自動車税納税証明書は必要?ネット支払いした場合や不要な場合を解説
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自動車税納税証明書とは
自動車税の納税が確認できる書類
自動車税納税証明書は、その名のとおり、自動車税の納税を確認するための書類で、車検を受ける際に必要となる重要な書類です。4月1日現在に自動車を所有している方に対し、管轄の県税事務所より、5月1日付けで自動車税納税通知書と共に送付されます。 納税の確認書類であるため、当然、納税の義務があり、5月末日までに、納税通知書により納付しなければなりません。納付先は、最寄りの県税事務所や各金融機関、コンビニエンスストア等です。窓口で納付すると、納税通知書と一体となっている納税証明書に収納済印を押印され、この押印により納税したことが証明されます。2015年4月1日から電子化された
国土交通省と各都道府県とのシステム連携により、2015年4月1日から納税証明書の電子化が始まり、車検を受ける際に納税証明書の提示を省略することができました。ただ、一部の府県では開始時期に間に合わず、最後の鳥取県が2016年4月1日に対応可能となった時点で、初めて全国的になりました。 ただし納付後、システムに反映するまで最大3週間は経過している必要があるので、経過していない場合は、従前のとおり納税証明書の提示が必要です。ペイジーでネット支払いした場合
一部の都道府県では、ペイジーでの納付が可能で、パソコンや携帯電話、ATMなどから納付することができます。なお、納税証明書が電子化されたことに伴い、ペイジーによる支払いが確認された場合、対応している多くの地域では納税証明書の発行をしなくなりました。 発行している地域も一部ありますので、発行の有無については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。納税証明書をなくしたら困る?
ナンバー登録先の運輸局で再発行可能
納税証明書を紛失した場合でも、再発行は可能です。自動車ナンバーの登録先である都道府県税事務所や運輸支局場内の自動車税事務所へ申し出て、必要な手続きを行うと再発行されます。その際の必要書類については後述しますが、都道府県によって若干異なります。 また、再発行先が転出前の都道府県であったり、現在出張中であったりなど、遠方の地域で再発行手続きを行わなければならない場合、郵送による対応も可能です。忘れても車検を受けられる場合も
自動車を持ち込み、実際に車検を受ける時にはじめて、納税証明書を忘れていたことや、紛失したことに気づくこともあるかもしれません。しかし、車検の業者の方が、そのまま車検を引き受け、納税証明書の再発行手続きも併せてしてくれる場合もあります。 もちろん、自動車税をきちんと支払っていることが条件です。納税証明書が不要な場合
先に説明しましたように、納税確認が電子化されて以来、車検時における納税証明書の提示は必須ではなくなりました。その条件について、補足も含め、あらためて確認しましょう。 まずは、自動車税を滞納していないことで、さらに、納税の有無をオンラインにて確認できるまでに最大3週間はかかるため、それ以前に納付していることが条件です。また、対象となる車検は、初めてではなく継続検査であることです。 以上の条件を満たしていれば、車検時に納税証明書の提示は不要ですが、捨てて良いものでもありません。自動車の売買や引越しなど、事情が変わった場合に必要となる場合もあるので、発行された納税証明書は大切に保管しておきましょう。納税証明書が必要なのは?
納付後すぐに車検を受ける場合
車検のタイミングによっては、自動車税の納税時期と重なったり前後するなどして、納付のオンライン確認ができない場合があります。納税証明書の有効期限は、通常、納期限の1年後までであり、継続検査であれば、納期は毎年5月31日です。つまり、有効期限は翌年の5月31日までとなります。 極端な例ですが、車検の期日が2018年6月1日で、この期日当日に車検を通したとします。この場合に必要な納税証明書は、2018年5月31日に証明期限が切れる2017年納付の納税証明書ではなく、今年に通知が来る、2018年5月31日までに納付すべき納税証明書になります。 もし今年の納税分を、例えば5月7日など早めに納付しておき、車検日に納付金額が電子データに反映すれば問題ありません。これを、例えば5月28日など、車検まで日にちがないうちに納付した場合は、恐らく納付確認ができない事態が生じるでしょう。その場合は、従前どおり納税証明書の提示が必要となります。一部の地域では対応が遅れた
先に少し触れましたが、一部、2015年4月1日の電子化に間に合わなかった府県があります。大阪府や愛媛県など8府県が、遅れて順次対応しました。そのため、該当地域ついては、対応するまでの間は納税証明書が必要でした。 その後、2016年4月1日に、最後に残っていた鳥取県が対応可能となり、この日をもって正式に全国的な電子化となったのです。軽自動車や二輪は必要
道路運送車両法第4条の規定に、自動車について「軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く」と追記されております。そして、この条文に規定された「自動車」が、地方税法に基づいた自動車税の対象となります。 つまり、条文上における「自動車」の範囲ではない軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は、自動車税の対象ではないです。これらの車両は、「軽自動車税」という別の税金になり、こちらは電子化に対応していないため、納税証明書が必要となります。 自動車税と軽自動車税は、いずれも地方税法に基づき普通税の分類内ですが、自動車税の方は都道府県の管轄、一方、軽自動車税の方は市町村の管轄です。このように、似て非なる税金であるためご注意ください。引越しや他県ナンバーの車の売買は?
