのが、労働基準法などの規則で定められています。この明示すべき項目についてを分かりやすくまとめ整理したものが「労働条件通知書」となります。そのため労働条件通知書とは労働契約を結ぶ上で作成、交付の義務があるといえます。
しかしながら、原則として発行の義務がある労働条件通知書ではありますが、義務とされているのは明示すべき項目であるため採用条件通知書や内定通知書などと名前が異なる書類に明記すべき項目が記載されている場合もあります。
労働条件通知書にはトラブル防止の意味がある
労働条件通知書(採用条件通知書)の意味としては、会社側とこれから務める人との認識の違いなどが原因によるトラブルを予防する目的があります。新しく会社で働く人にとっては契約期間や賃金についてや、就業場所や残業の有無などは生活スタイルにも関わる情報となるため、実際に働く前に知っておく必要があるといえます。
また会社側にとっても実際に働いている際に「こんな契約内容なんて聞いていない、知らされてなかった」というようなトラブルを防ぐためにも書類として残しておくことが重要となります。そのため労働条件通知書とは、企業と労働者どちらにとってもトラブルを防止することができる書類といえます。
労働条件通知書は全ての労働者に交付の必要がある
労働条件通知書は労働契約する上で必要な書類であることを紹介しましたが、これは正社員だけに限らず労働する人であれば働き方は問わず必要となります。そのため正社員はもちろん、有期契約社員はもちろんですが日雇い労働者や、アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者であっても交付の必要があります。
そのためアルバイトであっても労働条件通知書が発行されていないなどの場合には、採用条件通知書などの名前が異なる書類に雇用条件などが記載されている場合があります。トラブルを未然に防ぐためにもしっかりと雇用契約時には書類の確認をしておきましょう。
労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書と類似している書類として雇用契約書というものがあり、働く上で企業と労働者の間で交わす契約書のことを指しています。会社側が交付する義務のある書類に対し、雇用契約書は双方が契約を確認して同意をえる書類となるため署名・捺印のした上で会社と労働者がお互いに保管する必要がある書類となります。
また一部例外を除き雇用契約というのは口約束だけでも成立するとされ、雇用契約書の発行は義務でないということも労働条件通知書の違いの1つといえます。しかしながら双方同意の上で署名・捺印する雇用契約書はトラブル防止の観点からみると、義務ではないですが非常に重要な書類と考えられます。
下の記事では日本における1ヶ月の平均就業時間について紹介しています。労働条件通知書でも記載される労働時間ですが平均時間を知っておけば、雇用契約時の目安にすることができます。ぜひ参考にしてみてみください。
労働条件通知書の記載事項
労働条件通知書の記載事項①雇用条件などの記載義務のある項目
労働条件通知書の記載事項として1つ目に紹介するのは、どんな雇用形態であっても必ず明示する必要のある雇用条件などの記載項目についてです。また記載の義務はないもののこれらの記載事項以外に、厚生年金や社会保険の加入の有無も合わせて記入しているものが一般的な労働条件通知書の一般的なスタイルです。
- ・労働契約における期間
- ・労働契約の更新基準(有期契約労働者の場合)
- ・就業場所
- ・従事する業務内容
- ・始業・終業時刻
- ・所定外労働の有無(残業等)
- ・休憩や休暇などの休日について
- ・交替制勤務の場合は、就業時転換(交替順序や交替期日など)に関する事項
- ・賃金に関する事項(計算方法や、締め日、支払時期など)
- ・解雇の事由を含む退職に関する事項
労働条件通知書の記載事項①明示義務のある項目
労働条件通知書の記載事項②口頭の明示でも可能な事項
労働条件通知書の記載事項として2つ目に紹介するのは、必ずしも労働条件通知書に記載する必要はなく労働契約時に口頭での説明でもよいとされている事項についてです。この事項の中でも昇給についての事項については書類、口頭は問いませんが必ず明示する必要がある項目です。
そのため労働条件通知書の記載事項義務のあるものと合わせて「絶対的明示事項」といわれ、それ以外の口頭の明示可能な項目については企業にその制度を設けていない場合には説明をする必要がない事項とされ「相対的明示事項」と呼ばれています。
- ・昇給についての事項
- ・退職手当適応労働者の範囲や、退職手当の決定の仕方・計算方法や支払い方法・時期などについて
- ・賞与など(臨時支給賃金など)の事項
- ・労働者負担の食費や作業用品などの事項
- ・衛生や安全などの事項
- ・職業訓練についての事項
- ・災害補償や業務外の傷病扶助についての事項
