定期預金を解約する手数料って?解約方法やデメリットも紹介!

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定期預金を使っていたけれど、お金が必要になったなど、何かしらの理由で解約したくなる事もあると思います。そのような時のために、定期預金の解約にあたって必要なものや注意点などをわかりやすくまとめます。

本人以外解約できない?定期預金解約

定期預金解約に必要なもの

定期預金の解約に必要なものとしては、
  • 通帳
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 暗証番号
が挙げられます。本人確認書類については、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの書類を用意しておいた方が良いでしょう。また、解約する定期預金の金額が大きい場合には、向かう銀行支店へ事前連絡をしておいた方が良い場合もあります。

本人以外の解約方法

定期預金の解約は、原則として本人が行う必要があります。しかし、本人が怪我や病気などの理由から、直接銀行や郵便局へ行くことが難しい場合には、誰かに頼まざるを得ません。そのような場合、預金者本人が委任状を用意することにより、一定の解約に応じてくれることもあるようです。 委任状の内容については、「預金者本人の氏名住所」「登録印鑑による押印」「委任内容」「代理人の氏名住所」が最低でも必要となってきます。ただし、引き出す金額によっては委任をすることが難しいこともあります。

また近年、法改正により銀行での本人確認がより厳密になってきています。そのため、預金者本人と代理人の関係を示すことができる証明書などが別途必要になったり、預金者本人に対する電話確認などが行われたりする場合もあります。このような対応の詳細については、各預金先で異なります。預金者本人以外が定期預金の解約をする時は、必ず預金先に一度問い合わせをしてください。

解約に必要な時間

預金者本人が定期預金の解約手続きを行う場合、以下のものを準備しましょう。
  • 通帳
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 暗証番号
スムーズに進めば、10分程度で解約することが可能です。ただし、先述したように、預金者本人以外が解約をする場合には、より時間を要することになりますので注意が必要です。

お金が必要なのに本人確認ができない

どうしてもお金必要であるにもかかわらず、本人確認ができないことも稀にあるかもしれません。そのような場合には、口座貸越(当座貸越)を利用することが可能です。この場合には、定期預金を直接解約する必要はありません。 口座貸越(当座貸越)とは、総合口座を利用している場合に使えるサービスです。総合口座とは、普通預金と定期預金がセット(1冊の通帳)になっている口座のことです。口座貸越を利用すると、定期預金内のお金を担保とし、一定割合の範囲内において普通預金で自動借入をすることができます。 例えば、100万円の定期預金があったとします。その場合には90万円(90%限度)を出金することができ、「-(マイナス)○○円」と普通預金へ記帳されます。サービスの利用により、金利が発生しますが、カードローンなどと比較すると安いため、どうしてもお金が必要な時には利用を検討してみてください。

事前通知を忘れずに

解約するつもりの定期預金に多額の預け入れをしている場合は、解約手続きをしに窓口へ向かう前に、預金先へ事前通知をすることを忘れないようにしてください。急な多額の出金に対応することが難しい預金先もあります。即日での対応が可能かどうか、一度預金先へ確認の上、手続きを踏むようにしましょう。

ATMやオンライン、ネット銀行は?

ATMやオンラインでの解約手続き

満期を迎えた定期預金であれば、銀行窓口だけでなくATMやオンラインでの解約も手続き可能です。ATMから解約手続きを行う場合、自動継続扱いになっている定期預金を自動解約へ変更するための手続きと、満期日当日の解約手続きのみ行うことができます。 ATMで手続きをする場合には、定期預金の通帳やキャッシュカードが必要となります。多くの金融機関では、定期預金の中途解約の手続きは窓口のみになっています。一部のネット銀行ではオンラインでの手続きが可能です。

ネット銀行の定期預金解約方法

先述した通り、実店舗のないネットバンクであれば、オンラインでのパスワード入力などで手続きをすることも可能です。中途解約については各金融機関によって異なる部分がありますので、ご自身のネット銀行が対応可能かどうかを確認してみることをお勧めします。

途中解約できない定期預金に注意

「新型定期預金」と「仕組預金」

通常の定期預金については、先述したように解約することができますが、「新型定期預金」や「仕組預金」と呼ばれる一切解約できないタイプの定期預金もあります。代表的なものとしては、満期が変動するタイプの定期預金などです。そのような預金は、通常の定期預金と比べ高い金利がつく反面、途中解約ができないといったリスクを孕んでいます。 どうしても必要に迫られ解約したい場合、銀行によっては応じてくれる可能性もありますが、このようなタイプの定期預金は「オプション取引」というデリバティブ取引の仕組みが導入されており、途中解約をすることで、元金を大幅に下回る可能性もありますので注意しましょう。

定期預金解約のデメリット

満期解約

定期預金が満期に到達してから解約をする場合には、特に問題なく解約手続きを踏むことができます。ただし商品によっては自動継続システムを採用している場合もあり、解約予約を入れておかなければ、そのまま継続してしまうこともあるようです。満期を迎えてから解約をしようと思っている場合には、事前に確認をしておくと良いでしょう。

中途解約

定期預金の満期日を迎えるよりも前に、預金者の判断によって預金を解約する方法です。基本的に、銀行側の公式案内では、中途解約はできないものとして明記されています。しかし、実際のところ、手続きを行えば満期前だとしても解約することは可能です。ただし、適用金利が中途解約利率へと切り替わってしまうことに注意しましょう。

一部解約

定期預金の一部解約については、多くの銀行で対応していません。預金の一部を解約する方法は、利息も中途解約と同様に下がってしまいます。どうしても解約してお金が必要な場合には、一部解約ではなく中途解約を選んだ方が、解約にあたっての手続きも簡単に済むでしょう。

中途・一部解約の違約金や手数料

中途解約にしろ一部解約にしろ、手数料や違約金などは発生しません。しかし、適用金利が預け入れ当初から中途解約利率へと切り替わってしまいます。中途解約利率は、基本的に普通預金口座に適用される金利よりも低いか同程度となります。とはいえ、あくまでも適用金利が替わるだけであって、元本割れを起こすことはありません。

最適な期間設定をするためには?

金利だけにとらわれない選択をしよう

定期預金が満期を迎えてから解約する場合を除き、中途解約などを行ってしまうと、金利が一気に下がってしまいます。預け入れの期間は長くなればなるほど、適用金利も高くなることが一般的ですが、その分中途解約して出金しなければならないリスクも増えます。金利だけで判断するのではなく、ご自身のライフスタイルを考えてベストな定期預金先を選ぶようにしてみてください。

まとめ

ハードルが高そうに感じられる定期預金の解約ですが、場合によってはそれほど難しいこともなく解約できることがお分かりいただけたのではないでしょうか。できるだけ中途解約をしなくて済むよう、ご自身のライフスタイルに合わせて、定期預金を選んでいきましょう。

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