戒告の意味・事例とは?懲戒処分の種類や訓告・譴責との違いも
この記事では、戒告とは何か?という意味から、懲戒処分の種類、訓告や譴責との違いについてもご説明しています。「言葉はなんとなく聞いたことはあるけど実は意味をよく知らない」という単語がたくさん出てきますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
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目次
懲戒処分の意味・種類は?
懲戒処分とは労働者に対して行われる制裁の処分という意味
懲戒処分とは、雇用主が労働者に対して行う、制裁処分という意味があります。制裁処分とは、規則などに載っているものに対して、何かしらの反対行動を起こした者をこらしめるための処分を言います。この懲戒処分を行うためにはいくつかのルールがあるのですが、まずはそれが就業規則にきちんと載っていることが前提です。
懲戒処分の種類やその内容について、就業規則に載っていなければ、労働者が何か問題を起こしたとしても、処分することができないのです。そして、その懲戒処分のうちどの種類の処分をするかは「その者が起こした反対行動に値するもの」というルールが決められています。
その点については判断が難しいところでもあるので、過去の例を参考にしながらどの種類の処分にするかを決定していくことになります。懲戒処分は一歩間違えば訴訟などのトラブルにも繋がってしまうため、雇用主は懲戒処分に関する知識を十分に持ち合わせていることが重要だと言えるでしょう。
民間企業か公務員かによって種類や内容には違いがある
懲戒処分ですが、実はあなたが所属するのか「民間企業かそうでないか?」によっても種類に違いがあるのです。さらに厳密に言うと、「民間企業」か「公務員」かによって違いがあります。まず一般的な民間企業においては、軽いものから「戒告、譴責、減給処分、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇」というものが基本です。
次に公務員においては、軽いものから「戒告、減給、降任、免職(懲戒、諭旨)」というものが基本です。公務員の場合、これは「国家公務員法」というものに定められています。また、一般の民間企業では先ほどお伝えしたように「就業規則」にこれらの懲戒処分が規定されていることでしょう。
戒告の意味とは?
戒告とは懲戒処分の中でも一番軽い処分という意味
戒告とは、色々ある懲戒処分の種類の中でも一番軽い処分という意味です。そのため、「自分の起こした違反行為を十分に反省し、この先二度と同じことをしない」といったことを約束するのです。こういったことからも、将来に対する厚生を期待されている処分の種類とも言えるでしょう。
戒告の反省は口頭で済まされることもある
先ほどご紹介したように、戒告とは懲戒処分の中でも一番軽い処分になります。そのため、反省の意思を示す方法として、口頭での反省にとどまることも多いのです。書面での反省となると始末書や報告書での報告となりますが、口頭では上席の前で自分の起こした違反行為の反省をするにとどまります。
戒告の事例・処分後の影響は?
戒告の事例や処分後の影響①昇給や賞与に影響することもある
戒告の事例や処分後の影響その1は、「昇給や賞与に影響することもある」です。戒告を受けた場合、その記録はあなたがその企業や組織を退職するまで、決して消えることはありません。そしてもし戒告を受けたら、それは直近の昇給や昇進などに大きく影響してくることになるのです。
また、賞与に対しても無関係という訳にはいかなくなってくるでしょう。あなたの職場にあなたと同じくらいの能力の人がいたとして、あなたが戒告を受けてしまったら、その人に昇進のチャンスがめぐってくるのも当然のことと言えるでしょう。またそれ故に、昇給にも大きく影響してくることになるのです。
また公務員であれば、退職金の計算方法が民間企業とは違うため、公務員が戒告を受けてしまうと退職金にまで影響してくることになると言っても差し支えないでしょう。処分としては一番軽いものですが、今後の影響を考えた時に、やはり「懲戒処分を受けるというのは思いものである」と認識せざるを得ないでしょう。
戒告の事例や処分後の影響②周囲の視線に耐えなければいけない
戒告の事例や処分後の影響その2は、「周囲の視線に耐えなければいけない」です。戒告を受けると、その事実が社内や組織内で掲示され、その場で働く人たちに知れ渡ってしまうということも少なくありません。そうすると、周囲の人間たちは、あなたが戒告を受けた「何かしらの問題がある人間」としてとらえます。
これまであまり話していなかった人でさえ、あなたのイメージというのは「戒告を受けた人」というものになるのです。それが今後の社内での人間関係の構築に大きく影響してくることになるのは、言うまでもないでしょう。一番軽い処分とは言っても、それだけ、戒告を受けるというのはインパクトの大きいことなのです。
戒告の事例や処分後の影響③戒告を受けた弁護士は転職で不利になる
戒告の事例や処分後の影響その3は、「戒告を受けた弁護士は転職で不利になる」です。弁護士とは、その性質上、市民から最も信頼される存在であるべきです。しかし、そんな弁護士が戒告を受けたとなるとどうでしょう。その弁護士は「信頼を失う」という大きな制裁を受けることになるのです。
またそうした弁護士は、転職でも不利になってしまいます。弁護士は、「弁護士会」という独自のネットワークを築いています。戒告を受けた弁護士についてはそのネットワークを通してきっちり広まってしまうため、「他の弁護士事務所で雇ってもらおう」と思っても、転職がうまくいかないことが多いのです。
戒告の事例や処分後の影響④公務員は退職する場合が多い
