消費税と地方消費税の違いは?中間納付の計算と納税証明書の取得方法

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普段何気なく買い物時に支払っている消費税。この消費税はだれが、いつ、どうやって納税しているのでしょうか。また何に利用されているのでしょうか。また国税と地方消費税についての違いや、納付方法など説明してきます。

消費税の概要と地方消費税の意義

消費税のしくみ

消費者が商品購入時に支払っている消費税は基本的には店が納税します。ただ、この購入した店が全額納めると仮定すると販売業者だけが納税することになり不平等です。 そのため、製造業者が卸業者に売った時の儲け分の消費税は製造業者が支払い、卸業者が小売業者に売った金額から仕入れた金額の差額分の消費税を卸業者が支払います。小売業者は卸業者から商品を仕入れた分と消費者に売った分の差額の儲け分だけの消費税を納税することになっています。

大きく分けると国税と地方消費税

実は消費税は8%と言われていますが、消費税(国税)と地方消費税(地方税)の2種類を総称したものです。つまり普段支払っている消費税は国と都道府県や市町村の2箇所に納税されている、ということです。この税額8%のうち税法上の内訳の税率は消費税(国税)が6.3%、地方消費税(地方税)が1.7%となっています。

地方消費税の使い道

地方消費税の1.7%のうち0.7%に関しては社会保障・税一体改革によりすべて社会保障財源に充てることが決まっています。残り1%は原則自由に利用可能です。この地方消費税の振り分け方は地方税法に基づき消費が行われた都道府県の税収となるように計算が行われた後、2分の1は当該都道府県内の市町村に配分されます。

2019年10月以降の消費税率

2019年10月以降に消費税が現状の8%から10%に変更になりますが、変更にともない消費税(国税)が7.8%、地方消費税(地方税)が2.2%に税率が変更になる予定です。増税分の税収は半分が借金の返済用、残りの税収の1.7兆円を教育や子育ての充実のために利用する予定です。また1兆円が社会保障の充実に使われます。

消費税の中間申告と計算方法とは?

中間申告の概要

前年の納税額に応じて年度途中に申告と納税を行うという中間申告があります。中間申告は前年度の消費税額により回数や納付額が変わります。48万円以下の場合は中間申告が不要です。

【48万円以上400万円以下の場合】 中間報告は年1回、中間納付税額は前年の納税額の2分の1(中間申告の対象である課税期間の末日の、翌月から2ヶ月以内) 【400万円以上4,800万円以下の場合】 中間報告は年3回、中間納付税額は前年の納税額の4分の1 (各中間申告の対象である課税期間の末日の、翌月から2ヶ月以内) 【4,800万円以上】 中間報告は年11回、中間納税額は前年の納税額の11分の1 【個人事業者の場合】 1月から3月分は5月末日、4月から1月分は中間申告の対象となる課税期間の末日の翌月から2ヶ月以内 【法人の場合】 課税期間開始後の1ヶ月分は開始日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 残りの10ヶ月分は中間申告の対象となる課税期間の末日の翌月から2ヶ月以内

中間(予定)税額の算出方法

中間申告納税額の計算方法には予定申告式と仮決算方式の2種類があります。予定申告方式とは前年の消費税(国税)納付額は直前課税期間の消費税年税額×6/12です。この国税分に地方高税分×17/63を計算します。 例:前年支払い消費税(国税)が120万円の場合

国税→120万×6/12=60万 地方税→60万×17/63=161,900 仮決算方式とは中間申告期間までの決算を行い消費税支払額を算出する方法です。納付税額は売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を引いた額になります。 例:不動産業で売上2,000万だった場合 2,000万×8%-(2,000万×8%)×40%=64万

端数の扱いに注意が必要

消費税法では国税部分の計算は直前課税期間の消費税年税額に12を除した後に6を乗じます。12を除した時点で端数が生じた場合は円未満を切り捨て、6を乗じます。そのため仮に国税が100万円だった場合、12で割ったあと6でかける場合には「100万÷12=83,333(円未満切り捨て) 83,333×6=499,900(100円未満切者)」となるのに対し、6をかけたあと12でわる場合「100万×6=600万 600万÷12=50万」です。 このように計算の順番が違うと100円のズレが発生する形になります。仮に金額が合っていても内訳が違うと修正申告と更正が必要な場合があります。

中間申告の勘定科目と仕訳

納付や消費税確定のタイミングで処理方法が変わっていきます。 【税抜き処理の場合】 ・中間消費税を支払った時の仕訳 中間消費税を支払ったときは「仮払金」または「仮払消費税等」で仕訳 例:現金で中間消費税を10,000円支払った (借方)仮払消費税等 10,000円 (貸方)現金 10,000円

決算時の仕訳

決算時の「仮払消費税等」と「仮受消費税等」との精算をします。中間消費税も同様です。 例:決算時の仮払消費税等の残高10,000円、仮受消費税等の残高25,000円、確定納付額4,500円(差異がある場合は雑収入or雑損失) (借方)仮受消費税等 25,000円 (貸方)仮払消費税等 10,000円                 (貸方) 仮払金    10,000円                 (貸方) 未払消費税  4,500円                 (貸方) 雑収入     500円 【税抜処理】 中間消費税を支払った時の仕分けは「租税公課」で仕訳します。 例:中間消費税を10,000円現金で支払った (借方)租税公課 10,000円  (貸方)現金 10,000円 決算時の場合は確定納付額のみ仕訳します。 例:納付額が4,500円だった場合 (借方)租税公課 4,500円 (貸方)未払消費税 4,500円

任意の中間申告制度

任意の中間申告制度とは前年度の確定消費税額が48万円以下の会社でも事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで年1回自主的に確定消費税額を分納できる制度です。年一回で確定消費税を全額納めるのが難しい場合や業績が急上昇するなどして先に支払っておきたい場合などに、納付額を分散することができるという利点があります。

消費税の納税証明書とは?

滞納の有無を証明する「その3」

納税証明書(その3)とは未納の税額がないことを証明する証明書です。また、税目を指定した「その3の2」(申告所得税旧復興特別所得税と消費税旧地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税旧地方消費税)もあります。 税金の場合滞納が続くと財産の差し押さえなどの処分があります。そのため、個人であればローン、法人であれば入札時などに支払いが滞る可能性がないかの審査を受けるために必要です。

納税証明書の取得方法

納税証明書の取得方法は大きく分けて2つあります。 ①オンラインで交付請求する方法 手数料が安価(枚数×370円)です。窓口で請求する場合に比べ短い時間で受け取りが可能です。 ②納税証明書交付請求(書面)で交付請求をする方法 手数料は枚数×400円です。ここでの窓口は国税の納税証明書であれば管轄の税務署で、都道府県税であれば都道府県税事務所と請求先が変わるため注意が必要です。

未納があると借入が厳しくなる

消費税の納税額はどうしても大きくなります。仮に事業が赤字の場合でも、消費税の納税はある場合がほとんどです。 もし納税が滞ってしまった場合、延滞税が発生するだけでなく社会的信用にも関わるでしょう。最悪の場合税務署から差し押さえなどが発生するリスクが高まるからです。 リスクが高い会社や個人事業主はやはり銀行などもお金を貸したくなくなりますので、未納があると借り入れが厳しくなってきます。計画的に消費税額分は貯めていきましょう。

まとめ

企業側の消費税の納税は実は納税先は2手に分かれており少し処理が煩雑です。ただきちんと支払っていない場合企業の信用リスクにも関わる内容にもなるため、計画的に資金を準備するようにしましょう。

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