ふるさと納税に確定申告は要?不要?申告方法や期限など詳しく解説

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お礼の品や税の還付や控除等を受けられるふるさと納税はメリットがとても大きいです。減税を受けるには確定申告が必要な人、確定申告をしなくて良い特例に当てはまる人がいます。今回はふるさと納税での確定申告の必要性の有無と特例についてご紹介したいと思います。

ふるさと納税に確定申告って必要?

基本的には確定申告する必要あり

ふるさと納税を行った場合は確定申告を行うことにより税金の還付・控除を受けることができます。ただし特例制度を利用する場合は申告する必要はありません。

確定申告すれば所得税と住民税が優遇

基本的にふるさと納税を行った場合は、確定申告をすることにより所得税の還付・住民税の控除を受けることができます。しかし、会社員の場合、住民税の控除のみ特例制度で受けることができます。所得税の還付を受ける場合には必ず確定申告が必要となります。

会社員はワンストップ特例制度

住民税の控除を受ける場合、ワンストップ特例制度を利用することができます。本来確定申告が不必要な方(会社勤務の方等)が、確定申告を行わずに住民税の控除を受けることができる制度です。

控除は年末調整ではできないので注意


会社勤務の方は、本来1年間に支払われた給与から所得税が決定されます。しかし、年末調整では、あらかじめ概算で毎月の給与かた所得税を差し引き、年末に本来納めるはずだった所得税を再計算して過不足分を調整します。 年末調整の際、生命保険料等の控除に関する書類の提出はできますが、ふるさと納税の控除はできません。年末以降にならないと1年間の寄附金額の総額を確定できないためです。

ふるさと納税の申告方法とは?

確定申告までの流れについて

確定申告までの流れを紹介します。 自治体を選び、ふるさと納税をする ふるさと納税を行いたい自治体を選び、ふるさと納税を申し込みます。ふるさと納税は自分の生まれた場所に限らず、好きな自治体やお礼の品等で決めることができます。 申し込み後に寄附金を支払います。寄附金の支払い方法は各自治体によって異なりますが、クレジットカードでの支払いやコンビニ決済等から支払えます。

寄附金受領証明書等の書類・お礼の品が届く 自治体からお礼の品や後で確定申告に必要な寄附受領証明書が届きます。また、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する書類も届くので無くさないように保管しておきます。(自治体によっては各書類やお礼の品が同時に届くとは限らないので注意) 確定申告をする 自治体から届いた寄附受領証明書や確定申告に必要な書類を用意し申告します。(確定申告に必要な書類は次に紹介します。)

確定申告に必要なもの

自治体から届いた「寄附受領証明書」の他に確定申告に必要なものは次の通りです。
  • 源泉徴収票・控除金受取用口座番号(還付金振込用の本人名義口座)
  • 印鑑(ゴム印は不可)
  • マイナンバー
  • 本人確認書類(マイナンバーカードを持っている場合は不要)
  • 封筒(郵送での申告の場合のみ)

ワンストップ特例制度利用の場合

確定申告を行わずにワンストップ特例制度を利用することができるのは、本来確定申告の必要が無い方のみです。個人事業主の方や年収2000万円を超える方は利用することができません。また、本特例制度の利用は「寄附する自治体が5自治体以内」の方のみであり、住民税の控除のみの制限が付きます。(確定申告を行えば所得税の還付を受けることができます。)

ふるさと納税と医療費控除の併用は?

併用は可能だが寄付額は小さくなる

ふるさと納税の寄附の可能上限額は「住民税所得割額」によって計算されます。医療費控除を受けるとその分所得が減り寄附金額の上限が小さくなります。

ワンストップ特例制度は使用不可に

ワンストップ制度を利用すると確定申告は不要となりますが、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要となります。もし既に本特例制度を利用してしまった場合にも医療費控除の確定申告は行えますが、その際は特例制度が無効となるため、再度ふるさと納税分の申告も行う必要があるのでご注意下さい。

ふるさと納税の確定申告での注意点

申し込み期限を把握しておこう

本年の所得に対してふるさと納税による税の還付等を受けたい場合は、その年内(1月~12月中)に納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を年内に申し込みをしても入金等の手続きが遅れると、年内の寄附金として処理が間に合わない場合があります。その場合は翌年以降の扱いとなります。 入金の手続きの受領日は各支払い方法により次の様に異なります。
  • クレジットカード 決済完了日
  • 銀行振込・払込取扱票 指定口座に支払いを行った日
  • 現金書留 自治体が受領した日

還付金には2つの時期がある

所得税の還付は確定申告を行ったあと1~2ヶ月程度で指定口座へ振込されます。住民税の控除は、ふるさと納税を行った翌年の住民税を控除するという方法で還付されます。住民税の場合はあくまでも控除のため、お金が振込まれる訳ではなく翌年6月以降の住民税が安くなることでお金が戻ってきます。

e-taxの場合は寄付証明は省略可

e-taxを使用して確定申告した場合、第三者作成書類(医療費の領収書等も含む)の税務署への提出は不要であるため、寄附受領証明書の提出は不要です。ただし、税務署からの提示の求めがくることもあるため、証明書は必ず保管しておきましょう。

まとめ

ワンストップ特例制度は面倒な確定申告の必要が無い便利な制度ですが、利用者によっては申告の必要な方や申告した方が良い場合もあります。もし併用して申告する項目や所得税の還付を受けたい場合は、特例制度を利用せずに確定申告することをおススメします。

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