給与にかかる所得税とは?源泉徴収されるのはいくらから?
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給与の所得税の徴収の仕組み
給与から源泉徴収
所得税は1年間の収入から様々な控除を差し引いた「課税所得額」に一定の税率で発生する税金です。本来であれば年収が確定してから一度に支払うものですが、会社が代わりに毎月の給与から概算したおおよその金額を天引きして「積立」のような形で所得税を徴収して納付します。年末調整で清算
毎月行われる源泉徴収は先述したように「概算」のため、毎年12月になるとその年の年収が確定し、正確な所得税の計算がされます。「年末調整」をすることで1年間の所得税の帳尻合わせをし、今まで源泉徴収していた合計額と実際の所得税に誤差がある場合には、それに応じて還付や追加徴収をして清算されます。所得税の計算方法とは?
所得税の計算方法の基本
所得税は「所得税額=課税所得額×所得税率-税額控除額」の形にあてはめることで計算が可能です。「課税所得額」は年収からさまざまな所得控除を差し引いた所得額のことで、「収入」と「課税所得」の違いについては次項を参考にしてください。また「税額控除額」も併せて後述します。課税所得の計算方法
まずは課税所得の計算方法について、詳しく見ていきましょう。課税所得とは、収入(通勤手当は含まない)からさまざまな所得控除を差し引いて計算されます。 「課税所得額=総支給額ー非課税の手当ー所得控除」が基本的な課税所得額の計算方法で、「総支給額」は基本給や残業代・手当などの合計額のことで、非課税の手当は「特別支出控除」のことで通勤手当などがあげられます。それぞれの控除は人により適用されるものが異なりますが、所得控除と特別支出控除は以下のようなものがあります。主な所得控除
- ・基礎控除:誰でも適用される38万円の控除
- ・医療費控除:1月から12月までの1年で一定以上の医療費を支払った場合に適用
- ・社会保険料控除:負担している保険料(社会・生命・地震など)について適用
- ・雑損控除:災害や盗難などにおける損害額について適用
- ・寄附金控除:ふるさと納税や災害の義援金などに適用
- ・障害者控除:納税者またはその扶養家族に障害者がいるときに適用
- ・寡婦(夫)控除:離婚または死別したが扶養する子供などがいる場合に適用
- ・扶養控除:扶養する家族がいる場合に適用
- ・配偶者(特別)控除:収入が一定水準以下の配偶者がいる場合に適用
主な特別支出控除
- ・通勤手当・旅費
- ・職務に必要な資格・研修などにかかる支出
- ・勤務に必要な物の購入費 など
給与所得控除はサラリーマンの経費
給与をもらうサラリーマンなどの給与所得者は、経費として給与所得控除が受けられます。給与などの収入に応じて控除額が定められており、以下の控除額計算式から算出した「給与所得控除額」を差し引くことが可能です。例えば収入が600万円だった場合「600万円×20%+54万円=174万円」が給与所得控除として認められ、課税所得額は426万円になります。収入額:給与所得控除額
- 162万5,000円以下:65万円
- 162万5,000円~180万円:収入額×40%
- 180万円~360万円:収入額×30%+18万円
- 360万円~660万円:収入額×20%+54万円
- 660万円~1,000万円:収入額×10%+120万円
- 1,000万円以上:220万円
税率は超過累進課税
所得税率は所得に応じて変動する「超過累進課税方式」が採用されおり、課税所得額によって所得税率は5~45%まで大きく変動します。それぞれ税率を掛けて算出した税額から、税率ごとの段階に分けて設定された控除額を差し引きます。 課税所得額が前項で例にあげた426万円だった場合、所得税率は20%なので「426万円×20%=85万2,000円」から控除額を差し引き「85万2,000円ー42万7,500円=42万4,500円」が所得税額ということになります。課税所得額に対する税率および控除額は以下のとおりです。 課税所得額 :税率・控除額 195万円以下 :5%・0円 195万円~330万円:10%・97,500円 330万円~695万円:20%・42万7,500円 695万円~900万円:23%・63万6,000円 900万円~1,800万円:33%・153万6,000円 1,800万円~4,000万円:40%・279万6,000円 4,000万円~ :45%・479万6,000円税額控除は直接引ける
先述した所得控除とは別に「税額控除」が適用されることがあります。税額控除は所得税とは異なり、これまで計算してきた「所得税額」から直接差し引くことが可能です。税額控除の一例は以下のとおりです。- 配当控除:収入に国内企業株式からの配当額が含まれている場合
- 住宅借入金等特別控除額:国内で住宅ローンを組んでいる場合(最大10年間)
- 住宅耐震改修時特別控除:1981年5月以前に建てられた住居に耐震工事をした場合
- 住宅特定改修時特別控除:省エネ・バリアフリー工事など特定のリフォームをした場合
源泉所得税の計算方法
甲欄・乙欄・の3違い
源泉徴収を行うときは「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて行われます。「甲欄」では給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する人が適用され、そうでない人には「乙欄」、日雇い者などに適用される「丙欄」があります。源泉徴収税額表の見方
給与所得の源泉徴収表から先述した「甲・乙・丙」のいずれか該当する欄を参照することで、自身の毎月の給与にかかる源泉徴収額を確認することができます。例をあげると、毎月の給与から社会保険料などを控除したあとの金額が10万円の場合、「甲」適用者では720円、「乙」適用者では3,600円の源泉徴収額になります。源泉徴収されるのは一定額以上
月収が17万円、6万円など月収は人によりさまざまで、全ての給与取得者が源泉徴収されるというわけではありません。源泉徴収されるようになるのは、社会保険料等控除後の月収が8万8,000円以上の場合と定められています。そのため正社員ではないアルバイトの人でも月収が8万8,000円を超えた場合、その月は源泉徴収の対象になります。賞与の源泉所得税の計算方法
愛車の業績などに応じて年に数回受け取れることもある「賞与」ですが、こちらも所得税の対象になる収入のため、源泉徴収が行われます。賞与の場合は「賞与に関する源泉徴収額の算出率の表」を用いた「賞与に乗ずべき率」で計算されます。まとめ
所得税は控除が適用される条件がさまざまで、一見難しく思う人も少なくはありません。自身の状況にあったものを事前に確認しておくことで、控除が適用される可能性が高くなります。所得税額から直接差し引くことができる税額控除は、適用できると節税効果が高いため特にチェックしておきたいポイントです。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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