電気代を滞納すると電気が止まる!支払期限は約一ヶ月

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電気代を滞納すると電気が止まることは誰もが知っていることですが、滞納から何日後に電気が止まるのでしょうか?また、電気が止まらないようにする方法はないのでしょうか?電力会社によって対応は異なりますが支払期限は約一ヶ月あります。電気代の滞納によって電気がない生活に陥らないように、電気代の滞納から送電停止までのプロセスを解説します。

電気代を滞納するとすぐに電気が止まるの?

電気代の支払期限日が設定されている

電気代には支払期限日が設定されているためすぐに電気が止まるということはなく、最終の支払期限日を過ぎてから電気を止める手続きに入るため、電気代の滞納が発生してもすぐに電気が止まることはありません。 支払期限日は2回設けられており、1回目の支払期限日は検針日の翌日から30日までの期間、2回目の支払期限日は1回目の支払期限の20日後が最終期限日となります。1回目の支払期限日を過ぎると滞納状態となり、同時に延滞金が発生することになります。 つまり、検針日の翌日から50日間は支払期間にあたり、この期間は支払いが遅れていても電気が止まることはありません。

支払期限日を過ぎると延滞金が加算される

支払期限日を過ぎても電気代を支払わなかった場合、支払わなかった電気代に1日あたり0.03%(年利10%)の延滞金が加算されます。 1回目の支払期限日は電力会社によって異なるため、延滞金の発生のタイミングは20日または30日になります。 主な電力会社の支払期限日の例 20日:北陸電力、中国電力、九州電力、沖縄電力 30日:東京電力、北海道電力、東北電力、中部電力、関西電力、四国電力 電気代の支払期限日には支払猶予期間があり、1回目の支払期限日から10日以内に支払いを済ませれば延滞金はかかりません。つまり、検針日の翌日から30~40日間は延滞金がかからないことになります。

電気代の引き落としが可能か口座を確認しよう

電気代の支払いを口座振替やクレジット払いにしている場合は残高に注意しましょう。口座振替であれば振替日前日の預金残高、クレジット払いであればクレジットの利用可能額の残高です。 現金払いと違い、支払いに行く必要がなくとても便利な支払方法ですが、残高不足による振替不能は延滞に該当します。督促状が届いてから気が付くことも多く、その時点で数日経過しているため、延滞金猶予期間を過ぎてしまうことや、最終期限日間際になって支払いを行うという事態になりかねません。 クレジットカードの滞納についてはこちらをご覧ください。 [blogcard url=”https://cktt.jp/2226”]

電気代を滞納すると届く送電停止前通知とは?

送電停止予告書が封書やハガキで届く

支払期限日を過ぎると滞納となり、送電停止予告書が封書やハガキで届きます。予告書には振込用紙が同封されており、コンビニや銀行などで延滞金を含めて支払うことができます。 送電停止予告書の通知が届いたら速やかに電気代と延滞金の支払いを行いましょう。予告書の内容や支払い方法などの不明点については予告書等に記載されている電力会社の相談窓口へ連絡をして解決を図るのが賢明です。わからないから何もしなかったは通用しません。

最終期限日を過ぎると電気が止まる

最終期限日を過ぎてもなお、電気代を支払わなかった場合、電力会社は通知を行った上で予告した日に電気の供給を止めます。 電力会社により対応が異なりますが、1回目の支払期限日からおよそ30日前後で電気が止まります。支払期限日は20日か30日と電力会社によって分かれていますが、最終期限日は大手の電力会社はどこも50日です。 送電停止通知の発送の時期も電力会社によってまちまちで、送電停止の5日前から最終期限日を過ぎた時点で通知し10日以内で停止するところが多いです。送電の停止に関しては電力会社ごとに対応が異なるほか、個別事情によって対応が異なるので電力会社へ確認や相談をすることが肝要です。

土日に電気が止まることはない

土日には支払確認ができないなどの銀行や電力会社側の処理の都合で、土日に電気が止まることはありません。支払期日から20~30日が経過した日が土日祝日である場合は翌営業日に電気が止まることになります。 土日や祝日に銀行はやっていませんが、コンビニなら24時間支払いが可能なのでこの場合は最寄りのコンビニで支払いましょう。

