自動車税はいくらになる?支払う期限や税額、節税のコツも解説

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自動車を所有すると、その維持費として発生する自動車税。所有する車は軽自動車からワゴン車、または高級車など、生活スタイルや用途によって様々でしょうが、その金額はどれほどになるのでしょうか?また、納付しないとどうなるのか、節税の方法はあるのか、などについても解説していきます。

自動車税とは

4月1日の自動車の所有者が対象

自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点で自動車を所有している人に課せられる税金で、課税者は都道府県です。また軽自動車についても同様ですが、こちらは軽自動車税という別の税金となり、課税者が市町村となります。それぞれ税金の種類は異なりますが、内容的にはほぼ同様の取り扱いをされるため、以後、共通する内容の説明をする際は「自動車等」「自動車税等」と表記します。 なお納税義務は、あくまでも自動車等の所有者に対して発生するものです。よって、その自動車等が車検を受けるかどうかや、年度途中に移転や売買により都道府県ナンバーが変わるなどの事情には左右されません。どの場合でも納税義務者となるのは、前述のとおり、4月1日午前0時の時点における、その自動車等の所有者です。

5月末までに支払う

自動車税等の納税通知書は、納税義務者に対して5月1日付けでに送付され、数日後には届きます。ただ、送付がゴールデンウィークの時期と重なるため、地域によっては届くのがゴールデンウィークが終わった後の5月10日前後になる場合もあります。 自動車税等の納付は、原則的には5月末までに全額納めなければなりません。なお、青森県や秋田県では納付期限が6月30日までになっているなど、地域によって納付期限が異なる場合があります。これは、納付期限を各自治体で決めても良いことになっているためです。

滞納すると延滞金が発生

自動車税等を納付期限までに納付しなかった場合、しばらく日にちが経ってから、督促状が納税義務者あてに届きます。最初の督促状によっても納付が確認できなかった場合、2回目の督促状発送時に催告書も同封され延滞金も発生するので、極力最初の督促状までに対処してください。 もし納付期限までに全額納付ができなかった場合でも、電話連絡や担当窓口に相談すれば分割納付にも応じてくれるので、放置しないようにしましょう。何もしないでいると、納付の意思が全くないと判断され、最終段階の差し押さえまで進み、財産の一部を失うことにもなりかねないので注意してください。

納付しないと車検が通らない

車検を受ける際、自動車税等の納税証明書の提示が必要となります。この証明書は、5月上旬に納税義務者に送付される自動車税等の納税通知書と一体となっており、納付した際に押印される収納済印により、納税した証明となるものです。 自動車税等を納付したこの証明書がなければ、車検を受けることができません。なお、自動車税の納税証明については、2015年4月1日に電子化されたことにより、納税していれば、基本的には、納税証明書の提示を省くことができるようにはなりました。一方、軽自動車税の納税証明は、2018年度現在も電子化されていないため、依然として納税証明書が必要です。

自動車税の税額はいくらぐらい?


自動車税は用途や総排気量で決まる

自動車税は、用途や総排気量でその税額が決まります。例えば用途区分が自家用乗用車の場合、総排気量が1リットル以下では29,500円、1リットルを超え1.5リットル以下では34,500円と、金額が上がっていきます。これは社用車のような営業用自動車も、同様の決め方です。 また、最大乗車定員4人以上の貨客兼用車では、用途区分と総排気量に加え、最大積載量によっても税額が変わります。例えば自家用の最大積載量が1t以下の中で、さらに総排気量が1リットル以下では13,200円、1リットルを超え1.5リットル以下では14,300円といったように、さらに細分化された決め方です。

年数が経過した車は割増

新車登録してから一定期間経過した車は、環境負荷が大きいという理由で税金の負担が重くなり、このことを重課と呼びます。重課になる年数や割合は、車種等により異なります。 自動車税の対象であるガソリン車やLPG(液化石油ガス)車は、4月1日現在で13年を超えた場合、同じくディーゼル車は11年を超えた場合に重課され、その割合はおおむね15%です。また軽自動車税の場合は、同様に13年を超えた場合に重課され、おおむね20%と、自動車税より重くなります。

軽自動車税は一律

軽自動車税は、用途区分が自家用乗用軽自動車の場合では、金額は一律10,800円です。また自家用貨物用軽自動車の場合も、やはり一律で5,000円と決められています。

ちなみに軽自動車税には、4輪の他に3輪や2輪の軽自動車、2輪の小型自動車や原動機付自転車なども含まれており、こちらは総排気量別に分かれています。例えば原動機付自転車では、総排気量50cc以下または定格出力0.6w以下のものが2,000円、2輪の小型自動車で総排気量250ccを超えるものは6,000円、といった具合です。

エコカー減税って?

環境性能に優れた車への優遇措置

環境性能に優れた車に対しては、エコカー減税という優遇措置を取られます。対象となる税金は、自動車税等の他、自動車重量税、自動車取得税です。この措置は2017年度から段階的に見直されており、その適用期間は税金の種類ごとに異なります。 自動車税等および自動車取得税は、2018年4月1日から2019年3月31日までに新車を取得する場合です。また、自動車重量税の方は、2018年5月1日から2019年4月30日までに新車登録および最初の車検を受ける場合です(いずれの金額も2018年4月1日現在)。

自動車税の優遇内容

優遇内容も、車種や税金の種類ごとに異なります。電気自動車やクリーンディーゼル車のような次世代自動車は、自動車取得税と自動車重量税が全額免除され、自動車税等は、ほとんどの車種が75%軽減されます。 一方、ハイブリッド車やガソリン車は、2020年度燃費基準の達成率により、軽減率が細かく分かれています。例えば燃費基準40%達成車に対しては、次世代自動車と同様、自動車取得税と自動車重量税は全額免除ですが、燃費基準10%達成車に対しては、全ての税金が軽減率50%以下です。

自動車税を節税するには?

新規登録の時期をずらす

自動車税等を少しでも節約するには、購入時期をずらすことが有効です。まず自動車税の方ですが、年度途中に購入した場合、課税されるのは登録月の翌月からのため、税額は月割計算されます。 例えば新車を購入して4月30日に登録すると、税額は5月から翌年3月までの11カ月分の月割計算となります。この登録日を翌日の5月1日にずらせば、6月から翌年3月まで10カ月分の月割計算となり、1カ月分の節税が可能です。 軽自動車税の方は、さらに節税効果が高くなります。軽自動車税は月割計算されないため、4月2日以降に登録すれば、初めて軽自動車税が課税されるのが翌年度になり、最大11カ月分の節税ができるのです。

まとめ

自動車税の金額については、大きさや総排気量の他に、近年では環境への影響を重視して決められています。長年乗り続けた車には重課され、環境性能に優れた次世代自動車などには軽減されるなど、その差は明確です。手軽に節税する方法としては、紹介した新規登録の時期をずらすなどの節税法を利用してはいかがでしょうか。

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