ふるさと納税の申し込み期間は?確定申告や控除に必要な手続きを解説

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ふるさと納税の申し込みはいつまでできるのか?税金の控除や還付はいつ行われるのか?そうした疑問に、所得税・住民税のそれぞれの手続きに触れつつ、答えていきます。これからふるさと納税をやってみようという場合、どうすればできるだけ手間をかけずにメリットを受けることができるのか。これを読んで参考にしてください。

ふるさと納税の申込み期限は?

ふるさと納税は、いつでも申し込める

ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、正確には自分で選んだ自治体への寄付行為になります。行った寄付に対応する金額が、本来の徴税予定額から控除されるため、選んだ自治体に替わりに納税した感覚になるのです。実際に控除される額は、寄付額から2,000円の自己負担分を差し引いた金額になります。 ふるさと納税は365日、いつでも申し込むことができます。個人ごとに決められる限度額の範囲なら、年間何回でも、何か所の自治体にも行うことができます。ただし、後に述べる「ワンストップ特例制度」を利用する場合は5自治体が上限となります。

12月31日がその年の区切り

年間を通じていつでも申し込めるふるさと納税ですが、次の納税機会に控除を受けるためには期限があります。その期日は12月31日です。詳しくは後に説明しますが、税金が控除になるのは、住民税のみからの場合と、所得税・住民税の双方になる場合の2種類があります。確定申告をするかどうかによって変わってくるのですが、その両方とも、12月31日までに受領手続きが完了した寄付が対象となります。

申込み期限は、自治体によって違うの?

上に書いたようにふるさと納税の手続き期限は12月31日ですが、申し込みに関しては自治体によって期限が早くなっている場合もあるため、注意が必要です。

自治体の最新情報をチェック

寄付を行いたい自治体が決まったら、Webサイトのふるさと納税関連ページなどで、申し込み期限を確認しましょう。一般に12月はふるさと納税が急増するため、事務処理の都合で締め切りが早く設定されている場合があるからです。 特に災害にあった地域などは寄付先として注目されがちで、混乱のために受付事務に時間がかかる場合もあるようです。最新情報をチェックしましょう。

年末の申込みは決済方法に注意


手続きが12月31日の期限直前になってしまった場合は要注意です。年末ギリギリのタイミングは、クレジットカード以外の申込みはできなくなっている自治体が多くなっています。 また、クレジットカードでの手続きであっても、寄付の実行日は自治体側で着金の確認が行われた日ということになります。クレジットカード決済が行われた日ではないので注意してください。年末の休業等でも時間がかかることが想定されるため、いずれにしても早めに手続きを行わないと、「今年分」に入らない可能性があります。

返礼品の品切れで締切ることも

また、返礼品に特産品を設定している自治体では、人気が集中した結果、返礼品が品切れとなり、年末になる前に申し込みを締切ってしまうケースもあります。こうした意味でも、寄付したい自治体が決まっていれば早めに手続きをするのが良いことは間違いありません。

ふるさと納税が控除されるのは、いつ?

ふるさと納税を行って税金が控除になるのは、住民税のみからの場合と、所得税・住民税の双方からになる場合の2種類があります。これは、確定申告をするかしないかで変わってきます。

住民税は翌年の減税

確定申告をしないで寄付先の自治体に手続きを行う場合は、住民票のある自治体にデータが転送され、次年度に徴収される住民税から控除されることになります。対象になるのは、当年(控除される前年)の1月1日から12月31日までに行った寄付になります。

所得税はその年の分が控除

年度末に確定申告を行う場合は、所得税と住民税の双方から控除が按分(あんぶん:比例配分)して行われることになります。この場合、住民税に関しては上記と同じく、次年度の税額からの控除となりますが、所得税分に関しては当年度の控除となり、現金で還付(振込)されます。確定申告は前年の1月1日から12月31日の所得等に対して行うものなので、この場合も12月31日までに行ったふるさと納税が対象となります。

ふるさと納税の控除、手続きの時期は?

ワンストップ特例制度か確定申告を

従来、ふるさと納税で控除を受けようとする場合には、原則として確定申告を行うこととされていました。けれども確定申告は手続きが煩雑であるために、以下の条件を満たす場合は、確定申告をせず「ワンストップ特例制度」により控除を受けることができるようになりました。
  • 寄付先の自治体が5つまでであること
  • ふるさと納税をしなかった場合に確定申告が不要な人であること
この条件に当てはまる場合、ワンストップ特例制度を利用できます。

ワンストップ特例制度の申込み期限

上の条件を満たしていれば、寄付先の自治体に申請するだけで、控除を受けることができます。この制度を利用した場合は、翌年の住民税から控除が行われることになります。またこのワンストップ特例制度の申し込み期限は、原則として寄付をした翌年の1月10日必着となっています。

確定申告の手続きと時期

5か所を超える自治体に寄付を行った場合は、ワンストップ特例制度の対象にならないので、原則として確定申告を行うことになります。確定申告は、住民票のある地域を管轄する税務署で、他の申告事項と同時に行います。期間は毎年2月16日から3月15日となっています。

まとめ

ふるさと納税の実行時期と税控除時期の関係について説明してきました。確定申告をするかしないかなど、手続きの方法により税控除のされ方と時期が変わってきます。まずはふるさと納税の申し込みに関して、シンプルに「年末が期限、それもギリギリを避けて早めに」と覚えておきましょう。

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