残業の強制を断る正当な理由10選!パワハラや強要を拒否する方法も

サービス残業を強制することは、パワハラに当たります。そのような、強要を断る正当な理由について、詳しくご説明して参ります。また、断り方やパワハラになる理由についても、詳しくご紹介して参ります。ぜひ、参考にしてみてください。

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残業の強制とは?

残業の強制とは「会社から強制的にさせる残業」

会社から強制的にさせる残業

『強制残業』とは、「会社から強制的にさせる残業」のことです。本来、会社は労働者に対して、強制的に残業させる権限はありません。勤務時間内に片付く量や仕組みを作ることが、会社としての役割だからです。勤務時間が9時から夕方6時までなら、6時までにその日の業務が片付くようにしておかなければならないのです。

残業の強制が認められているケースもある

強制が認められているケースもある

ただし、残業の強制が認められるケースもあります。それが『36(サブロク)協定』です。この『36協定』には、以下のような項目が盛り込まれています

    36協定の重要な項目

  • 月45時間以内の残業である
  • 業務上、必要な労働である
  • 健康を害することのない命令である
  • 私生活に悪影響を及ぼさない
  • 残業不可の理由を聞き、正当性を考慮した結果

以上の項目が守られている場合には、それが例え強制残業であったとしても、正当なものと認められます。要するに、「残業をしなければならない」ということです。ただし、雇用契約を結ぶ際に、36協定を結んでいない、または仮に結んでいてもないように不備があった場合には、拒否することができます。

残業の強制を断る正当な理由10選

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由①体調不良

体調不良

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の1つ目をご紹介いたします。それは『体調不良』です。体調が思わしくない場合は、残業を断ることができます。これは36協定に違反しているからです。36協定の中には「健康を害することのない命令」という内容が明記されています。これにかかる為、断ることができるのです

体調不良を理由に残業を断ろうとしても、それを認めてもらえなかった場合には、会社を訴えることができます。組合がある場合には、まずは組合に相談すると良いでしょう。ただ、会社によっては組合がその機能を果たしていないところもあるでしょう。その場合は、市役所の無料法律相談などを、利用すると良いでしょう。

体調不良時の会社へのメールの文例や、連絡のタイミングなどについて、詳しくご紹介している関連記事があります。リンクいたしますので、ご覧ください。


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サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由②育児

育児

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の2つ目をご紹介いたします。それは『育児』です。『育児』と言っても、すべての年齢の子供に対する育児に適応されているわけではありません。明確にされているのは『3歳に持たない子供の育児』です。これは育児介護休業法第16条の8に、はっきり明記されています。

また、「小学校前の子供の育児」についても、ケースによっては断ることができます。この場合は、絶対に断ることができると言わけではありません。月24時間、年間150時間以上の残業に対してのみ、断ることができます。この二つのどちらかのケースを満たしている場合は、正当な理由として断ることが可能になります。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由③介護

介護

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の3つ目をご紹介いたします。それは『介護』です。育児介護休業法に「要介護状態にある海賊を介護する場合」と明記されています。両親の高齢化に伴い、自宅での介護が必要になることがあるでしょう。その場合は法律に明記されている為、正当な理由として断ることができます。

このような場合にもし会社がそれでも残業を強制してきた場合には、会社側が処罰の対象となります。法律に明記されているのに、それを無視して残業を強制させた、というわけです。そのようなことにならないようにする為に、あらかじめ介護が必要な家族がいることは、会社側にきちんと伝えておいた方が、後々良いでしょう。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由④妊娠している

妊娠している

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の4つ目をご紹介いたします。それは『妊娠している』という理由です。労働基準法では、妊娠している人は残業させることができない、とされています。これは労働基準法の第66条に明記されています。その為、もし仮に会社が残業を強制した場合には、処罰の対象になります。

ただし、本人が残業を申し出たり、自身の業務の都合上残業することを容認した場合には、残業することができます。ですが、いくら本人が残業することを了承していても、残業が原因で重い病気になったりすると、会社が処罰される可能性が高くなります。妊娠している時は、会社の為にも極力残業することは避けましょう。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由⑤出産から1年以内


出産から1年以内

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の5つ目をご紹介いたします。それは『出産から1年以内』というケースです。「出産から1年を経過していない場合」には、会社は労働者に強制残業をさせることはできません。これも先ほどご紹介した『妊婦』同様に、労働基準法の第66条に、はっきり明記されているからです。

出産から1年が経過していない時には、まずは本人の体調にも何らかの影響が出る可能性があります。出産は母体の命にかかわることですし、想像以上に大きな負担をかけています。その為、勤務時間外の残業は良くないとされているのです。また、育児にも大きな影響を及ぼします。強制した場合は、会社が処罰対象になります。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由⑥不慮の事故

不慮の事故

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の6つ目をご紹介いたします。それは『不慮の事故』です。これは本人も含まれますが、多くの場合は家族のケースになるでしょう。家族の誰かが交通事故に遭ったり、自宅が火事になったりなどのような不慮の事故が起こった場合には、強制的な残業を断る正当な理由になります。

