ふるさと納税と年末調整との関係は?会社員がするべき手続きを解説!

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とても魅力的なふるさと納税ですが、「年末調整では何をすれば良いのか」「確定申告は必要なのか」などの不安が付きまとい、踏み出せない方も多いのではないでしょうか。 そこで、ふるさと納税と年末調整や確定申告などの関係を詳しく解説していきます。手続きなどもさほど難しくありませんので、ぜひ節税に役立てて下さい。

ふるさと納税をした場合の手続きとは?

寄付回数が少ない人はワンストップ特例を

ふるさと納税先の自治体が年間5つまでであれば、確定申告不要な「ワンストップ特例制度」を利用できます。ただし、下の3つの条件に当てはまる人が対象です。 条件1.年間のふるさと納税先の自治体が5自治体までであること 条件2.確定申告をする必要のない給与所得者であること 条件3.寄付の都度、自治体へ申請書を郵送していること ※複数回寄付した自治体へも、その都度申請が必要です。

たくさん寄付をした人は確定申告を

例えば、1つの自治体に3回寄付をしてさらに4自治体へ寄付をしても、合計5自治体への寄付ということであれば、ワンストップ特例制度を利用することができます。

しかし6自治体へ寄付をしてしまうと、前の見出しで紹介した「条件1」から外れるため、特例を申請することはできません。6自治体以上に寄付をしてしまった場合は、確定申告をすることで還付金を得ることができます。

ふるさと納税と年末調整は無関係

そもそも年末調整とは、会社勤めをされている方などの1年間の正確な所得から納税額を算出し、月々の給与から差し引かれていた税金との誤差を正し、清算するために行われる調整です。この時、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」などさまざまな控除を受けることができますが、ふるさと納税や医療費は年末調整では清算できません。 その理由は、年末調整が行われるタイミングにあります。年末調整は12月の給与支払いに合わせて行われるのに対し、ふるさと納税や医療費は12月31日が終わらないと金額を確定できません。そのため、ふるさと納税の恩恵を受けるためには自分で確定申告をするか、ワンストップ特例制度を利用する必要があるのです。

ワンストップ特例申請制度とは?

申請書を提出するだけで確定申告不要に

ワンストップ特例制度は、確定申告を行わずともふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度のことで、基本的には寄付金上限額内で寄付した金額から2,000円を差し引いた額が、翌年度の市民税から全額控除されます。 申請方法は決して難しくなく、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類に必要事項を記入し、本人確認やマイナンバー確認などの書類とともに、ふるさと納税先の自治体へ送付するだけです。それほど面倒な作業ではありませんので、ぜひ活用しましょう。

サラリーマンでも気軽に利用できる

毎年会社で年末調整をしている会社員にとって、確定申告というのはとても面倒に感じるのではないでしょうか。その点、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告の必要がなく、ふるさと納税の税額控除が受けられます。

前に説明したとおり年末調整の際に会社へ知らせる必要がなく、また個人で各自治体へ代理確定申告を依頼するため、会社の手を煩わせることもありません。ワンストップ特例制度は、勤め先に気を使わずに利用できる、サラリーマンにも嬉しい制度です。

元々確定申告が必要な人は対象外

ワンストップ特例制度を利用するには、「寄付を行った年の所得について確定申告をする必要がない」ことが条件になります。 個人事業主の方などのほかに、会社勤めをしていても以下のようなケースは確定申告が必要になり、ワンストップ特例制度を利用できません。 ≪給与が2,000万円を超える場合≫ 2,000万円を超えると企業に属していても年末調整は行われません。そうなると配偶者控除などの所得控除が受けられないほか、所得税の清算もされませんので確定申告をしなければなりません。 ≪副業などの所得が20万円を超える場合≫ 株式売買や副業など、本業以外で20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。また、2か所以上の会社に所属している場合、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以上でかつ、給与所得と退職所得以外の所得金額合計が20万円以上であれば、確定申告をしなければなりません。 ≪年金収入が400万円を超える場合≫ 公的年金にかかる雑所得のみの方が対象で、400万円を超える雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある場合は、確定申告が必要になります。 ≪医療費控除などを受ける場合≫

高額の医療費を支払った方や住宅を購入した場合などは、確定申告を行うことでそれぞれ医療費控除や住宅ローン控除を受けることができます。このような理由で確定申告を行う場合も、対象外になります。

ワンストップ特例で翌年の住民税が控除

ふるさと納税をして確定申告を行った場合は、所得税からの還付と住民税の控除がされますが、ワンストップ特例制度を使用すると、住民税からの控除だけになります。ワンストップ特例制度を申請すると、ふるさと納税を行った翌年の住民税が控除され、6月頃に住民税控除の通知が届くようになっています。 ちなみに確定申告とワンストップ特例制度では、どちらのルートをたどっても税金の金額は同じです。安心して便利な方を選びましょう。

確定申告が必要な場合や、注意点は?

寄附金受領証明書を忘れずに提出

ふるさと納税をして確定申告を行う場合、勤務先からの源泉徴収票のほかに、ふるさと納税先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要です。また申請に行く際には、還付金を受け取る銀行口座が分かるものや、印鑑も忘れずに持って出かけましょう。

二重申請をすると確定申告が優先される

もしもワンストップ特例申請をしたのに確定申告をしてしまった場合は、確定申告が優先され、ワンストップ特例申請は無効化されます。その理由は、ワンストップ特例制度では各自治体が代理で申告するのに対し、確定申告は本人、または代理人が直接申告するためです。確定申告で正しく申告していれば問題ありません。

ふるさと納税の申告はいつまでに?

ワンストップ特例申請は年内に

申請書の締め切りは、ふるさと納税をした翌年の1月上旬(2017年度は2018年1月10日)で、その年の曜日によって日にちが変動するので注意しましょう。また、申請後に指名や住所の変更があった場合も、締め切りまでに変更届を提出しなければなりません。 お正月を挟むと予期せぬトラブルなどで間に合わなくなる可能性もありますので、余裕をもって年内に済ませておきましょう。

確定申告の場合は5年間申告可能

確定申告の申告期間は原則、翌年の2月16日~3月15日までとなっていますが、還付申告は翌年の1月1日から申告可能で、5年間の期限があります。還付申告とは、納め過ぎた税金を戻ってくるようにする手続きのことで、ふるさと納税もこれにあたります。 例えば、2017年1月1日~12月31日までの間にふるさと納税をした時の還付申告期間は、2018年1月1日~2022年12月31日までとなります。このように、還付申告だけを行うのなら、確定申告の申告期間に間に合わなかったとしても還付金を受け取ることができます。

まとめ

ふるさと納税は「納税」という言葉を使っていますが個人の寄付と分類されますので、会社へ連絡する必要もなく、年末調整も通年通りで問題ありません。さらにワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告をする必要もなく、気軽にふるさと納税をすることが可能です。 便利な制度を上手く活用して、節税生活を楽しみましょう。

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