投資信託の税金ってどうなっているの?損益計算される特定口座が便利
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投資信託にかかる税金は?
投資信託の課税対象
投資信託の課税対象となるのは、譲渡益、償還益、分配金の3つです。譲渡益とは投資信託を売却したときの利益のことで、償還益とは投資信託が満期を迎えて返還されたときの元本との差額がプラスになったときの利益のことです。 分配金とは、決算後に、投資信託の分配可能原資から支払われた利益のことです。投資ですので、当然分配金は0の可能性もあります。分配金には普通分配金と特別分配金があります。分配金支払後の基準価額が個別元本を下回っている場合に発生する特別分配金には課税されませんが、分配金支払後の基準価額が個別元本を上回っている場合に受け取る普通分配金は課税の対象となります。公社債投資信託の税率
公社債投資信託とは、運用対象を国債や社債のみとしており、株式を一切組み入れない投資信託のことです。償還益、分配金ともに利子所得として20.315%が課税されます。譲渡益については、投資信託を「解約」した場合は利子所得として20.315%がかかりますが、「譲渡」の場合は課税されません。ただし、「譲渡」に対しても20.315%が特別控除額として差し引かれるので、受取額に違いはありません。株式投資信託の税率
株式投資信託とは、信託約款において株式に対して投資することを記載している投資信託のことです。実際には債権のみで運用していたとしても、約款に株式を組み込むことが可能であると明記していれば、株式投資信託に分類されます。株式投資信託の譲渡益と償還益は譲渡所得として、分配金は配当所得として、それぞれ20.315%が課税されます。公社債投資信託と株式投資信託の税率は同じ
公社債投資信託と株式投資信託で得た利益ついては、所得区分はそれぞれ異なりますが、課される税率はすべて同じ20.315%となっています。税率の内訳は、所得税15%に復興特別所得税2.1%を掛けて算出された15.315%に対して、住民税の5%を加えて、20.315%とです。なお、復興特別所得税は平成49年12月31日までに生じる所得に対して徴収されます。投資信託の口座の種類
一般口座
「一般口座」においては、販売会社が損益を計算してくれることはなく、投資家が自ら計算しなければなりません。取引で利益が出てもその都度源泉徴収はされませんので、資金を最大限生かすことができるというメリットがあります。また、特定口座では取り扱っていない商品の取引をしたいときは、一般口座が必要になります。特定口座(源泉徴収なし)
「特定口座(源泉徴収なし)」では、販売会社が口座内における年間の損益を計算して、年間取引報告書を作成してくれますので、投資家が自ら損益を計算する必要はありません。利益が出ている場合は源泉徴収されずに、税引き前の金額が振り込まれるため、次の投資先へ口座内の資金を活用することもできます。特定口座(源泉徴収あり)
「特定口座(源泉徴収あり)」についても、販売会社が口座内の投資信託の取引により発生する損益を計算し、年間取引報告書を作成します。したがって投資家自らが損益を計算することはありません。利益が出ている場合は、利益から源泉徴収した残りの金額が口座に振り込まれます。投資家にとって納税の手間がかからないため、最も多く選ばれています。NISA口座
原則として投資信託の譲渡益や分配金には20.315%の税率がかかりますが、「NISA」では年間120万円までの投資で得た利益が最大5年間非課税となります。また、「つみたてNISA」では年間40万円までの投資で得た利益が最大20年間非課税となります。「NISA」と「つみたてNISA」はどちらか一方しか開設できませんが、投資の目的によって使い分けると、節税効果が期待できるでしょう。投資信託は確定申告が必要?
特定口座(源泉徴収あり)は原則として不要
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すれば、年間取引報告書の作成に加えて、あらかじめ源泉徴収した税金を販売会社が納めてくれます。そのため、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、取引のたびに源泉徴収されるので、「給与所得と退職所得以外の所得」が20万円以下で申告が必要でない場合でも納税してしまうというデメリットがあります。特定口座(源泉徴収なし)と一般口座は必要
「特定口座(源泉徴収なし)」と「一般口座」については、源泉徴収されていないので、自ら確定申告をしなければなりません。また、確定申告をすると譲渡所得が所得額に合算されるので、その分だけ国民健康保険料や住民税が高くなる可能性があります。ただし、「給与所得と退職所得以外の所得」が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要はありません。特定口座(源泉徴収あり)でもした方がよいケース
投資信託の取引で損失が出た場合、譲渡損失のうちその年の利益から控除しきれない金額を、毎年確定申告をすることにより最大3年間繰り越すことができ、翌年の利益から控除することができます。また、株式投資信託で得た分配金を含めた課税所得が695万円以下であれば、確定申告で総合課税を選択し、配当控除を受けたほうが有利になることもあります。まとめ
原則として投資信託には一定の税金がかかりますが、口座の種類や利益によっては課税されず、確定申告をすれば税金を抑えることができます。投資信託と税金の仕組みを正しく理解して、自分に合った節税方法を考えてみましょう。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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