続柄が本人の場合とは?世帯主とあなたとの関係の書き方は?

公的な書類に続柄書く時、困ったことはありませんか。一般的には本人と世帯主との関係を表します。ところで、家族構成を記入する時、「あなたとの続柄」となった場合はどうなるのでしょうか。また友人のように血縁関係のない場合はどうでしょうか。続柄の意味と正しい書き方の一覧をご紹介します。

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続柄とは?意味は?

続柄の正しい読み方は「つづきがら」

家族

「続柄」は転居届や住宅の契約など、公的な書類を記入する際に目にする言葉です。ところで、いざ書くとなると意外と頭を悩ませる項目でもあります。正し読み方は「つづきがら」で、本来は「続き柄」と書いていました。

これが送り仮名を省略した「続柄」が役所の内部用語となったものです。文字どおり読めば「ぞくがら」ですし、ふりがな付きの届出書には「ぞくがら」となっているものもあります。ですから、一概に誤りとは言えませんが、本来は違うのだということを覚えておいてください。

続柄の意味とは「中心人物から見た関係」を指す

家族

「続柄」とは、「中心人物から見た関係」のことを言います。理解しやすいのは住民票に記載されている続柄です。一家の中心つまり世帯主から見た家族構成の関係が記載してあります。ところで、住民票などの公的な書類には一目で直ぐわかる様、法律で決められた書き方があります。

ここで注意しておきたいのが、「あなたとの続柄」と言う場合の書き方です。「あなたとの続柄」という場合は、住民票に記載してある続柄ではなく「あなた本人との関係」を意味します。つまり、あなたが本人(申告者)から見た関係のことを意味します。例えば、あなたの父親であれば、「父」と記入します。

世帯主とは

世帯とは所帯のこと

家族構成

最初に「世帯」についての観念を確認しておきましょう。私たちは普段、「世帯」とは家庭と同じ意味だと考えています。でも、厳密にいうと少し違いがあります。法律用語としての「世帯」は「住居および生計を共にるする者の集まり、実際に同じ住居で暮らし、独立して生計を維持する単身者」としています。

つまり家族構成の一員として一緒に生活していても、経済的に独立していれば世帯は別々にできるのです。例えば、就職して安定した収入のある息子が、親元で両親と一緒に暮らしているとします。この場合、市役所に申請すれば世帯を分けることができます。そうすると住民票では同じ住所に世帯主が二人いることになります。

逆に生計を一緒にしていても、住居が別の場合は同じ世帯とは言えません。夫が単身赴任で、何かの都合で住民票を赴任先に移したり、仕送りでくらす学生が学校のそばに住所を移したりする場合などがそれにあたります。


世帯主とは生計を担っている人

家族

「世帯主」とはその集団の生計を担っている人、その世帯の代表者のことです。世帯主は住民票に名前が記載されています。引っ越しの際、住宅を契約したからと言って、その人が世帯主となるわけではありません。もし記入に困った時は住民票で確認しましょう。

ただし、世帯主の決定には法的な基準がなく、自由に決めることができます。ただ、法律的な制約などによって福祉手当などが受け取れなくなる場合が生じます。また、世帯主は一度決めると簡単には変えられないので気を付けましょう。

また、学生や一人暮らしの場合はどうでしょうか。世帯の定義には「独立して生計を維持する単身者」ともあるので、学生や一人暮らしでも本人の住民票を移した場合には世帯主の欄に記入されます。

続柄の書き方【本人】

続柄の書き方【本人】①世帯主との関係

家族

公的な書類を記入する時、使われる続柄の記入方法は、ほとんど決められています。まず、よく記入するのが世帯主とあなたとの関係を表す「続柄」です。

年末調整の申請では、一家の生計を担っているのがあなた本人であっても、世帯主の欄には住民票の世帯主の名前を書くように決められています。また「続柄」は世帯主とあなたとの関係を記入します。例えば家族構成であなたが世帯主なら「本人」、世帯主が母親の場合は「母」となります。この時「親子」としてはいけません。

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続柄の書き方【本人】②家族構成はあなたとの関係

家族

書類作成の種類や提出する人によって本人の続柄は変わります。扶養控除申請の扶養家族や履歴書の家族構成を記入する時は、提出する本人から見た関係、つまり、あなたとの続柄を記入します。ただし、公的な書類には決まった書き方があります。それに従って記入しましょう。

履歴書の家族構成なら、両親の名前の横にある続柄には、それぞれ「父」「母」と記入します。扶養家族であれば、婚姻相手は「妻」「夫」、子どもは1人だけなら「子」、二人以上の場合は「長男」「二女」と書くのが正式です。ただし、書いた書類をどこに提出するかによって、中心となる人物が変化します。

例えば、両親のもとに息子夫婦とその子ども二人の五人家族で住んでいるとします。ここで妻であるあなたが書いた書類を夫が勤務先の会社に提出するとします。この場合、続柄は提出する夫とあなたとの関係になるので、夫は「本人」あなたは「妻」夫の両親は「父」「母」孫二人は「子」もしくは「長男」「長女」となります。

本人以外の続柄の書き方一覧【血縁や婚姻関係】

本人以外の続柄の書き方一覧①間違えやすい続柄の書き方

家族

最初に本人以外の書き方として、続柄を間違って書いていることが結構な割合であることです。これは意外と複雑で、普段、無意識に使っている家族構成との呼び名が違っていたります。公的な書類を書く際には必要なので、正しい使い方を知っておくことが大切です。

