口座名義人の変更方法とは?死亡時や法人の場合など解説
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口座の名義人を変更する時とは?
結婚・離婚などで氏名が変わった時
結婚や離婚などで氏名が変わった時に変更手続きが必要となります。変更していないからといって、その場で使えなくなるということはありません。しかし、クレジットカードを作る時などに旧姓のままの口座を指定すると、名前が一致していないためクレジットカードが発行されないことがあります。 なお、インターネット上や郵送でできる金融機関と、窓口でのみ対応している金融機関がありますので、事前に確認が必要です。手続きを忘れていると生活に支障をきたす恐れがあるため、なるべく早めに変更手続きを行うようにしてください。名義人が亡くなった時
相続により名義を変更する場合は、「亡くなった名義人の口座から預金を払い出し、口座を解約。その後相続人の口座に移し替える」という対応がなされます。預金は遺産として扱われるため、単なる口座の名義変更とは異なり手続きもかなり複雑になります。名義人変更時に必要な物について
名義人変更手続きの際に必要な書類は概ね以下の通りとなります。- ・通帳、証書
- ・キャッシュカード
- ・通帳の届出印(旧姓のもの)
- ・新しい届出印(新姓のもの)
- ・新氏名が記載された本人確認書類
法人での口座の名義変更は?
法人であっても名義変更は必要
社名や代表者が変更となった場合など、口座の名義人も変更しなければなりません。名義変更を忘れていると、保険料など自動引き落としにしている場合に引き落とされない可能性があります。 変更時に必要な書類は金融機関によって異なりますが、主に以下の通りです。<必要書類>
- ・法人口座の通帳
- ・法人キャッシュカード(商号変更の場合)
- ・法人口座の届出印
- ・新しく届ける印鑑(届出印変更の場合)
- ・印鑑証明書(発行日から6か月以内の原本)
- ・登記事項証明書(発行日から6か月以内の原本)
- ・社判
- ・本人確認書類
- ・変更届
- ・印鑑票
口座名義人が死亡したらどうなる?
口座は凍結される
口座の名義人が亡くなった場合、銀行が逝去を確認した時点で口座は凍結されます。その口座にある預金は名義人が亡くなった瞬間から遺産となります。そのため、金融機関では相続人が勝手に預金を引き出せないように口座を凍結させるのです。たとえ家族であっても勝手に取引をすることはできません。凍結後は引き出し不可能なので注意
一度凍結されると、相続が確定するまでその口座からは一切の取引を行えません。当然、カードの引き落としやローンの返済などもできなくなりますので注意してください。各種引き落としについては、引き落とし口座の変更をしておく必要があります。遺言書があるorないで対応が変わる
口座が凍結された場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。下記にまとめました。遺言書がある場合とない場合では求められる書類も異なりますので注意が必要です。<遺言書がある場合>
- ・亡くなった名義人の通帳、証書
- ・遺言書
- ・亡くなった名義人の戸籍謄本
- ・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書
- ・遺言執行者選任審判書
- ・受遺者、遺言執行者の実印、届出印
<遺言書がない場合>
- ・亡くなった名義人の通帳、証書
- ・亡くなった名義人の戸籍謄本
- ・遺産分割協議書(遺産分割協議がされた場合)
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・預金の払い戻しを受ける相続人の実印、届出印
まとめ
口座の名義の変更手続きについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 口座の名義変更は、必要書類も多く手続きが複雑な場合もあります。特に相続の場合、自分だけでは不安な場合は行政書士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの手です。また、個人と法人では手続き方法が異なります。手続きを行わないでいると、口座自体が使用できなくなり普段の生活に支障をきたす恐れがありますので忘れずに行ってください。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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