- ・表彰・制裁などについての事項
- ・休職についての事項
労働条件通知書の記載事項②口頭の明示でも可能な事項
労働条件通知書の記載事項③有期契約労働者の記載事項
労働条件通知書の記載事項として3つ目に紹介するのは、契約期間が設けられている有期契約労働者の場合の記載事項です。労働条件通知書に必ず明示する必要がある項目として「労働契約の更新基準」と紹介しましたが、具体的には以下の事項の明記が必要となります。
契約更新の雇用条件などについても明示の義務がある事項とされているため、単発での契約ではなく長期の契約更新を希望している場合にはしっかりと労働条件通知書や採用条件通知書などの更新基準を確認しておきましょう。
- ・契約更新の有無(自動的に更新・更新する場合がある・契約の更新はしないなど)
- ・契約更新の判断基準(労働者や会社の判断内容について明示)
労働条件通知書の記載事項③有期契約労働者の場合
労働条件通知書の記載事項④パートやアルバイトの記載事項
労働条件通知書の記載事項として4つ目に紹介するのは、パートやアルバイトなどの一般労働者と比較して労働する時間が短い短時間労働者については、これまでに紹介した記載事項に加えて記載する必要がある項目がいくつかあります。
- ・昇給(有無)
- ・退職金(有無)
- ・賞与(有無)
- ・相談窓口
労働条件通知書の記載事項④パートやアルバイトの記載事項
労働条件通知書の記載事項⑤派遣労働者の記載事項
労働条件通知書の記載事項として5つ目に紹介するのは、派遣労働者に対しても短時間労働者と同じようにプラスで記載する必要がある項目があります。なお派遣労働者の場合労働条件通知書(採用条件通知書)の明示は、派遣元が行う必要があります。
- ・派遣労働者の派遣料金額
- ・派遣労働者が在籍する事業所の派遣料金平均額
労働条件通知書の記載事項⑤派遣労働者の記載事項
下の記事では派遣・契約社員から正社員になるための対策について紹介しています。正社員雇用については雇用契約時にも説明がある場合がありますが、中々正社員になれないという人もいるのではないのでしょうか。ぜひこちらと合わせて参考にしてみてください。
労働条件通知書の雛形の書き方や記入例
労働条件通知書の雛形の書き方
労働条件通知書の雛形の書き方については、インターネットで検索すると数多く雛形やテンプレートが存在するためそちらを活用することで簡単に作成することができます。しかしながら労働条件通知書は明示義務のある書類であるため、しっかりと記載事項にもれがないかなどを確認すル必要があります。
そのため労働基準法の所管省、厚生労働省が公開している労働条件通知書の雛形やテンプレートを使用することをおすすめします。厚生労働省の雛形には雇用形態に合わせた雛形をいくつか用意しているので、対応する様式を選ぶようにしましょう。
【厚生労働省】労働基準法関係の主要様式労働条件通知書の記入例
労働条件通知書の記入例については、それぞれの都道府県労働局のホームページに労働条件通知書の雛形と合わせて記入例も紹介しているところがあります。下のリンクにて鹿児島県労働局のホームページで紹介している労働条件通知書の記入例を貼っているので参考にしてみてください。
一般労働者用の労働条件通知書以外にも、建設・林業などジャンルに合わせた労働条件通知書雛形と記入例もあるためより事業内容に合わせて参考にしやすくなっています。もちろん短期労働者や派遣社員労働者などの記入例もあるので、雇用条件にあわせた記入例を確認するようにしましょう。
【鹿児島労働局】労働条件通知書記入例下の記事では採用証明書の書き方について紹介しています。再就職する場合には採用証明書の提出が必要な場合があるので、ぜひこちらの記事もあわせて参考にしてみてください。
労働条件通知書は重要な雇用条件が記載されているのでしっかり確認しよう
労働条件通知書とはどんな書類であるのかについてや、類似している雇用契約書との違いについて紹介しましたがいかがでしたでしょうか。労働条件通知書は就業する上で重要な雇用条件がたくさん記載されています。そのためしっかりと確認しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
また明示しなければならない記載事項を把握しておくことで、より安心して企業で働くことができます。また雇用条件とは会社と労働者双方にとっても大切なものであるため、しっかりと目をとして確認することがなにより大切といえます。
下の記事では内定通知書について紹介しています。就職や転職活動している人なら耳にしたことがある書類ですが、実際にどういう意味があるのかどうしたらいいのか分からないという人もいるのではないでしょうか。ぜひこちらもチェックしてみてください。
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