借用書の印紙の金額は?親子間での効力や書き方・テンプレートも

借用書には必ず必要かと思われる印紙ですが、実は収入印紙の有無で効力が変わるわけではありません。今回は借用書の収入や金額による印紙の違いや印紙におけるポイントをご紹介します。また詳しい書き方や借用書のテンプレートや雛形となる文章も解説していきます。

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。



借用書の印紙の金額や効力・親子間ではも

借用書収入の印紙の金額や効力①収入印紙の貼り付けは原則

金

借用書の印紙の金額や効力や収入の1つ目は、収入印紙の貼り付けは原則で決められているということです。金銭の貸し借りに用いられる借用書は、「消費貸借に関する契約書」 ということになります。この場合税法に含まれますので収入印紙の貼り付けは絶対であり、収入印紙が貼り付けられてないと裁判で証明ができません。

借用書の収入印紙の金額や効力②契約書原本について

資料

借用書の印紙の金額や効力や収入の2つ目は、契約書原本についてです。借用書に収入印紙を貼り付けた後は、消印を押します。契約書原本にのみ収入印紙を貼り付けておけば良いので、写しには必要ありません。そのため、契約書原本をいくつ準備しておくかは予め双方の合意の上で決めておくべきでしょう。

借用書の収入印紙の金額や効力③親子間での効力

家族

借用書の印紙の金額や効力や収入の3つ目は、親子間での効力についてです。借用書を作成しておかないと、親子間であれば「贈与」となってしまうケースがあります。この場合は贈与税が課税されてしまいますので、贈与にならない方法を理解しておくべきだと言えます。極論、親子間であれば返してもらわなくてもいいのです。


「返せる時に払って」という契約で催促が無かった場合や最初から返済するつもりが無い場合は贈与になります。そうならないためにこそ借用書は作るべきです。その際には借り入れの条件として、借入金額や 利息や返済期間などの詳細を記載します。また極端に低い金利をつけてしまうとこちらも贈与税の問題があります。

無利息にならないように一定の利息を付けることが望ましく、一般的には0.2パーセント以上の利息が必要です。そして返済は、振込用紙などで返済額と返済期日が確認できるように「振込み」での返済にするように合意しておきましょう。当然親子間であっても収入印紙などは必要となりますので消印を忘れないようにします。

借用書の収入印紙の金額や効力④個人の金銭貸し借りについて

金

借用書の印紙の金額や効力や収入の4つ目は、個人の金銭貸し借りについてです。個人の金銭貸し借りにおいて、借用書に収入印紙が無ければ無効というわけではありません。そして実は証明書という概念においては、きっちりと書面に表したものでも、メモ用紙の裏に手書きをしただけのものでも、効力としては同じなのです。

司法書士に金銭が動くからこそ収入印紙が必要となるわけですから、個人でのやり取りで司法書士を挟まない場合は収入印紙が絶対必須では無いのです。回収のための裁判を起こすために収入印紙付きの借用書が強い効力を持ちます。また貼るべき印紙を貼らなかった場合、過怠税として必要な金額の3倍の印紙が必要ともなります。

借用書の収入印紙の金額や効力⑤個人の貸し借りに使うべき書式

書式

借用書の印紙の金額や効力や収入の5つ目は、個人の貸し借りに使うべき書式についてです。回収のための裁判を起こしたとしても相手が自己破産などをしてしまえば回収できませんし、泣き寝入りになってしまいます。また財産が無い相手から奪い取ることはできません。そこで強制執行認諾約款付き公正証書がおすすめです。


強制執行認諾約款付き公正証書を作成することで、個人間の貸し借りであったとしても債務不履行となった際には強制執行をされます。なので借用書以上に確実に金銭や財産を回収することができるのです。また印紙の貼り付けの義務は印紙税法の問題ですので、あっても無くても実は借用書の効力は変わりませんので注意です。

借用書の収入印紙の金額や効力⑥必要な印紙の金額

金額

借用書の印紙の金額や効力や収入の6つ目は、必要な印紙の金額についてです。金額によって大きく変わっていきます。1円から9999円 までは非課税となります。1万円から10万円は200円となります。10万1円から50万円までは400円となります。50万1円から100万円までは1000円となります。

100万1円から500万円までは2000円となります。500万1円から1千万円までは1万円となります。1千万1円から5千万円までは2万円となります。5千万1円から1億円までは6万円となり、最後に1億1円から5億円までは10万円となります。

個人の貸し借りは強制執行認諾約款付き公正証書を作ろう!

