誓約書の書き方・例文を解説!誓約書を書くときに注意すべき点とは?

誓約書について耳にしたことがあるという方は多いですが、正しい書き方となるとよく分からない事も多いですよね。誓約書にはそもそもどんな意味や書式があるのか、効力についても 例文を交えながら具体的にご紹介します。関係性別の例文や書かせ方も解説しますので参考にどうぞ。

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誓約書の意味や効力とは

誓約書の意味

約束

誓約書(せいやくしょ)とは誓いを文面に表した書式を意味します。誓約する人のサインがあれば1枚でも誓約書は効力を発揮しますが、万が一の紛失などに備え、誓約する人間と相手の数だけ用意するのが一般的です。

誓約書は何か問題が起きる前に、未然に防ぐことを目的に作成されます。しかし中にはカップルや夫婦間の浮気や隣人との騒音トラブルなど、一度起きたトラブルの再発防止を目的に作成されることもあります。

口約束だと、のちのち「あの時はこう言ったのに、今は違うことを言っている」といったトラブルが起きる事もありますが、誓約書があると揉めません。また「誓約書がある以上、言い逃れはできない」という事実は相手の言動の心理的なストッパーとしてはたらきます。

誓約書と契約書の意味と効力の違い

書類と女性

約束事を取り決めた書式の1つに契約書があります。ただし契約書は誓約書と違い、内容が一方的ではなく双方の同意を必要とするものです。

たとえば契約書は会社間で作成する場合、「A商社はB社に○○を○○円で100個納入する」というように、お互いに守るべき内容を示しています。

しかし誓約書は「AがB社に入社するにあたり、申告書類に嘘偽りはありません」というように、一方的に相手に誓う内容を文面に記したものです。そのため約束を守ることを誓うのは、どちらか一方ということになります。

誓約書の効力は法的に発揮されることがある

商談中

誓約書はある程度の法的な拘束力を持ちます。内容の実行に対する法的強制力はありませんが、誓約書を交わしたことにより相手に自分の本気度を伝えることができ、プレッシャーも与えられます。

また公序良俗に反しない限り、誓約書は強い証拠能力を持ちます。ただし内容があまりにも反社会的なものや公序良俗に反する内容である誓約書の法的拘束力はありません。

時には誓約書の存在が有力な証拠となって、「不当な誓約を強要された」と主張することができます。たとえば会社側に一方的に有利な誓約書を提出しなければならなかった場合、パワハラの証拠として誓約書は効力をもちます。

誓約書の基本的な書き方

誓約書の種類

秘密

誓約書には様々な種類があります。業務上知り得た情報を漏らさないように誓約する「秘密保持誓約書」や、入社前に提出する「入社誓約書」といったビジネスで使用する誓約書の他に、夫婦や隣人など個人間での慰謝料や約束ごとに伴う誓約書もあります。

どんな種類であっても、誓約書の書き方(書式)・作り方は同じです。法的な効力を持つ書き方(文面)にはルールがありますので、どんな点に注意して誓約書を作成すればいいのか解説します。

効力のある誓約書の書き方(作り方)でチェックすべきポイント

書類のチェック

誓約書にはまず、誓約する人間の氏名を手書きで明記します。手書きではなく誓約書の文面をパソコンで作成した場合でも、氏名は必ず手書きで署名を行い、捺印も行います。また誰に対して誓約するのか、相手の氏名や仕事関係であれば役職名も明記します。

次に誓約の内容(どんな言動を禁止するのか)と、さらに誓約内容に違反した場合の罰則内容についても明記します。誓約書によってはさらに誓約する人間の保証人署名や役職名を明記する場合もあります。

さらに誓約書に署名を行った日付(年月日)を記入します。誓約書に記された日付から誓約書は効力を発揮します。入社前に会社に提出することが多い入社誓約書の場合は、会社に入社予定の日付を記入することもあります。誓約書の日付については注意が必要です。

誓約書の書き方は手書きでもパソコン打ちでも簡潔に事実のみを記載すること

ふでばこ

誓約書の作り方では文面を客観的事実だけ簡潔に整えるのがポイントです。「日付(いつ)」「誓約する人間の氏名(だれが)」「誓約する相手の氏名(だれに)」「誓約内容(なにを)」「誓約に違反した場合の罰則(どのように)」をできるだけ分かりやすくまとめます。

