相続税がかかるのはいくらから?改正で対象者が拡大に!

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。

親などが亡くなって遺産を相続する時にかかる税金が相続税です。しかし、遺産を相続する人(相続人)の全てに相続税を払う必要があるわけではありません。どのような場合に相続税を支払う必要があるのか、相続税はいくら払う必要があるのか、について説明します。

相続税はいくらからかかる?

基礎控除額を超えると相続税がかかる

相続税は、いくら以上の財産を相続した場合に発生するのでしょうか。相続税に関して定めている法律は相続税法という法律です。相続税法では、納税義務が発生する者、課税対象財産の範囲、税額計算の方法、などについて定めています。 平成27年に相続税法は大改正が実施されました。改正前は、遺産総額が基礎控除額である「5,000万円+1,000万円X法定相続人の人数」を上回っている場合には相続税の対象となっていました。相続税は誰にでもかかる税金ではなく、「一定の」財産以上を残した場合に発生するものであり、この「一定」の金額のことを基礎控除と呼んでいます。 平成27年の大改正により基礎控除額は「3,000万円+600万円X法定相続人の人数」に変更されました。つまり、遺産総額が3,600万円以下であれば、一切相続税は発生しないということになります。また、この改正により、相続税の対象者が大幅に拡大することになりました。

相続税の支払い額は?

課税対象額を算出する

相続税がいくらになるのかを計算するには、最初に相続税の課税対象額を算出する必要があります。例えば、遺産総額が6,000万円で法定相続人が2名いる場合の相続税の課税対象額は、6,000万円-(3,000万円+600万円X2名)=1,800万円となります。

速算表をもとに支払額を計算

相続税の税率は、課税対象額に応じて定まっており、以下のようになっています。
課税対象額(相続額) 税率
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
1億円以下 30%
2億円以下 40%
3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円超 55%
上記の例では、課税対象額は1,800万円だったので、支払額は1,800万円X15%(税率)=270万円です。このように、課税対象額が増えるほど税率が高くなっています。

みなし相続財産の非課税枠って?

相続財産ではないのに相続財産とみなされてしまうものがあります。代表的なものは、生命保険金と死亡退職金です。本人が死亡して初めて財産となるものであり、正確に言うと被相続人が保有していた相続される財産には含まれませんが、税法上は相続財産とみなされています。

生命保険金

被相続人が保険料を支払っていた場合に、被相続人の保険金を相続人が受け取ることは実質的に相続が行われたことと同じ効果が生じるため、法律的にはみなし相続財産とされます。ただし、保険料の支払者や保険金の受取者によっては、贈与税や所得税の対象になる場合もあり得ます。

死亡退職金

被相続人の死亡により相続人に退職金が支払われる場合、その支払の確定が被相続人の死亡3年以内であれば、相続もしくは遺贈による取得とみなされます。死亡退職金は、もともとは被相続人に直接支払われるものではありますが、その死亡により退職金を受け取る権利が相続人に移転したものと考えられるため、実質的に相続と同様の効果が生じ、みなし相続財産とされます。

みなし相続財産の非課税枠の計算方法

みなし相続財産は一定金額まで非課税となります。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の人数」です。また、死亡退職金の非課税限度額も「500万円×法定相続人の人数」 となっています。

相続放棄した場合の扱い

みなし相続財産は、相続財産ではないので、相続放棄をする場合には注意が必要です。相続放棄をしていても、みなし相続財産は死亡保険金や死亡退職金を受け取ることにより、相続税が発生してしまう可能性があります。

相続税がかからない財産とは

相続財産の中には、下記のように、相続税がかからないものがあります。

日常礼拝しているもの

墓地や仏壇などのように日常的に礼拝を行っているような場所や道具は相続税の対象財産とはなりません。他人のお墓や仏壇に財産的価値を見出して売買することは考えにくいでしょう。ただし、「金の仏壇」や「有名な彫刻家が作成した仏像」のような財産的価値があるとされる美術品や工芸品のようなものは相続財産とされる可能性が高いと考えられます。

国や地方自治体に寄付をしたもの

国や地方自治体などに相続財産を寄付した場合には、その財産は課税対象となる相続財産から除かれます。また、ユニセフや日本赤十字などの公益性の高い団体への寄付も同様に相続財産から除外することが可能です。ただし、相続税の申告期限までに手続きを行うことが必要です。

非課税財産を活用した相続税対策

生命保険への加入や墓地の購入

相続税の支払への対策として、生命保険に加入しておくことで、みなし相続財産の非課税枠を利用することが可能です。また、墓地を生前購入しておくことも相続税の節税にはなります。

まとめ

相続税の基礎控除額が引き下げられて、相続税を支払う対象が広がっている状況です。相続税の支払を少なくするためには、みなし相続財産の非課税枠や非課税対象の相続財産のことを十分に理解して、節税対策を行うことが大切です。

商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。