特に、間違えやすい呼び方と法的な名称をご紹介します。ちなみに婚姻相手であれば、「夫婦」ではなく正しくは「夫」もしくは「妻」と書きましょう。

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本人以外の続柄の書き方一覧②子どもの場合

家族

二番目に本人以外の続柄の書き方として、意外と間違えやすいのが子どもとあなたとの続柄の書き方です。作成する書類や記入する人によって、書き方が違うこともあるので注意が必要です。

戸籍上では「長男、二男、長女、二女」と、数字を使った書き方をします。よく間違えるのが「次男、次女」と書いてしまうことです。この書き方は、続柄としては間違った書き方で、正しくは戸籍と同じにしましょう。


近頃は、個人情報の保護のために「世帯主と続柄の記載方法」が改正されました。これによって、住民票などの一般的な書類では生まれた順番に関係なく「子」と統一されるようになりました。これによって養子縁組した子どもでも「子」と記入します。

本人以外の続柄の書き方一覧③両親・兄弟の場合

家族

三番目に、本人以外の続柄の書き方として、本人の両親の場合は「父」もしくは「母」と記入します。ここでは「親子」と書かないようにしましょう。また、婚姻相手の両親は「妻(夫)の父」または「妻(夫)の母」という書き方をします。一般的に使う「義父」「義母」という書き方はしないので気をつけましょう。

本人の兄弟姉妹はそのまま「姉」「兄」「妹」「弟」と記入します。妻の兄弟は「妻(夫)の兄」「妻(夫)の姉」と書きます。一般的に義兄などとは書かず、「妻の弟」の様に具体的に書きます。また、兄が二人いる場合は「妻(夫)の長男」などというように分けたりせず、両方同じく「兄」と書くようにしましょう。

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本人以外の続柄の書き方一覧④祖父母・おじ・おばの場合

家族

四番目に本人以外の続柄の書き方として、祖父母の場合も、両親と同様の書き方をします。自分の祖父は「父の父」祖母は「母の母」、婚姻相手の祖父母は「妻(夫)の父の父」「妻(夫)の母の母」という具合になります。このように父方の祖父母か、母方の父母なのかすぐに分かる様になっています。

その他にも、おじやおばのような両親の兄弟は漢字で区別したりしますが、これは正しい書き方ではありません。続柄の書き方としては祖父母の場合と同じで、父方の兄弟は「父の兄」「父の姉」、母方の兄弟は「母の兄」「母の姉」という書き方をします。また、祖父母の兄弟は「父の父の兄」「父の母の妹」となります。

婚姻相手の場合は祖父母の時と書き方と同じで、「妻(夫)の父の兄」「妻(夫)の母の妹」と、記入します。まこのようにおじ、おばもすぐに分かる様な表記を使用します。

本人以外の続柄の書き方一覧⑤孫・姪・甥の場合

家族

孫の場合は祖父母と同様に「子の子」と記入します。「甥」や「姪」も見てすぐ分かるように、「兄の子」「妹の子」という表記になります。孫や、甥、姪も子供と同様、性別、生まれた順番などの区別なく「子」と統一します。

婚姻相手の場合、甥、姪の区別をしないことが多いように感じますが、この場合も「義兄の子」「義妹の子」とはしません。「妻(夫)の兄の子」「妻(夫)の妹の子」となります。

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本人以外の続柄の書き方一覧【血縁や婚姻関係なし】

本人以外の続柄の書き方一覧【血縁や婚姻関係なし】①同居の場合

家族

一つ目の血縁関係のない場合でとして、婚姻届を提出せずに夫婦として同居し、生計を共に立てている場合を「事実婚」と言います。法律的には内縁関係と言います。この場合の住民票での記載は「夫(未届)」「妻(未届)」となります。当然ですが、戸籍にはこのような記載はできません。

本人以外の続柄の書き方一覧【血縁や婚姻関係なし】②養子縁組の場合

家族

二番目に血縁関係、婚姻関係のない場合として、再婚などで養子縁組で戸籍などに入っていれば、実の子どもと同じ「子」で統一されます。再婚相手の子供でも養子縁組をしていなければ、妻の連れ子は「妻の子」夫の連れ子は「夫の子」となります。

また、事実婚の場合の相手の子は「妻(未届)の子」「夫(未届)の子」となります。ただし、これも事実婚と同様に戸籍には記載できません。

何らかの事情で届け出ができず、養子縁組ができない場合は「事実上の子」といいます。例えば、婚姻関係があるのに別の人と同居している場合、その相手の子どもがそれにあたります。この場合、住民表の上では「縁故者」という言葉を使用します。また、いとこの子どもなど、親族でも関係が遠い場合も「縁故者」とします。

本人以外の続柄の書き方一覧【血縁や婚姻関係なし】③友人の場合

友人

三番目に血縁関係、婚姻関係のない場合の書き方として、友人ように家族構成に入らない場合は、続柄としての名称はありません。ただし、友人を代理人として立てて申請する場合などは、そのまま「友人」としましょう。

意外と知らない続柄の書き方

続柄の書き方を見てみるととても複雑で、当たり前と思っていたものがずいぶんと違っていたことが分かります。自分でもどこかで間違っていたのでは、と思うと冷や汗が出てしまいます。一年に何回かは公的な書類を記入する機会があります。その時には、一覧などできちんと確認して間違えないようにしましょう。


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