電気代の滞納で送電が止まったら

未払いの電気料金代を払えば送電再開

電気料金の支払いができず、送電が停止され電気が止まってしまっても滞納している未払の電気代を支払えば送電が再開されます。 支払い方法は、送電停止予告書に添付されている振込用紙を使ってコンビニや金融機関で支払います。支払う前に延滞金の確認をし、支払総額を確認しておくとスムーズです。紛失した場合は再発行を依頼しましょう。 送電の再開には電力会社の入金確認が必要になる場合が多いので、支払いが済み次第、電力会社へ連絡をすることで、より早く送電が再開される可能性があります。

電気代の滞納によるローンへの影響はない

住宅ローン審査で不利になると思われがちな電気代等の公共料金の滞納。 住宅ローンの審査は、公的機関が管理している個人の信用情報を利用して行われます。この信用情報は、金融機関などの会員から情報が集められているもので、電気やガス会社などは加盟していないためそもそも記録が残りません。 ただし、クレジットカード会社は会員になっているため、電気代をクレジットカード払いにしていて滞納が発生した場合は記録に残ってしまうので注意が必要です。 クレジットカードのポイントが付くなどのメリットから多く利用されている支払方法ですが、口座振替やコンビニ払いなどを利用すれば信用情報に傷が付くことを防げます。

どうしても電気代が払えない!どうすればいい?

やむを得ない事情がある場合は応相談

電気代の支払いが支払期限日に間に合わないやむを得ない事情がある場合は電力会社の相談窓口へ連絡しましょう。 やむを得ない事情と認められるケースは、地震や洪水、落雷や突風、竜巻などで自宅が被災したり財産を失うような大きな天災に見舞われた場合や、入院をして銀行に行けない場合などです。 ただし、電気代などの公共料金は基本的に踏み倒すことはできません。あくまでも支払いの延期なのでやむを得ない事情が止み次第、速やかに支払いを済ませるようにしましょう。

できるだけ早めに相談窓口に電話しよう

最終の支払期限日までの支払いが難しい場合は、最終期限日よりも前に相談窓口に連絡をして支払う意思があることと支払えない事情を丁寧に説明しましょう。 支払う意思の示し方としては「〇月〇日までに全額(又は分割で)支払います」など具体的な支払期限や支払いプランを自ら申告すると良いでしょう。また、相談は支払期限日を過ぎないように注意しましょう。 当たり前のことですが、支払う意思がない、悪質であると判断されるような言動や行動は慎み、謙虚な姿勢で相談をすれば、滞納の解消に向けた協力を引き出せる可能性があります。

電気代の滞納を続けるとどうなる?

電気の契約を解除されてしまう

長期にわたる滞納や悪質な滞納であるなど、最悪の場合、電気契約が解除されます。契約がなくなるため送電はストップし、支払ったらすぐに送電が再開されるということもなくなります。再度、電気の契約を結ばなければなりません。当然のことながら、今まで未払の電気代を延滞金含めて全額支払ってからの再契約になります。

引っ越ししても電気代を踏み倒せない

「引っ越しをしたら踏み倒すことができる」という情報をネットではチラホラ見かけます。 実際に、引っ越し先で電気の契約ができたという事例もあるようですが、引っ越し先でも滞納をした場合はいろいろと調べられ、過去の滞納分が明らかになります。その場合、改めて督促が届き、支払いができない場合は結果的に電気が止められることになります。

裁判に発展する可能性もゼロではない

電気代にも時効があります。法律上の時効は2年です(民法173条)。したがって、電気代を踏み倒し続けて2年を超えた場合、超えた部分は支払わなくて良いと法律は規定しています。 しかし、電力会社側も時効のことは知っているので悪質な場合は、2年を待たずに訴訟に発展するケースがあります。この場合、電気料金の未払い分と延滞金の他、弁護士費用など裁判にかかる予期せぬ出費が出ます。

まとめ

電気が止まるとお風呂に入れない、冷蔵庫が使えない、照明が使えない、食事が作れないなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。ただ、天災等の不足の事態に遭遇して支払いが滞る可能性は誰もが持つリスクです。仮に支払いが困難になったとしても、支払う意思を見せ誠意をもって対応すれば、電気が止まり日常生活に困ることはありません。 速やかに生活の再建が図れるよう、電気が止まるまでのプロセスを知り、予期せぬ事態に対応できるようにしましょう。 こちらの記事もおすすめです。 [blogcard url=”https://cktt.jp/2541”] [blogcard url=”https://cktt.jp/5454”]

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