銀行口座の解約方法|放置したら残金は?故人の口座解約についても

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「近くの銀行で口座を作ったけど、引っ越しをしたため使わなくなった。」など、使わなくなった銀行口座を解約しないで放置している人が数多くいるでしょう。また、「故人となってしまった人の口座を解約したい。」と思っている人もいるでしょう。ここでは、銀行口座の解約について詳しく解説していきます。

放置している口座残金はどうなる?

長い間取引をしないで放置してある口座は、残高を引き出すことはできるのでしょうか。ここでは、放置している口座について説明します。

5~10年放置すると休眠口座扱いに

大多数の銀行では、10年以上預けたまま取引の無い口座を、休眠口座として管理しています。しかし、休眠口座となる条件は、10年以上と決まっているわけではなく、それぞれの銀行によって決められています。 また、呼称も銀行によって異なり、休眠口座の他にも不活動口座や睡眠口座と呼んでいる銀行があります。ほとんどの銀行で、本人確認ができれば払い出しができるものとなっています。 なお、銀行口座の凍結についてはこちらの記事がおすすめです。 [blogcard url=”https://cktt.jp/4274”]

りそな銀行は2年で休眠扱いに

りそな銀行の普通預金口座の場合は、2年以上取引の無い口座を休眠口座として取り扱っています。なお、休眠口座をそのまま放置しておくと、休眠口座管理手数料がかかる場合があるので注意が必要です。

支店での口座の解約方法とは?

使用しなくなった銀行口座を解約する場合、支店の窓口での解約方法を説明します。

手続きに必要なもの

銀行の窓口で口座を解約する場合、手続きに必ず必要なものがあります。まずは、口座開設した時に登録した印鑑が必要です。どの印鑑を登録したのか忘れてしまった場合は、候補の印鑑を複数持っていくと良いでしょう。 次に、通帳とキャッシュカードが必要です。他にも、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書は、本人確認のために必要になります。 また、住所が変わった場合や、結婚などで姓が変わった場合は、銀行によっては公的証明書が必要です。そのために、事前に銀行に問い合わせをしておくと良いでしょう。

手数料はとられる?

銀行の窓口で口座を解約する場合、解約手数料はかかりません。しかし、解約した金額を現金で受け取らず、他行へ振り込みをする場合は、振込手数料が必要です。

他行からの取立も可能

引っ越しなどで今まで使っていた銀行が近くにない場合、どのように口座を解約すればいいのでしょうか。遠方の口座を解約する手段として、「取立て」という方法があります。 取立ては、近くの銀行の窓口に行って手続きをすれば、対象銀行口座の解約と残高をすべて振り込んでくれるサービスです。取立ての手続きには、解約対象口座の通帳とキャッシュカードと登録印が必要になります。 取立てには、どの銀行でも1件数百円の手数料がかかります。また、取立てのサービスを行っていない銀行もありますので、事前に問い合わせをしておくと良いでしょう。

本人以外でも解約できる?

銀行口座は、基本的に本人でないと解約することができません。しかし、例外的に本人以外でも解約できる場合があります。ここでは、本人以外が銀行口座を解約できるケースについて説明します。

原則本人しか解約できない

銀行口座は、原則本人しか解約できないことになっています。しかし、銀行によっては残高が少ないことを理由に、通帳と登録印鑑があれば解約できるケースもあります。 また、委任状は誰でも書けるため、委任状による解約は銀行によっては効力を認めてもらえないケースもあり注意が必要です。

代理人での解約方法

本人が病気などで療養しているため来店が難しい場合は、代理人が銀行口座を解約できることがあります。そのため、代理人が来店する前に、口座を開設した支店に相談してみると良いでしょう。 また、本人が認知症などで正確な判断が難しい場合は、成年後見制度を利用しましょう。成年後見制度により、法的な代理権が付与されれば、本人以外の解約が認められるのです。

放置していることでデメリットはある?

使っていない銀行口座を解約しないで放置しておいた場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

管理手数料を取られる場合も

りそな銀行と近畿大阪銀行では、休眠口座に対して、届け出の住所に休眠口座管理手数料の案内を送っています。管理手数料の対象になる条件は、口座残高が1万円未満で、同じ支店に他の金融資産が無いことです。 そして、案内が届いても一定期間取引が無い口座に対して、休眠口座管理手数料が口座から引き落とされるのです。また、残高不足などで休眠口座管理手数料の引き落としが不可だった場合は、残高を手数料に充当し、強制的に口座が解約される場合があります。

名義人が死亡した場合の解約方法は?

銀行口座の名義人が死亡した場合、口座を解約するための手続きや、口座の残高はどうなるのかについて説明します。

相続が完了しないと解約できない

銀行口座の名義人が死亡した場合、口座は凍結されます。そして、口座の残高は相続財産になるため、相続人の共有財産になります。つまり、自分の法定相続分の金額でさえ、相続人全員の同意がなければ引き出せないのです。 また、相続が完了するまでは、銀行口座の解約ができません。さらに、手続きに不慣れな人が相続を進めようとすると、6ヵ月から1年くらい時間がかかる場合もあります。 なお、口座名義人の変更について知りたい場合はこちらがおすすめです。 [blogcard url=”https://cktt.jp/3144”]

故人の口座解約に必要な書類

銀行口座の名義人が死亡した場合の口座解約に必要な書類は、相続人全員の戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明や、相続人全員の署名と実印が押印された払い戻し請求書などがあります。さらに、遺産分割について、相続人全員の同意の証明である遺産分割協議書も必要になるのです。 故人の口座解約には、多種類の書類が必要です。さらに、相続に不慣れな人が手続きをすると時間がかかるため、行政書士などに依頼するのも良いでしょう。

まとめ

このように、銀行口座の解約には、色々なケースがあります。例えば、休眠口座として管理されている口座は、窓口で手続きをすれば解約できます。また、窓口に行けない場合でも、取立てなどの方法で解約できるのです。他にも、故人の口座の解約は、相続が完了しなければ解約できないのです。

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