これは36協定に違反することになるからです。36協定の中には『私生活に悪影響を及ぼさない』と明記されています。家族の怪我や病気、火事などの不慮の事故は、私生活に大きな影響及ぼしています。誰でも早く帰って様子を見たいと思うでしょう。それを阻止することは、私生活に悪影響を及ぼす行為とみなされるのです。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由⑦業務上の必要性がない

業務上の必要性がない

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の7つ目をご紹介いたします。それは『業務上の必要性がない』ということです。これは、この書き方ではぼんやりしていて、わかりにくいと感じる人がいるかもしれません。最も分かりやすいケースで例えるなら、「嫌がらせ」などのケースが例として挙げられるでしょう。

「個人的に嫌いだから、たくさん残業をさせよう」などの理由は、明確なパワハラになります。このような個人攻撃は、会社という組織の中で許されるものではありません。生活がかかっている以上、しぶしぶ残業をする人が多いというのも理由の一つです。ただし、これは個人的な感情が伴っている為、証明が難しくなります。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由⑧家族が病気

家族が病気

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の8つ目をご紹介いたします。それは『家族が病気』という理由です。家族が病気である場合には、看病する人が必要になります。また、大切な家族ですから、優先させたいと思うのは、人間として当然の感情と言えるでしょう。そのような感情を阻止することは、許されていません。


家族が病気なので看病する為に残業ができない、という理由を阻止することは、36協定に違反することになります。『私生活に悪影響を及ぼさない』という部分に引っかかってくるのです。家族を大切にしたい、という人間的な感情を踏みにじったり阻止したりすることは、社としてしてはならないこと、という考えがあるのです。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由⑨病院の予約

病院の予約

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の9つ目をご紹介いたします。それは『病院の予約』という理由です。これはどんな病院の予約でも、断る正当な理由になる、というわけではありません。36協定の『健康を害することのない命令』に違反している場合にのみ、強制的な残業を断る正当な理由として認められます。

持病を持っている人は、何日か前から体調が悪くて通院を余儀なくされている場合には、正当な理由として認められます。実際、体調を壊しているわけです。その体調を健康な状態に戻す為に通院をしているのです。それは広い視野で捉えるなら、健康という面において会社の為にもなります。その為、強制してはならないのです。

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由⑩年間残業時間を超えている

年間残業時間を超えている

サービス残業の強制やパワハラを断る正当な理由の10個目をご紹介いたします。それは『年間の残業時間を超えている』という理由です。年間での残業時間の上限は360時間になります。これを超えてしまうと、36協定に違反したことになり、会社は処罰対象になります。このような場合は断る正当な理由として認められます。

残業の強制の断り方は?

残業の強要や命令を拒否する方法①有無を言わせない雰囲気を出す

有無を言わせない雰囲気を出す

残業の強要や命令を拒否する方法の1つ目をご紹介いたします。それは『有無を言わせない雰囲気を醸し出す』ということです。体調が悪い時などに有効な方法と言えるでしょう。大変体調が悪いというふりをすると、強要しにくくなります。

残業の強要や命令を拒否する方法②締め切りを持ち出す

締め切りを持ち出す

残業の強要や命令を拒否する方法の2つ目をご紹介いたします。それは『締め切りを持ち出す』ということです。締め切りの日までまだあることを、やんわり伝えましょう。すると、業務上必要な残業ではなくなる為、強要されにくくなります。

残業の強要や命令を拒否する方法③翌日早く来ると伝える

翌日早く来ると伝える

残業の強要や命令を拒否する方法の3つ目をご紹介いたします。それは『翌日早く来ると伝える』ということです。翌日に定時よりも早く来て片付けると伝えてみましょう。打開案を提示することで、強要されにくくなります。

残業の強制がパワハラになる理由3選

残業の強制がパワハラになる・できない理由①月100時間超えの残業

月100時間超えの残業

残業の強制がパワハラになる・できない理由の1つ目をご紹介いたします。それは『月100時間超えの残業』です。これは36協定を結んでいなくても、違反になります。あまりに異常な残業になるからです。会社は処罰対象になります。

残業の強制がパワハラになる・できない理由②残業代を出さない

残業代を出さない

残業の強制がパワハラになる・できない理由の2つ目をご紹介いたします。それは『残業代を出さない』ということです。いわゆる『サービス残業』です。これは違法になります。強制すると、会社が処罰対象になります。

残業の強制がパワハラになる・できない理由③就業規則が参照できない

就業規則が参照できない

残業の強制がパワハラになる・できない理由の3つ目をご紹介いたします。それは『就業規則が参照できない』ということです。就業規則はすべての労働者に対してオープンでなければいけません。それができていないということは、改ざんされる可能性が高い為、処罰の対象になります。

残業の強制を断る正当な理由は意外と多い

断る正当な理由は意外と多い

残業の強制を断る正当な理由は、意外と多いのです。多くの人たちがご存じないのは、調べたことがないからでしょう。今回ここでご紹介した理由は、すべて法律に則った正当な理由になります。ぜひ、参考にしてみてください。


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