自動車税の支払い期限が過ぎたら?延滞金や払えないときの対処法も紹介

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自動車税は主に手に入れたとき、保有しているときに発生します。納付期限までに支払わないと、最悪、差し押さえをされる可能性があるのです。今回は、自動車税の支払い期限と支払期限を過ぎてしまった場合について解説します。

自動車税とは

自動車税がかかるタイミングと納付期限について解説します。

自動車税と軽自動車税

自動車に税金がかかるタイミングは3つです。取得したとき、保有中、車検時になります。この中で、自動車税と軽自動車税が発生するのは取得したときと保有しているときです。毎年4月1日時点で保有している自動車が対象となります。 税金がかかるタイミングは軽自動車も普通自動車も同様です。しかし、普通自動車と軽自動車の違いで税率等は変化します。

納付期限は原則5月31日まで

原則、自動車税の納付期限は5月31日です。納付期限が土曜祝日の場合は、実質延長になり、翌平日までの納付となります。納付は市役所や自動車事務所だけでなく、コンビニや郵貯からも可能です。 しかし、納付期限を過ぎてしまうと、支払い場所が限られるばかりか延滞金が発生するため注意しましょう。少しの間なら延滞金が発生しない場合がありますが、可能な限り期日までに納付することが大切です。

納付期限を過ぎたらどうなる?

新しい納付書が送られてきます。この段階で、納付してしまえば延滞金も少なくて済むのです。

納付期限が切れても納税できる

納付期限を超過したとしても納税は可能です。納付期限を20日過ぎると督促状が送られてきます。この時点で、最初にもらった振込用紙は使えなくなるため、必ず送られてきた振込用紙を使いましょう。

取扱期限切れの振込用紙はコンビニで使えない

振込用紙にも期限があるため、これを過ぎてしまうと支払い場所が限定されます。通常、ゆうちょやコンビニで納付が可能でしたが、延滞するとコンビニやゆうちょで支払うことができません。

納付期日の翌日から延滞金が発生する

延滞金は納付期日の翌日から発生します。延滞金は年利14.6%です。これは、1リットル未満の自家用車の自動車税を1カ月滞納すると、354円になります。 少額な印象を受けますが、これが積み重なると延滞金が膨らむばかりでなく、延滞によるペナルティを受ける可能性があるのです。差し押さえの納付書が届く前に支払いを済ませておいた方が良いでしょう。

督促状、催告状が届く

納付期限までに納税しなかった場合、督促状や催促状が送られていきます。それぞれの地域によって名称は異なりますが、どれも同じ意味合いです。基本的に、納付期限の翌日から20日から1カ月に届くとされています。 督促状、催促状で支払いを済ませないと、差し押さえ納付書が送られてきます。差し押さえられると自動車が競売にかけられるため、催促状・督促状の段階で支払いを済ませましょう。

督促状が届いたらどうすればいい?

督促状が届いた段階で、すぐに支払うことが肝要です。

以前の納付書は破棄し新しい納付書で支払う

上述したように、督促状が届いたら以前受け取った納付書は破棄してかまいません。その代わり、督促状に同封されている新しい納付書で支払いを行いましょう。これでも支払わなかった場合は、財産の差し押さえをされる可能性があります。

督促状が届いても支払わなかったら?

督促状を無視して、支払いをしなかった場合は差し押さえになります。

差し押さえ納付書が届く

督促状の次は差し押さえ納付書です。差し押さえ納付書が届いたからといって、すぐに差し押さえが実行されるわけではありません。納付書が同封されているため、まだ猶予があるのです。 差し押さえ納付書でも、支払わなかった場合は財産の差し押さえが実行されます。税務署職員が実際に自宅まで訪問し、その家にある自動車を競売にかけるのです。

それでも滞納し続けた場合は差し押さえ

所有している自動車はタイヤロックが掛けられ動かせないようにされます。自宅に本人がいない場合は、警察が立ち合いの元、同じ処置がされるのです。居留守を使っていたとしても意味はありません。 タイヤロックの段階で多くの滞納者はその場で支払いをします。なぜなら、支払わなかった場合はその自動車が競売にかけられるからです。競売で得たお金で延滞分、本来納税する税金を支払います。

すぐに払えないときは税務署に相談を

大切なのは、支払えないと分かった段階で、税務署に相談することです。差し押さえの段階になると、相談に乗ってもらえません。自動車という財産を失わないためにも、なるべく早い段階で支払えない旨を税務署に連絡しましょう。

まとめ

自動車税の納付書には、納付期限前に送られてくる納付書と催促・督促状、そして差し押さえ納付書があります。差し押さえ納付書は最終通告となり、この段階で支払いをしないと、財産の差し押さえが実行されるのです。支払いの延滞にメリットはありません。万が一、支払いが遅れる可能性があるときは、すぐに税務署に相談しましょう。

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