借用書には収入印紙の貼り付けが義務とされていますが、貼ったからと言って借用書の効力が変わるわけではありません。個人貸し借りでは借用書以上に強制執行認諾約款付き公正証書を作ると確実です。

借用書の印紙の書き方やテンプレート

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形①金額を最初に書く

金額

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形の1つ目は金額を最初に書くタイプです。借り入れた側が最初に自分の名前を「殿」で書き、その下に「金50万円也」など金額を明記します。その後の文章は「本日、上記金額を借用いたしました」「平成31年3月1日までに返済いたします」などと続けます。

その後「期日より遅延した場合は、年0.2パーセント(例)の利息による損害金をお支払いいたします」と続け、その下に当日の日付を書きます。最後に「貸主」の住所と氏名と印鑑、さらにその下に「借主」の住所と氏名と印鑑を押せば完成です。最上に「借用書」と明記するのも忘れずにしましょう。

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形②箇条書きで書く

箇条書き

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形の2つ目は、箇条書きで条件を書くタイプです。「金50万円也」までは上記と一緒で、その後に「上記の金額を以下の約定通り借り受けました」と記載します。箇条書きの順番のテンプレートは、まずは「1利息は年利0.2パーセントとします」などの利息からがベターです。

次に「2毎月10日を返済日とします」と毎月の返済期日などを書き、次に「3遅延損害金は年0.2パーセントとします」と遅延の場合の損害について書きましょう。もう1つ箇条書きが必要な場合は「借受人が責務を遂行しない場合」です。この時、借受人は機嫌の利益を消失します。

「その場合は残金を一括で支払う」などの文面を沿え、その後に「1利息の支払いを怠った場合」「2民事再生手続きもしくは破産の申し立てがあった場合」などのイレギュラー事項を箇条書きで示しましょう。以下は日付、借受人の住所と氏名と印鑑を押せば完成となります。

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形③振込みの場合の文章

金

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形の3つ目は、振込みの場合の文章です。テンプレートとしては「元金に利息を付し、平成30年2月1日(例)より、貴殿の指定する振込口座に元金均等払いにより振り込みにて支払います」で良いでしょう。

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形④一人称と二人称を甲乙で書く

甲乙

借用書の印紙の書き方やテンプレートや雛形の4つ目は、一人称と二人称を甲乙で書くタイプです。この場合、「借用書」のタイトルの下に「貸主(甲)山田花子」「借主(乙)田中太郎」のようにお互いの名前を書きましょう。その下に「甲と乙は、次の通り借用書を締結する」と記載してから本文に移っていきます。

本文では「第一条」「第二条」のような形での箇条書きがベターでしょう。「第一条(貸借)甲は乙に対し、本日、金五拾萬円を貸し渡し、乙はこれを借り入れ受諾した。」「第二条(弁財期)乙は甲に対し、平成30年2月1日限り、甲の住所に持参もしくは送金して支払う」などのように返済方法も記載します。

第三条は利息、第四条は遅延損害金、第五条は期限の利益の喪失などと順序通りの雛形で続けていきましょう。最終的な「貸主と借主の住所と氏名」においても、貸主(甲)借主(乙)と冒頭のように記載します。

必要な記載事項を抜かりなくチェックしよう!

借用書に記載するべき事項は「いくら借りたか」「利息の年利」「遅延損害金」「返済日」「返済方法」そして「日付」「お互いの住所と氏名と印鑑」が必須です。遅延の場合の対応についても明記しましょう。

借用書の正しい知識を学ぼう!

いかがでしたか?借用書の正しい書き方や、個人や親子の間での借り入れの注意点などをご紹介しました。借用書は記載漏れがあると後々のトラブルになりますので、遅延をした場合や破産の申し立てがあった場合の対処法なども事前に明記しておきましょう。双方の最終的な合意まで妥協をしないことがとても重要です。

そして誰しも借り入れはできればしないで過ごしたいですよね。あなたの毎月の生活の仕方を少し変えるだけで、今以上に余裕のある生活を迎えられるかもしれません。借金を防ぐために今すぐにでもできることを纏めた記事もご紹介しますので、こちらもぜひ併せてご参考ください。

Small thumb fotolia 197128748 subscription monthly m 1
なぜ毎月生活費足りない?借金や離婚を防ぐためにできることとは


商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。