戒告の事例や処分後の影響その4は、「公務員は退職する場合が多い」です。もともと戒告とは公務員の懲戒処分で使われていたものであることからも、公務員の懲戒処分に際して、この「戒告」という言葉を聞く機会も多くなります。先に述べたように、公務員の場合の懲戒処分というのは「国家公務員法」に定められています。
公務員の間でも戒告は一番軽い懲戒処分にはなるのですが、公務員がこの戒告を受けることは、民間企業とはまた違った意味合いを持ちます。というのも、公務員、特に警察などで戒告を受けてしまった場合、その後昇進をすることは一切できなくなってしまうというのが現在の世の中なのです。
そのため、公務員の中でも特に警察官や自衛官が戒告を受けると、自分から退職を願い出るという場合が非常に多いのです。また、そうでない公務員であっても「記録には残ってしまう」ことから、やはり退職する場合も多いと言えます。そして退職したあとも影響を受けるということが決して少なくないのです。
戒告の事例や処分後の影響⑤社内のセクハラは戒告の事例の一つ
戒告の事例や処分後の影響その5は、「社内のセクハラは戒告の事例の一つ」です。近年、セクシャルハラスメントの問題が大きく取り上げられるような風潮になっています。そのため、企業によってもこうした「嫌がらせ」や「相手に迷惑を与える」というセクハラを懲戒処分の対象にするところが増えてきています。
セクハラくらいで、なんて思うかもしれませんが、セクハラは立派な懲戒処分の理由になり得るのです。そしてその際の懲戒処分の種類ですが、これはセクハラの程度や企業によって判断が分かれるところではあります。しかし、セクハラが戒告にあたることは十分に考えられるのです。
より悪質な行為であれば、さらに重い種類の懲戒処分を受けることになりかねません。こうしたことからも、セクハラは戒告の事例の一つだと言えるでしょう。どのくらいなら許されるのか?というのは先ほど述べたように企業や所属する組織によって変わってきますので、とにかく誤解されるような行動は控えた方がいいでしょう。
戒告の事例や処分後の影響➅備品の紛失も戒告にあたる可能性が大きい
戒告の事例や処分後の影響その6は、「備品の紛失も戒告にあたる可能性が大きい」です。戒告処分を受ける事例として、企業から支給されている備品を紛失した時も、戒告にあたる可能性が大きくなります。といっても、一度だけではそうなる可能性は低いでしょう。何度も紛失を繰り返すとそうなる可能性が大きいのです。
戒告と譴責の違いは?
譴責は書面での反省を求められる場合が多い
戒告と譴責(けんせき)の違いですが、内容としての違いはあまりなく、懲戒処分のうちの譴責では、書面での反省を求められる場合が多くなります。後ほど詳しくご紹介しますが、譴責は戒告よりも少しだけ重い処分に当たるものになります。そのため、口頭での反省は認められず、きちんと書面に記すことが求められるのです。
内容はほぼ同じだが戒告よりも少しだけ重い処分
譴責は、戒告よりも少しだけ重い懲戒処分のことを言います。「重い」と取られるのは、ご紹介したように譴責は必ず書面での反省を求められることが理由と言えるでしょう。書面での反省というのは、始末書や報告書として自分の起こした違反行為について反省し、今後はやらないことを誓うという内容になります。
戒告と訓告の違いは?
訓告はあくまで「注意程度」のもの
戒告と訓告の違いですが、内容はどちらも「職務において違反行為をしたことに対する注意」という意味で、ほぼ同じものになります。そのため、違いはあまりなく、会社によっては訓告が定められていないところもあるほどです。サッカーでいうところのイエローカードに値すると考えれば分かりやすいでしょう。
あくまで「注意程度」のものであることから、訓告を受けた場合でも、反省は「口頭もしくは書面で済まされる」ことになります。書面での反省の場合は、今回起こした違反行為を認識していること、大変反省していることを述べて、今後は決してそのような違反行為を行わないということを約束します。
そして、これらの内容をきちんと書いて、始末書や報告書といった形で企業や所属する組織に提出することになるのです。始末書や報告書、と聞くと大変なことをしでかしてしまった、という印象を受けがちですが、これでも懲戒処分の中では一番軽い種類のものになるのです。
内容はほぼ同じだが戒告よりも少しだけ軽い処分
訓告は、戒告よりも少しだけ軽い懲戒処分のことを言います。とはいえ、何度でも訓告を受けていいはずがありません。訓告を3回受けると戒告1回分としてカウントされることになります。説明してきたように訓告は懲戒処分の中でも一番軽い種類のものであると言えますが、お伝えしたように、公務員にはこの訓告はありません。
それは、「国家公務員法」で訓告というものが定められていないからです。そのため、一般的には訓告とは「戒告より少しだけ軽い懲戒処分」のことを言いますが、公務員においてはそのルールは当てはまらないと言ってしまっても差し支えないでしょう。訓告はあくまで民間企業における懲戒処分の種類なのです。
戒告などの懲戒処分を受けないように真面目に仕事しよう
今回、懲戒処分の種類やその内容についてお伝えしてきましたが、これまで「あまりよく知らなかった!」という人も多いことでしょう。しかし「自分に馴染みがない」という点では素晴らしいことですが、社会人として、それらの種類や内容について知っておくのは、決して悪いことではないでしょう。
これからも、懲戒処分に縁のない社会人生活をおくれるように頑張りましょう。またこちらの記事では、仕事にやる気がない人の特徴についてご紹介しています。こういった人が懲戒処分を受ける可能性は十分にあるので、もし身近にいたら注意しましょう。ぜひあわせてご覧ください。
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