ふるさと納税で年金と給与所得がある時は?計算方法など徹底解説

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ふるさと納税は年金受給者でも可能なのでしょうか?年金と給与所得がある時はふるさと納税の上限額はどうなるのでしょうか。年金とふるさと納税の寄付限度額の目安や計算方法について、わかりやすくご紹介します。

年金受給者のふるさと納税は可能?

年金受給者でも納税はできる

国民年金のみの方や厚生年金、企業年金など、受け取っている人によって年金収入は違います。受給している年金額によって、行えるふるさと納税が変わってきます。つまり、ふるさと納税は寄付なので、年金受給者を含め誰でも行うことができるのです。ただし、問題はふるさと納税で寄付可能な金額がいくらかという点です。

年金額によって寄付上限の額が決まる

サラリーマンの給料と違って、年金は公的年金等控除が行われます。年金には「雑所得」として所得税と住民税などがかかってくるため、年金収入額に対するふるさと納税の寄付可能額が小さくなる場合があります。年金を受給している方の限度額の計算式は以下のとおりです。 (所得割額×0.2)÷{(90%-所得税率×1.021)÷100}+2,000円=実質負担が2,000円になるふるさと納税寄付可能額

65歳未満の場合


65歳未満で年金をもらっている人は、年間108万円以上で課税対象になります。ふるさと納税額の上限は、年金収入が150万円の場合は「9,000円」となり、年金収入が200万円、給与収入が350万円の場合は「65,000円」となります。基本的に、108万以上の年金収入をもつ人のうち、収入が大きければ大きいほど、実質負担が2,000円になるふるさと納税額が大きくなります。

65歳以上の場合

65歳未満の場合と同じです。但し、65歳未満と65歳以上では公的年金等に係る雑所得の計算方法が変わります。65歳以上の方の方が、控除される金額が大きくなるのです。そのため、ふるさと納税の上限額も少なくなりがちです。

ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後に確定申告不要で寄附金控除が受けられるとても簡単な仕組みです。ふるさと納税が少なかった理由のひとつである確定申告をなくして、多くの人がふるさと納税を手軽に利用できるようにした制度です。 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して自治体に送るだけで寄附分の税額控除を受けられます。一定の条件はありますが、給与所得者であれば確定申告なしで住民税から全額控除してもらえる可能性が高い、便利な制度となっています。 しかし、確定申告不要となるこの制度を利用できる年金受給者は、かなり限定されます。利用できる条件は、公的年金収入金額が400万円以下で、年金以外に収入がなく、その所得税が源泉徴収されて納税しているというものです。

年金と給与所得の両方がある場合は?


両方の所得があっても納税可能

年金と給与所得の両方があっても、ふるさと納税は可能です。実質負担が2,000円で済むふるさと納税額を算出する方法を紹介します。まずは、昨年の確定申告書の控えと今年の住民税課税決定通知書の2つの書類を用意します。 課税される所得金額に対して、都道府県民税の税額控除前所得割額と、市民税の税額控除前所得割額の2つの合計金額を当てはめて計算するだけです。年金以外に収入がある人も、基本がわかれば、自己負担が2000円で済むお得な寄付目安額を簡単に計算することができます。給与の源泉徴収票と、年金の源泉徴収票を用意して、ネットの控除シミュレーションに入力して計算すると、簡単に「自己負担2000円となる寄付の上限目安」を知ることが可能です。

納税額のシミュレーション

納税額をシミュレーションするためには、総収入金額、給与所得控除後の金額と、所得控除額の合計額雑所得を把握する必要があります。 総収入金額 総収入金額は、「年金の総収入金額+給与所得の支払金額」で計算します。年金総収入額の調べ方は、年金の源泉徴収票がある場合と、年金振込通知書がある場合で異なります。

源泉徴収票がある場合は、源泉徴収票の年間金額の枠に書かれている金額に給与所得を足した額が総収入金額です。年金振込通知書がある場合、各偶数月の振込金額×6ヶ月分に給与所得を足した額が総収入金額になります。給与所得は、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の欄を参照します。 給与所得控除額の計算例 給与所得控除額の計算例は、給料が年間350万円で、賞与が150万円の年収500万円の方の場合、500万円×20%+54万円=154万円が給与所得控除額となります。給与500万円から154万円を控除した346万円が給与所得控除後の金額になります。 所得控除の額の合計額 所得控除額の合計額には、給与所得の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に、年金の源泉徴収票の「社会保険料の金額」を加算した金額を入力します。 なお、市町村民税、道府県民税所得割には、市区町村から届く「特別徴収税額決定通知書」に記載されている所得割額を入力してください。

家賃収入や不動産所得がある場合は?

年金と合算して計算できる

結論から言えば、年金と給与所得の両方がある場合と同様、給与以外の家賃収入や不動産所得などの収入も合算してふるさと納税の寄付上限額を計算することができます。総収入金額が増えると寄付の上限額も上がるので、ふるさと納税お礼品の選択肢が増えるということになります。チェックする書類や金額、計算方法は上記記載と同様になります。

納税額のシミュレーション

不動産所得金額は収入によって決まるものではなく、「不動産所得額=不動産から生じる収入金額-必要経費」、となります。65歳未満で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合、公的年金等に係る雑所得の金額は、350万円×75%-37万5千円=225万円となります。 不動産収入が200万円、必要経費が100万円の場合、不動産所得は100万円となります。公的年金等の収入金額の合計額225万円+不動産所得100万円=325万円、所得控除額の合計額を10万円として詳細シミュレーションに入力すると、寄付の上限目安は80,000円となります。

まとめ

年金受給のみでもふるさと納税は可能ですが、年金所得は公的年金等控除が大きいため、ある程度の年金収入がある人でも最低限の自己負担額で可能な限度額はあまり大きくはありません。ふるさと納税は、限度額の目安を知ることから始める必要があります。難しい面はありますが、計算方法がわかれば限度額の目安の範囲でふるさと納税をお得に利用することができるでしょう。 こちらの記事もぜひご覧ください。 [blogcard url=”https://cktt.jp/8792”] [blogcard url=”https://cktt.jp/4680”] [blogcard url=”https://cktt.jp/4536”]

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