教員免許の正式名称は?中学校や高等学校などの種類や履歴書の書き方も

皆さんは教員免許の正式名称をご存じですか?実は教員免許は、豊富に種類があり、例えるなら「高等学校教諭」など履歴書などに書く場合などには、教員免許の正式名称をきちんと書く必要があります。そんな教員免許の正式名称の書き方を紹介しているので、ぜひ読んでみてください。

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教員免許の正式名称

教員の免許は教員免許証ではなく「教員免許状」!

教師

一般的に「教員免許」とは学校の教師になる資格になりますが、その正式名称を世間では「教員免許証」だと勘違いしている人が多いです。そんな教諭の免許の正式名称は、教員免許証ではなく「教員免許状」になります。

教員免許にはたくさんの種類がある

教員免許の種類

教員免許には、「幼稚園・小・中・高・特別支援教諭、養護教諭、栄養教諭」の7つの種類と「専修(大学院卒)・1種(4年制大学卒)・2種(短大学卒)」の3つのランクが存在しています。

また高等学校の教師には、ランクが2つしかないなど、教師の種類によってランクの個数や、取得時の必須条件が違うなどの違いもあります。また教師によっては、教員免許以外にも必須資格などが違うため、資格を書くときには免許の名前は正式名称で書きましょう。

教員免許の種類とそれぞれの正式名称は

種類・正式名称①「幼稚園の教諭」

幼稚園教諭

教師をするのに必要な免許1つめは「幼稚園の教諭」になり、「3歳~就学前」の子ども達の保育をするための免許です。そんな幼稚園の教師は、正しくは「幼稚園教諭第○種免許状」と記載するのが正式名称になり、〇の部分には取得した免許ランクである「1種(短大)・2種(大学)・専修(大学院)」のどれかを記載します。

そんな幼稚園の教師は、短大~大学院の「幼稚園教諭養成過程」で学ぶことで取得することができ、取得する期間の平均は2~4年が多くなります。また学校卒業後に、幼児教育と保育を一体の認定園へと就職することを視野入れ「保育士免許」を併せて取得している人が多いのが特徴です。

種類・正式名称②「小学校の教諭」

小学校教諭

教師をするのに必要な免許の2つめは、「小学校の教諭」です。この教諭の免許の正式名称は「小学校教諭第〇種免許状」となります。小学校の教師は、小学校で教師をするための資格になり、〇の部分には幼稚園の教師と同じようにランクを記入するのが正確な書き方です。

またこの免許は、小学校の教諭養成過程の受講が終了しなくても「小学校教員資格認定試験」に合格することで、「小学校教諭2種免許」を取得することができるのも特徴になります。

教員免許の種類・正式名称③「中学校の教諭」

中学校教諭

教員をするのに必要な免許の3つめは、「中学校の教諭」は中学校で教師をするのに必要な免許になります。この免許の正式名称は「中学校教諭第〇種免許状」と記載し、〇にも部分には他と同じようにランクが入ります。

紹介している中学校の教師は、幼稚園・小学校の教諭とは違い、教科ごとに教員免許の習得が可能です。そのため幼稚園・小学校教諭と違い、取得できる大学が多いのが特徴になります。また中学校の教師の免許は、母校などで3週間の教育実習をすることが必須条件になっています。

中学校の教員免許は、取得に必須な科目が高等学校の教諭と多く重なるため、両方の免許を同時に取得する人が多いです。そんな中学校の教諭は、平成10年より社会福祉施設で7日間以上の介護体験が取得の必須条件に含まれています。

種類・正式名称④「高等学校の教諭」

高等学校教諭

教員をするのに必要な免許の4つめは、「高等学校の教諭」になり、その正式名称は「高等学校教諭第〇種免許状」です。この〇には、他と同じようにランクが入ります。そんな高等学校の教師ランクは、他の教諭とは違い1種(大学)・専修(大学院)の2つのみになります。

また高等学校の教諭になるためには、2週間の教育実習が必須ですが、中・高等学校の教師の両方を取得する場合は、どちらかの学校で3週間以上の教育実習をおこなうことで取得が可能になっています。

種類・正式名称⑤「特別支援学校教諭」

特別支援学校教諭

教師をするのに必要な免許の5つめは、「特別支援学校の教諭」です。この特別支援学校とは、「聴覚・視覚・知的・病弱者」などの子ども達が入学対象になる学校になります。この特別支援学校の教師になるための教員免許の正式名称は「特別支援学校教諭第〇免許状」になり、〇には他と同じようにランクを入れて表記します。


特別支援学校の教諭は基本的に「幼稚園・小・中・高等学校」教諭の免許が必須になり、その学校種の免許の他に特別支援学校の教諭課程がある大学で学び「特別支援学校教員免許状」の取得が必要です。また教師の採用試験では、他の教諭とは違い「特別支援学校教員の科目」に合格しないと特別支援学校へは就職できません。

そんな難しい特別支援学校の教諭ですが、教員採用試験をおこなう自治体によっては、特別支援学校の教師の免許を取得していなくても受験できる場合もあります。そのため、自身が受ける予定の自治体に、教師の免許が必要かどうかを確認することをおすすめします。

教員免許の種類・正式名称⑥「養護教諭」

養護教諭

教師をするのに必要な免許の6つめは、「養護教諭」になり、この養護の教諭とは学校内で養護を受け持つ教師のことです。この教諭は、別名を「養教・保健室の先生」とも呼ばれており、正式名称は「養護教諭第〇免許状」となります。

また○の部分は他と同じように取得したランクを記載します。そんな保健室の先生の中には、養護教諭の業務を補助する「養護助教諭」という職種があります。その養護助教諭の職に就くには、「臨時免許状」が必須になります。

