消費税の確定申告とは?いつから必要か等の期限や、計算方法を解説

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消費税の確定申告は、法人か個人事業主かによって条件が異なります。納税義務があるのに納税しなかった場合は、延滞税が発生するため注意しましょう。今回は、法人と個人事業主の消費税申告の期限や計算方法を解説します。

消費税申告や中間申告が必要なのは?

消費税申告や中間申告が必要になる、個人事業主と法人について解説します。

売上高1,000万円以上の法人と個人事業主

特定期間、または基準期間においての課税売上高が1,000万円を超える個人事業主と法人は、課税事業者と判定されます。なお、特定期間と基準期間は、個人事業主と法人で指定している期間が異なるためご注意ください。 まずは、法人における基準期間と特定期間ですが、特定期間は前事業年度の前半6カ月間を指します。原則、6カ月間の末日から事業年度終了まで2カ月に満たない場合は、特定期間が存在しません。 また、法人おける基準期間ですが、これは前々事業年度になります。前々事業年度が1年未満である場合は、12カ月換算です。前々事業年度が基準期間のため、開業してから2期目までは、原則として免税になります。 続いで、個人事業主の基準期間と特定期間ですが、個人事業主における基準期間は、前年の1月1日から6月30日までです。法人も個人事業主も6カ月間を特定期間としますが、どの日から6カ月間かは異なるため、注意しましょう。 また、個人事業主における基準期間ですが、これは前々年の1年間を指します。当年の2年前となるため、例外を除き、開業してから2年は免税です。

その他課税事業者の条件

課税事業者の条件は例外が多いため、注意が必要です。特に、この例外は決算期を自由に変更できる法人に多い傾向があります。例えば、特定期間の6カ月間の末日が終了応当日でない場合です。 終了応当日とは、決算日3月31日である場合の各月の31日を指します。6カ月間の末日が終了応当日でないと、その直前の終了応当日が特定期間の終わりになるのです。つまり、6カ月ではなく、「5カ月+数日」となります。

また、特定期間が7カ月を超えており、かつ8カ月未満であるときの例外もあります。この場合、特定期間は前事業年度ではなく、前々事業年度に移行するのです。前々事業年度が6カ月を超えている場合は、事業年度開始日から6カ月間が、6カ月以下である場合は事業年度終了日までが特定期間になります。

売上高1000万円以下は必要なし

1,000万円以上の資本金によって設立した場合や、特定新規設立法人である、などといった例外を除き、課税売上高が1,000万円以下の場合は免税となります。しかし基準期間とは違い、特定期間は従業員に支払う給与でも課税事業者の判定を行うのです。 給与支払いも課税売上高と同様、支払いが1,000万円を超えてくると課税事業者と判定されます。

中間申告が必要な人

前年、あるいは前事業年度の消費税額が48万円を超える場合、中間申告が必要です。中間申告には消費税額によって3つのパターンがあり、それぞれ年に1・3・11回の申告が必要になります。 中間申告についてはこちらの記事もおすすめです。 [blogcard url=”https://cktt.jp/9413”]

消費税確定申告書作成コーナーへ

消費税申告の書類は国税庁のホームページで作成可能です。国税庁のホームページに「消費税確定申告書作成コーナー」があります。作成した書類はe-Taxでの送信、または印刷して郵送が可能です。 つまり、作成から提出までの流れは3つです。国税庁ホームページの「消費税確定申告作成コーナー」へのアクセス、書類の作成、そして送信または郵送になります。

消費税申告書提出期間はいつまで?


消費税申告の提出期限は、基本的に個人事業主と法人とで区別がありません。しかし、両者で細かい規則が異なるため、実質期限が異なるとも言えるのです。

個人事業主の場合は3月末

個人事業主は3月31日までが申告書の提出期限です。基本的に個人事業主も法人も2カ月以内が期限ですが、個人事業主は所得税の申告が3月15日であることを考慮し、3月31日まで延長可能なのです。 個人事業主の場合の申告についてはこちらの記事もご覧ください。 [blogcard url=”https://cktt.jp/5263”]

会社の場合は年度終了から2ヶ月以内

法人は年度が終了した日から2カ月以内に申告書の提出が必要です。注意しなければならないのが、消費税の申告書の提出期限を延長できない点です。所得税の申告は期限の延長が可能である一方、消費税の申告は延長できません。 個人事業主と同様に、1日でも遅れてしまうと延滞税が発生します。

必要な提出書類

課税事業者の届け出は基準期間と特定期間とで分かれています。しかし、どちらも書類の名称は同じです。「消費税課税事業者届出手続」を提出することになります。 名称は同じですが、基準期間用と特定期間用とに分かれているため注意しましょう。なお、過去に課税事業者になり、その後課税事業者でなくなった場合は「課税事業者選択不適用届出書」を提出します。

租税公課や支払調書とは?

租税公課とは、国税や地方税とそれ以外の賦課金のことを指します。

租税公課できる経費

租税公課できるのは、消費税と地方消費税、事業税や自動車関連税など事業に関係のある税金です。ただし、注意しなければならないのが、租税公課できる税金であっても、状況によっては租税公課できない場合があります。

租税公課できない経費

租税公課できないのは、所得税や住民税、延滞税や罰金などがあります。事業との関連が薄い税金がこれにあたります。特に、延滞税や罰金などは、その人個人の都合により発生したものだと言えます。 個人の都合によって発生した税金や、事業に関連の薄い税金が租税公課できないものに該当します。

支払調書の見方

支払調書とは、簡単に言えば、税務署が支払いを受けた者がきちんと申告しているのかを確認するための書類です。 区分には支払いの種類が記載されており、一般的に、右端にくる2つの項目は支払い金額と源泉徴収税額になっています。所得の内訳欄下の合計額(44番の箇所)の項目に源泉徴収税額の合計が記載されています。税抜きで表示している場合は、摘要欄に消費税が記載されているか確認しましょう。

消費税申告の計算方法

消費税申告の際の計算方法は2つあります。

本則課税

本則課税は原則課税とも呼ばれています。どちらか一方の名称しか覚えていないと、勘違いしてしまう可能性があるため注意してください。ここでは、本則課税と呼びます。 本則課税は、消費者より預かった消費税から、支払った消費税を引くことで計算可能です。例えば、税込み価格108万円で仕入れた商品を、税込み価格216万円で売るとします。この場合、前者の消費税は8万円、後者の消費税は16万円です。 本則課税では、後者の16万円から前者の8万円を減算するのです。この場合、納税金額は8万円であることがわかります。

5,000万円以下は簡易課税も可

課税売上高が5,000万円以下のケースに限り、簡易課税で計算が可能です。一般的に、本則課税よりも納税する金額が少なくて済むのが簡易課税になります。 簡易課税は「みなし仕入れ率」を入れて計算します。みなし仕入れ率は、預かった消費税の何割を受け取った消費税とするのかの数値です。これは、業種によって何割かが決まっているため、事前に調べておくことが必要になります。 まず、預かった消費税に対し、みなし仕入れ率を乗じます。そして、みなし仕入れ率を乗じていない預かった消費税額から、みなし仕入れ率を乗じた金額を減算するのです。 例えば、消費者から受け取った消費税が16万円で、みなし仕入れ率が70%だとします。この場合、16万円から16万円の70%の11.2万円を差し引くのです。結果、納税額は4.8万円だとわかります。

まとめ

課税事業者は「基準期間、または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるか否か」で判定されます。判定されると消費税申告をしなければなりません。また、前年、あるいは前事業年度の消費税額によっては中間申告が必要なケースがあるため、注意が必要です。

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