自動車税の納付書はいつごろ届く?支払いについて徹底解説

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。



自動車を持つと、自動車税を納付しなければならなくなります。その納付方法や納付時期はいつなのでしょうか?また、納付しなかったり、納付が遅れたりしたらどんなペナルティがあるのか、など納付のことや、廃車にした場合の還付についても、詳しく解説します。

自動車税の支払いはいつ頃?

4月1日の所有者に納税義務

毎年4月1日午前0時現在に自動車を所有している方は、自動車税の納税義務が生じます。軽自動車についても取り扱いは同じですが、税金の種類は、軽自動車税という別の税金です。以降、軽自動車税は自動車税と同様の取り扱いが多いため、重複する内容については、「自動車等」「自動車税等」と表記します。 なお、これらの税金は、あくまでもその自動車等の所有者に対して課せられるものであり、車検を受けても受けなくても納税義務は発生します。もし、所有している自動車等を廃車にする場合は「登録抹消」を、他の人に譲渡する場合は「名義変更」を行わないと、納税義務は継続してしまうのでご注意ください。

納付書が届くのは5月上旬

毎年、4月1日午前0時現在で納税義務者となる方に対して納付書が発送されます。発送は5月1日で、通常は発送から数日後にお手元に届くことになります。 ただ、この時期はゴールデンウィークと重なり、届くのが連休明け、さらにその数日後になる地域も少なくありません。そのため、届く目安としては、おおよそ5月10日頃までと考えた方が良いでしょう。

納付期限は基本的に5月末

自動車税等の納付期限は、基本的には5月末日です。もしその年の5月31日が土日であった場合は、翌日の6月1日や翌々日の6月2日へずれ込みます。 また、地域によっては納付期限が異なる場合があります。例えば、青森県や秋田県では6月30日であったり、熊本県では、2016年は熊本地震の関係で、8月末まで延長していました。このように納付期限が異なるのは、各自治体ごとに納付期限を決めることが許されているからです。

自動車税の納付方法は?

現金や口座振替、ペイジー

自動車税等の納付方法は、自治体ごとで若干異なりますが、主に納付書による現金払いの他、口座振替やPay-easy(ペイジー)などもあります。また、熊本県では、熊本地震の翌年である2017年から、Yahoo!公金払いにより、自動車税等を含む各種税金のクレジットカード払いができるようになりました。 クレジットカード払いについては、熊本県に限らず、他にも可能な自治体が多くありますので、検討される方は、登録ナンバーを管轄している税事務所に問い合わせると良いでしょう。なお、クレジットカード払いについては注意点があります。まず手数料がかかることと、納付手続き後にシステムの確認まで最大4週間ほどかかることで、これらのことはご承知ください。

自動車税の納付期限を過ぎたら?

督促状が届く

もし納付期限までに自動車税等を納付しなかった場合は、後日、納税義務者あてに督促状が届きます。納付期限が5月31日の場合を例に説明すると、督促状が届くのは、すぐではなく、しばらく日にちが経過した7月中旬頃です。 この時期は、早急の納付を促す段階で、まだ延滞金までは発生しません。もし、全額納付が難しい場合は、窓口等でその旨を相談すると、分割納付にも応じてくれます。

催告書も届き延滞金が発生

督促状が届いても、速やかな納付や相談もない場合、2回目の督促状とともに、催告書も同封のうえで届きます。届く時期はおおよそ9月頃です。この時期には延滞金が発生しますので、忘れていた場合は、すぐにでも納付しましょう。 2回目の督促状にも何も反応がなく、指定期限までに納付されなかった納税義務者には、2回目の翌月に3回目の督促状と催告書が届きます。以後、毎月、督促状と催告書が送付され、督促の頻度が高くなってくるのです。

無視すると差し押さえのリスクも

3回目の督促状以降も無視し続けると、ついには差押通知書が届きます。これは、法的措置をとるための最終通告となるため、早急に対処しなければなりません。地方税法に、督促を行ったにも関わらず自動車税等を納めない者には、その財産を差し押さえなければならない、とされています。 都道府県等自治体では、差し押さえ強化期間を設けており、早い自治体は10月に実施するので、いつ差し押さえをされてもおかしくない状態です。もし、すぐに全額納付ができない場合や、例えば、しばらく入院していた等の事情があった場合には、差押通知書を見たら、すぐに管轄の税事務所に連絡してください。

中古車の自動車税はどうなる?

新しい所有者が払うのは翌年度から

他人が所有していた自動車等を譲り受けたり、販売店等で中古車を購入したことなどにより名義変更をした際、その年度中の納税義務者は、前の所有者です。冒頭にて説明したとおり、納税義務者は、毎年4月1日午前0時現在に自動車等を所有している者になるからです。 原則的に自動車税等は、その年の納税義務者が全額、納付しなければなりません。したがって、新しい所有者が納税の義務を負うのは、自動車等を所有した翌年度からとなります。

廃車にした場合の自動車税は?

年度の途中に廃車すると還付

自動車税等は、毎年、4月から翌年3月までの1年分を納付しなくてはなりませんが、年度の途中で廃車にした場合、自動車税の方は、残りの期間分が還付されます。一方、軽自動車税の方は、月割計算をしないため、残念ながら還付はされません。 廃車の手続きには、自動車を解体した場合に行う「永久抹消登録」と、一時的に自動車を使用中止にする「一時抹消登録」があり、いずれの場合も自動車税は還付されます。

還付金は月割で計算

自動車税は、廃車手続き完了の翌月から翌年3月までの月割で計算された金額が還付されます。なお、1つ注意すべき点は、4月に廃車手続きを行った場合です。納税義務は4月1日午前0時時点に所有していれば発生するため、廃車した年度も納税しなければなりません。 この場合、まず1年分の自動車税を納付した後、手続き終了の翌月である5月から翌年3月までの月割額を還付される仕組みとなっております。もし少しでも納税額を抑えたい場合は、3月中に廃車手続きを済ませておく必要があります。 特に軽自動車税の方は、前述のとおり月割計算をしないため、4月に廃車手続きをすると、1年分を納付したまま、還付もされないのでご注意ください。

まとめ

新車であれ中古車であれ、また自動車でも軽自動車でも、自動車税等の納税義務者は、毎年4月1日午前0時現在の所有者です。このことを基本として押さえた上で、自動車等を所有した時点で、納税義務者の確認はもちろん、きちんと納付しているかも必ず確認しましょう。そして毎年、納付期日までに納付することを忘れないでください。

商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。