売買する場合は納税証明書の確認を
自動車の売買により他の都道府県ナンバーから変更し、次年度の自動車税納期限までに車検をする場合、転出前の都道府県の納税証明書が必要となります。2017年4月1日午前0時の時点で愛知県ナンバーであった車を例に説明します。この時点の納税義務者は、愛知県ナンバーの所有者(旧所有者)です。 その後、2017年9月に、静岡県の方(新所有者)がその自動車を購入したとします。この自動車の車検時期を2018年2月とすると、車検時に提示すべき納税証明書は、2017年の納税義務者であった旧所有者が納付したものです。そのため新所有者は、自動車を購入する時に、自動車税納税証明書を旧所有者である売主から受け取っておく必要があります。引越し前の都道府県の納税証明書が必要
引越しにより都道府県が変わった場合も、前述と同様の考え方で、引越し前の都道府県の納税証明書が必要です。先ほどと同様、2017年4月1日午前0時の時点に愛知県ナンバーで、車検が2018年2月であった場合を例に説明します。 この場合、2017年の納付先は、やはり愛知の県税事務所となり、当然、愛知県から納税証明書が発行されます。その後、2017年10月に長野県へ引越した場合、車検時期の2018年2月に必要な納税証明書は、引越し前の愛知県ナンバーを管轄する愛知県税事務所から発行されたものです。再発行手続き手順
必要書類は各自治体による
納税証明書を紛失したなどにより再発行の申請を行う場合は、所定の書類が必要です。まず車検証と、さらに自動車税を納めて10日以内の再発行の場合は、納付した領収証書の原本も必要となります。 なお、都道府県によっては、都道府県ナンバーと納税義務者などを記入することで、車検証に代えることができます。また、所定の書類に加えて印鑑や身分証明書の提示を必要とする都道府県もあります。ちなみに、納税証明書(継続検査用)の再発行をご自身で行う場合、費用は発生しません。自動車税事務所や運輸局に連絡
納税証明書の再発行は、まず、所有する自動車の都道府県ナンバーを管轄する都道府県税事務所や、運輸支局場内の自動車税事務所に連絡してください。必要書類等については、前述のとおり都道府県ごとで異なる場合がありますので、連絡した際に確認しておくことをおすすめします。 自動車の売買や引越しなどにより、都道府県ナンバーが変わった場合の問い合わせ先は、“引越しや他県ナンバーの車の売買は?”の項にて説明したとおりです。つまり、自動車の売買による場合は旧所有者の、引越しの場合は引越し前のナンバーを管轄する都道府県税事務所等になるため、ご注意ください。切手を貼った返信用封筒を送る
再発行先が別の都道府県など、遠方の地域で再発行手続きが必要な場合、管轄の都道府県税事務所に連絡してその旨を申し出れば、郵送による手続きも可能です。その際は、車検証の写しと、あらかじめ切手を貼り付け、あて先も記載済の返信用封筒を同封して送付すると、自動車税納税証明書(継続検査用)を返送してもらえます。 郵送の場合は特に、往復でも日数がかかり、書類が整っていなければさらに時間を要してしまうので、必要書類については事前に確認するようにしてください。まとめ
自動車税の納税確認は、2016年4月1日に全ての都道府県において電子化され、納税証明書は必ずしも必要ではなくなりました。しかし、車検直前に納付したり、車検前に都道府県ナンバーが変わった場合など、必要となる場合も少なくありません。どんなことが起きても良いように、発行された納税証明書は大切に保管するようにしましょう。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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