この免許を得るには「保健師」を取得している場合には、文部科学省令が定めている「4科目8単位」を学ぶことで取得することができます。しかし養護の教師には、特別免許状などの種類の免許はありません。

教員免許の種類・正式名称⑦「栄養教諭」

栄養教諭

教師をするのに必要な免許の7つめは「栄養教諭」になり、栄養教諭とは生徒の栄養の指導や管理をするために2005年から設けられている教諭のことです。そんな栄養指導をする教師の正式名称は「栄養教諭第○免許状」になり、○の部分にはランクが入ります。

この職種に就くには、栄養の教諭の資格保持も必要になりますが、その他に栄養士の免許が必要になります。この教諭は、食をコントロールし「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を身につけさせ「食に関する指導」と「給食の管理」をすることが業務となっています。

そんな栄養教諭配置には、基本的に配置義務がないのが現状です。そのため配置するかどうかは、自治体の意向に任せられています。この栄養教諭になりたい場合には、就職を希望する自治体によって採用枠があるかが違うため、就職したい自治体に採用枠があるかどうかを確認しましょう。

履歴書に教員免許について書く時は正確な名前なのか・書き方も

履歴書に教員免許状を書く際は正式名称・資格取得日を記載する


履歴書に書くとき

履歴書に資格を書く場合には、正式名称で書くことが決まりになります。そのため、教師の免許も正式名称を書く必要があり、その履歴書に書くときの書き方は「(学校の種類)教諭(一種・二種・専修のランク)免許状、(中・高学校のみ)教科」の順に書いていきます。

また免許を履歴書に記載する場合には、正式名称と一緒に日付欄に資格を取得した日を記載する必要があります。そんな教師の資格有効日は、免許状に記載されている日付からです。また教師の免許を含めて、資格は取得した日付の古いものから書くのが正確な書き方になります。

履歴書に資格を書くときには取得日を記載する必要がありますが、免許証の取得日は忘れやすいため、実際書くときになって慌てることがあります。そんな、取得日の確認方法や書き方などを紹介している関連記事を、下記に付属しているので、ぜひ履歴書を書く前に読んでみてください。

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書き方は複数所持の場合には1行に資格を1つずつ書く

1行に免許名は1つ

教師の免許の種類のところで紹介しましたが、人によっては複数の教員免許を取得している方もいます。そんな教諭の免許を複数持っている方は、取得している各自の教師の免許の正しく1行ずつに分けて書くのが履歴書の正確な書き方です。

履歴書に書くときの例として書き方を紹介すると、「中・高等学校」の教諭で「社会科」で、「第1種」のランクの両方を取得しているときには、「中学校教諭第1種免許状(社会)取得」と「高等学校教諭第1種免許状(社会)取得」の2つの正式名称を、資格・免許欄の1行に別々に分けて書く必要があります。

教員免許の面接でのアピールのポイント

志望動機と教員の免許を繋げてアピールポイントにしよう!

面接でアピール

教師の免許は、教員になるためには必須な資格ですが、一般企業に就職する場合には「なぜ教員にならなかったのか」と疑問がつく資格になります。そのため、一般企業に就職したい場合には、就職したい企業への志望動機と教師の免許に関連性を付けることが大切です。

また、資格を保持していることがいかに有利に働くかを、面接官へアピールすることが大切です。そのため、志望動機などを発言する場合になどに、教師にならなかった理由を面接官に伝えましょう。

またそのときには、「教師になれなかったから一般企業に就職する」などのネガティブな印象にならないように、面接時の言い回しにはポジティブな言葉を使って、就職したいことをしっかりアピールすることが大切になります。

就職した場合にどう活かせるかをアピールする

就職後のアピール

教師の免許と志望動機を関連づけることで面接官にアピールできると紹介しました。またそれ以外でも、就職した場合に教員免許を持っているから受けられるメリットなどや、就職後の仕事にどんな風に活かしていきたいかなどを、面接官にしっかりアピールすることが大切になります。

そのため面接のときだけではなく、面接時に会社に提出する履歴書でも教師の免許を保持しているこのメリットなどを、しっかり記入しておくことがとても大切です。そんな採用面接の場面で、「自身をひと言で表すと?」や「自己PR」を求められることがあります。

そんなときの回答例や、対応の方法などを紹介している関連記事を下記に付属しておきます。ぜひ面接の前に読んで参考にしてみてください。

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教員免許保持者が就職しやすい業種は教育関係!

おすすめ業種は教育関連

教員免許保持者が就職しやすい業種は、教科書出版関連の営業や編集者、塾(備校)の講師、学校法人の職員、児童館・児童養護施設のスタッフなどの職種をおすすめします。教育関連の職業をおすすめする理由は、教育関連の職業では「教員免許」を取得していると、就職に優位になるため他の業種よりも就職しやすいからです。

そのため一般企業に就職する場合に、あまりにも教育と離れた職種の場合には、職種と教員免許を関連づけるのが難しくなるのが特徴です。また就職後もせっかく取得した教師の免許を、活かすことができない場合もあります。

教員免許は種類が豊富!記載するときには正確な名前で書くこと!

今回は、教師になるために必要な資格である教員免許のことを紹介しています。そんな教師の免許は幼稚園・小・中・高等・特別支援学校、養護、栄養などの豊富な種類があるため、履歴書を含めて書類には正しい名称で書きましょう。

その教員免許の正しい書き方は、「(学校の種類)教諭・ランク(一種・二種・専修)免許状・教科(中・高等学校のみ)」なります。そんな教師の免許は、教師にならない場合でも教育関連の職業に就きたい場合には、保持していることで就職に有利に働いてくれます。

そのため、自身が働きたい分野にとって必要な資格なら、多少難関な資格にはなりますが、努力して取得しておくことをおすすめします。


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