相続税の税率や基礎控除額は?現金より保険が得?計算方法を徹底解説

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遺産を相続することになった場合、必要になるのが相続税の支払いです。しかし、相続税の計算方法は複雑になっており、一筋縄ではいきません。今回は、相続税の税率や基礎控除額から、具体的な計算方法まで解説します。

相続税がかからない範囲は?

非課税の範囲を確認しましょう。

相続税の基礎控除額

相続税の控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」です。この計算式を見ればわかるように、基礎控除額は法定相続人の人数によって変化します。もっと厳密にいうと、上記の式は600万円に法定相続人の数を掛けているため、法定相続人の人数が増えれば、それだけ基礎控除額は増えるのです。

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額

相続制が非課税になる場合があります。生命保険、死亡退職金には非課税限度額が設けられているのです。この場合の、非課税限度額はそれぞれ基本500万円、これに法定相続人の人数を掛けた金額になります。 つまり、生命保険や終身保険に加入しておくことで、非課税の枠が増える計算になるのです。また、正味の遺産金額は、借金や未払い金といった債務を減算したものである点に注意しましょう。

相続税の計算方法

どのような流れで計算されるのかを解説します。

遺産課税方式で計算

相続税は、「遺産課税方式」という計算方法を用います。遺産課税方式の特徴のひとつは、相続人が個別に申告するのではなく、相続人全体で1枚の申告書に署名する点です。 計算手順は、遺産の総額から基礎控除額を減算します。次に、法定相続人の人数分、課税価格を振り分け、それに税率を積算です。それぞれで計算した相続税を加算し、相続税の総額を算出します。ここまで計算すれば、あとは、相続税の総額を相続人に振り分けるだけです。

税率は超過累進税率

上述の計算に必須なのは、相続税の税率です。税金の種類によって税率は異なるため、間違えないようにしましょう。相続税の場合、超過累進税率が適用されています。

超過累進税率は、相続する金額によって、その税率が異なるのです。1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%と金額ごとに細かく定められています。例えば、1人で2,000万円を相続する場合、2,000万円の15%である300万円から控除額50万円を差し引いた250万円が相続税額です。 上述したように、税率は法定相続人が各人で相続額に掛けます。これは、相続人の数が多ければ、それだけ相続税額が増える、ということです。

相続税の速算表の見方

相続税は複雑な仕組みであるため、速算表を利用すると、素早く計算が可能です。速算表には、金額ごとの税率と控除額を一覧したものです。国税庁にある速算表は、右が相続する金額、中央が税率、そして左が控除金額となっています。 相続税の計算と税額控除 相続税の税率(国税庁)

相続税の計算の手順

相続税の具体的な計算手順を解説します。

正味の遺産額を出す

正味の遺産額は債務も含む点に注意しましょう。今現在ある遺産がそのまま相続されるのではなく、債務を差し引いて残ったものが遺産となります。また、生命保険と死亡退職金は非課税限度額を超えると、そのまま遺産として加算されます。

課税価格を出す

遺産から基礎控除額等を減算した金額が課税遺産です。また、上述したように債務は遺産から差し引かなくてはなりません。例えば、遺産1億円を2人(配偶者と子供)で相続し、債務が1,000万円あるとします。まず、債務の1,000万円を引くと残りは9,000万円です。 そこから基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)の4,200万円を引きます。9,000万円-4,200万円で、課税価格は4,800万円であるとわかるのです。

法定相続分で分けた場合の課税価格を算出

上記の課税価格4,800万円を法定相続分で振り分けます。配偶者は2分の1である2,400万円、子供は1人の場合2分の1であるため、2,400万円です。法定相続分は条件によって細かく規定されています。 計算する際は、法定相続分の数値を確認してから計算しましょう。正しく振り分けていれば、余りが出ることはありません。

速算表を使って相続税の総額を計算

次に、上記の例を引き続き利用し、速算表で相続税の総額の計算です。2,400万円である場合は、速算表の「3,000万円以下」が当てはまります。税率は15%、控除額は50万円です。 「(2,400万円 × 税率15%) - 控除額50万円」を計算すると、「310万円」となります。課税価格が配偶者と子供がともに2,400万円であるため、相続税の合計は「620万円」となるのです。 相続税の計算と税額控除 相続税の税率(国税庁)

相続割合に応じて相続税を負担

相続税の総額である620万円を法定相続分に振り分けます。配偶者と子供のみの場合、両者とも2分の1です。310万円が、1人が負担する相続税になります。しかし、配偶者の場合は、税額が免除される場合がある点に注意です。 配偶者は、法定相続分相当額あるいは1億6,000万円の金額が大きい方が控除されます。つまり、上記の例の場合は310万円のため、非課税となるのです。

まとめ

遺産は現在残っているものから債務を差し引いた分が正味の遺産額になる点に注意しましょう。また、生命保険や死亡退職金は非課税の対象となります。法定相続分の数値を間違えないように、ひとつずつ段階を踏んでゆっくり計算するのをおすすめします。

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