第三者が見ても内容を理解できるように書式を整えることが重要です。個人間の誓約書であれば手書きで文面を作成することが多い誓約書ですが、仕事関係の誓約書は手書きでもパソコン打ちでも効力を発揮します。ただし署名の部分だけは個人間でもビジネス関係でも手書きで行いましょう。

誓約書の例文【仕事関係】

誓約書の例文①業務上知り得た機密を漏らさない

内緒の情報

仕事関係の誓約書で最も多く交わすものといえば、機密保持誓約書です。仕事関係の誓約書の例文1つ目は、「業務上知り得た機密を漏らしません」もしくは「秘密情報を公開しません」です。

業務上知り得た秘密以外にも様々な情報について誓約を求める場合の書き方(文面)は、「下記の事項について、貴社に入社するにあたり遵守することを誓約します。」とし、続けて禁止事項を箇条書きで列挙します。

誓約書の例文②再びこのような事態を起こさないことを誓約します

謝る女性

仕事関係の誓約書の例文2つ目は、「再び今回のような事態を引き起こさないことを誓約します。」です。業務上の過失やパワハラ、セクハラといった道義的問題を起こした場合の書き方(文面)です。

パワハラの場合は、「会社規定に準じた処分を受け容れる」という一文を添えても良いでしょう。具体的にどのような内容の禁止事項を設けるのかはっきりさせるためにも、まずは事実関係について併せて明記しておくことも重要です。仕事関係だけではなく、個人間のトラブルで作成する誓約書にも使用できる書き方です。

誓約書の例文③会社の規定に準じて処分を受け容れます

罰を受ける人

仕事関係の誓約書の例文3つ目は、「会社の規定に準じて処分を受け容れます。」です。機密保持やパワハラの再発などに関する誓約書では、誓いを破った場合の罰則規定についても言及します。

ただし「業務中に破損した什器は全額自己負担する」といった法的に認められない罰則規定を設けると、誓約書そのものが効力を失います。「会社の規定に準じること」「法的な責任を確認します」といった例文が無難です。

誓約書の例文【男女関係】

誓約書の例文①浮気を認めます

浮気中

男女関係の誓約書の例文1つ目は、「○○さんと○○さんが夫婦関係にあることを知りながら、○○さんと親密な関係を持っていたことを認めます。」です。「○○さんと不貞の関係にあったことを認めます。」など、誓約書には事実関係について認める一文を入れます。

結婚する前や不倫してしまった夫婦の他、最近では浮気をした恋人などの個人間でも誓約書を交わすことがあります。浮気をしてしまった場合、まずは誓約書で事実関係について書面で残しておくと、次回問題が起きた場合も悪質さを証明することができます。

誓約書の例文②今後近付かないことを誓約します

電話で言い訳

男女関係の誓約書の例文2つ目は、行動に対する罰則について「今後近付かないことを誓約します」と表現することです。「2度と会わないことを約束します」でもいいでしょう。「嘘をつかないこと」といった抽象的で実現が難しい内容ではなく、より具体的な内容で表現します。

「もし浮気したら訴える」「また会ったら慰謝料を請求する」といった罰則表現は恐喝とみなされる場合もありますので、明記しない方が無難です。

誓約書の例文【金銭関係】

誓約書の例文①日付までに○円を返済する

お金

金銭関係の誓約書の例文1つ目は、「○月△日までに○○円を返済します。」と事実を明記することです。きちんと事実が分かるように、簡潔に返済期日と返済額について明記しておきましょう。

金銭関係については借用書を作成するのが一般的ですが、なかなか返済がうまくいかない相手の場合、あらかじめ返済が滞った場合の約束を行っておくことは有効です。個人間の借用書の書き方・作り方や効力についてはこちらの記事を参考にどうぞ。

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誓約書の例文②もし約束を破ったら遅延損害金を支払う

お金を数える

金銭関係の誓約書の例文2つ目は、「もしもこの書面の約束を破ったら、遅延損害金として○%の支払いを約束します。」です。罰則についての書き方(作り方)ですが、法律により遅延損害金は個人間でも利率の1.46倍までなら請求する権利が認められています。

法律で定められた以上の遅延損害金の金額を設定してしまうと誓約書そのものの効力が失われますので、注意が必要です。また「返済が滞った場合は体を売る」といった公序良俗に反する罰則規定を設けることも誓約書の効力を失わせます。

誓約書の書かせ方とは

誓約書の書かせ方①書式を用意する

書く

誓約書の書かせ方1つ目は、誓約書を書かせたい相手のために自分で書式を用意することです。法的に効力を発揮する内容の誓約書を自分で作成し、相手には署名と捺印だけもらえる状態にしておきます。

誓約書の書かせ方②選択肢を用意する

選択肢

誓約書の書かせ方2つ目は、選択肢を用意することです。誓約書は一方的に誓う形を取るため心理的なプレッシャーを与えることができますが、同時にやり直しやチャレンジの機会を与えることでもあります。

たとえば浮気をしてしまった場合、夫婦の場合は離婚、恋人同士の場合は別れの可能性もあります。しかし誓約書を用意することで「まだやり直すチャンスはある」と誓約する側に感じてもらうことができます。誓約の意思を固めるためにも、罰則規定については明記しておいた方がいいでしょう。

また子供にスマートフォンを所持させる場合も、あらかじめ禁止事項を定めた誓約書を書かせておくことで責任の所在をハッキリさせ、親子間のトラブルを未然に防ぐことができます。

誓約書の書かせ方③一緒に録音も残す

録音

誓約書の書かせ方3つ目は、一緒に録音も残すことです。誓約書について後日、「無理矢理書かされた」と相手が主張し、効力の無効を訴えないようにあらかじめ誓約書を作成する現場の様子を録音しておくこと効力が保証されます。

誓約書の書き方で注意すべき点とは

誓約書の書き方で注意すべき点①書式や表現に間違いがないかチェックする

チェックリスト

誓約書の書き方で注意すべき点1つ目は、書式や表現に間違いがないかチェックすることです。書式や表現に間違いのある誓約書は、たとえ署名や捺印がきちんと行われていても、「社会的信頼が薄い」と見なされ、無効とみなされる場合があります。

誓約書を作成する側がしっかりと確認する必要があります。よくあるミスが、インターネット上でダウンロードした無料テンプレートをそのまま使用して内容を精査しなかったせいで表現に間違いのある誓約書を作成してしまうことです。

誓約書の書き方で注意すべき点②罰則については慎重に

電卓とペン

誓約書の書き方で注意すべき点2つ目は、誓約した内容を破ってしまった場合の罰則規定の表現です。誓約書を書かせる方としてはできる限り厳罰を求めたいという気持ちがあるかもしれません。また厳しい罰を用意した方が誓約の内容が守られると考える人もいるかもしれません。

しかし誓約書は公序良俗に反する内容だと法的効力を失います。そのため法律や規定を大きく逸脱した罰則を文章として残してしまうと、誓約書そのものの効力がなくなります。たとえば「残業代は一切支払わない」や「離職後2年間は同じ職種に就かないこと」といった文言は違法な内容であり、誓約書は法的拘束力がありません。

具体的な罰則を明記するよりは、「規定に準じて」「法令に則って」何らかの処分を行う旨を記載した方が誓約書の効力を守ることができます。

誓約書の書き方で注意すべき点③捺印はシャチハタを避ける

会議

誓約書の書き方で注意すべき点3つめは、捺印はシャチハタを避けることです。シャチハタとはインクがすでに内蔵されており、朱肉を用意しなくても押せるスタンプタイプの印鑑の通称です。

公的文書と同じく、個人間の誓約書にもシャチハタを使用するのは避けた方が無難でしょう。手書きの署名だけでも誓約書は効力を発揮しますが、より確実性を増したい場合はシャチハタ以外の印鑑で捺印を行うべきです。

誓約書の書き方(作り方)や意味を知って色々な場面で役立てよう

誓約書は書き方(作り方)のポイントを押さえ、簡潔に客観的事実だけを明記すれば法的な効力を持つ念書になります。誓約書の書き方(作り方)について例文を挙げてご紹介しましたので、誓約書の書式を作成する場合の参考にして下さい。


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