消費税の中間納付・中間申告とは?期限・仕訳の処理と計算方法を確認

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消費税には決算前に消費税を納める、中間申告納付があります。中間申告納付が必要となる基準はどういった基準なのか?また、申告、納付の期限はいつまで?仕訳の処理や計算方法はどうするの?など、消費税の中間申告納付について分かりやすく解説します。

消費税の中間申告とは?

個人や法人が消費税額を納める制度

中間申告とは名前の通り、納税制度のひとつで年度の途中で前年の消費税の納税額によって申告納付する制度です。但し、全ての個人や法人が対象ではなく、一定の基準によって、中間申告の有無が決められます。

中間申告の対象者

中間申告納付が必要となる基準となるのは、前年の消費税の納税額です。前年の納税額が48万円を超える場合に対象となります。但し、ここでの納税額とは国税のみが対象です。一般的に消費税8%の現在では8%の内6.3%が国税、1.7%が地方税となりますので、6.3%の国税部分のみが対象です。

申告の回数と時期

申告の回数や申告納付時期についても納税額によって変わります。 前年の納付額が48万円を超え400万円以下の場合は、中間申告納付は年1回です。納税額は前年の納税額の1/2となります。前年の納付額が400万円を超えて4,800万円以下の場合は、中間申告納付が年3回となり、1回の中間納税額は前年の納税額の1/4です。4,800万円を超える場合は、年11回中間申告納付となり、1回の中間納税額は前年の納税額の1/12となります。

中間申告の提出期限と振替日

中間申告の提出期限と振替日を中間申告納付回数ごとに見ていきましょう。 中間申告納付回数年1回の場合、7月1日から8月31日が法定納期限です。振替日は9月27日。中間申告納付回数年3回の場合、1回目の法定納期限が4月1日から6月31日で振替日は6/26日。2回目の法定納期限が7月1日から8月31日で振替日は9月27日。3回目の法定納期限が10月1日から11月30日で振替日は12月26日です。 中間申告回数が年11回の場合は個人事業主の場合、1月から3月分は5月末まで、4月から11月分は中間申告対象期間の最終日の翌日から2カ月以内となり、下記のようになります。 法人の消費税の課税期間は事業年度からの割り出しとなりますので、事業年度によって異なります。法人の場合は課税期間開始後の1月分が課税期間開始日から2月を2月を経過した日から2月以内です。上記1月分以後の10月分を中間申告対象期間の最終日の翌日から2月以内と定められています。



申告回数 法定納期限  振替日
1~3 5月31日 6月26日
4 6月30日 7月26日
5 7月30日 8月23日
6 8月31日 9月27日
7 10月1日 10月25日
8 10月31日 11月26日
9 11月30日 12月27日
10 1月4日 1月29日
11 1月31日 2月26日

期限に遅れると延滞税がかかる

期限内に支払いができない場合、ペナルティとして延滞税が課せられます。支払期限が過ぎると督促状が届きます。また延滞税率も年によって変動します。現在では2か月超過分で約9%、2か月以内で2.6%程度となっています。

中間申告の計算方法

わかりやすい「予定申告方式」

前年の実績に応じて申告する方式です。比較的容易に計算できるため、予定申告方式で計算する人がいます。予定申告方式での計算は、年税額に応じて計算方式が違いますが、基準となる税額は、中間申告の時期になると税務署から予定申告する場合の税額が記載された申告書と納付書が送られてきますので、手間がかからずわかりやすい仕組みとなっています。 中間申告回数が1回の場合、直前課税期間の消費税年税額に6/12を乗じて計算して国税を求め、国税中間納付額に17/63を乗じて求める事ができます。中間回数に応じて、国税を求める場合の6/12を中間回数3回であれば3/12に、中間回数が11回であれば1/12に置き換えて計算することで求められます。

予定申告方式は納付書に従い納付

中間申告は申告書の提出と納付をして完了します。提出と納付の期限は同日なので注意しましょう。予定申告方式の場合は前項で説明した通り、中間申告の時期になると税務署から予定申告する場合の税額が記載された申告書と納付書が送られてきます。この用紙はそのまま使う事ができるので、必要事項を記載するだけで、納付書に従い納付できます。

資金繰りを楽にできる「仮決算方式」

予定申告方式と違う方法で仮決算方式があります。仮決算方式とは、前年度の実績を考えず、中間申告対象期間で仮決算をして計算する方法です。この方法のメリットは前期に比べ業績が著しく悪くなったり、大規模な設備投資などを行った場合など、前年度に比べて資金繰りが厳しい場合に、資金繰りを楽にできます。但し、仮決算と書かれていますが、実際は決算と同程度の時間と手間がかかります。

仮決算方式は資金繰りは楽だが還付なし

仮決算方式を採用して、仮決算処理し、税額がマイナスになった場合は、マイナス分の還付はされません。ですので、マイナスになった場合は税額がゼロになるだけで還付金を受け取ることはできません。

消費税中間納付と期末処理方法とは?

仕訳は税込・税抜で処理が異なる

中間納付した場合の仕訳の方法は税込方式と税抜方式があります。税込方式とは記帳を行う全ての仕訳の金額を税込として消費税分を区分しない方法です。税抜方式は預かった消費税は仮受消費税等、支払った消費税は仮払消費税等として分けて仕訳をすることで、消費税分を区分する方法です。 税込方式での中間納税額は租税公課という費用勘定を使用して仕訳し、税抜方式では仮払金または、仮払消費税等という資産勘定を使用します。この場合、どちらを使用してもかまいませんが、仮払金だと消費税以外の様々な費用が含まれる為、仮払消費税等を使用する方が、日々の決算や処理がしやすい利点があります。

端数の処理方法

消費税の計算をしていると、1円未満の端数が出てきます。端数はそのまま支払う事ができない為、処理する必要があります。端数処理の方法には、切り上げ、切り捨て、四捨五入の3つの方法があります。法律ではどの方法を選択するか明記されていない為、事業者が任意で方法を決められます。 端数処理については、金銭的ではなく、感覚的な損を避ける事、また端数と販売価格の差額での誤解を防ぐためにも、特別な理由がないかぎりは切り捨てを採用する事業者が多いです。

中間納付と予定申告書の関係

中間申告については、申告の期日までに申告がない場合、自動で予定申告による申告をしたと処理されます。確定申告においては申告遅れによる、無申告加算税などの罰則が課されますが、中間申告においては、無申告加算税は課せられません。但し、納付期限については支払が遅れると、延滞税が課されますので注意が必要です。

まとめ

消費税の中間申告については先ずは中間申告が必要かどうか、また、何回必要なのかをしっかり把握しておきましょう。申告、納付期日もしっかりと理解し、無駄な支払いをしないように遅延せずに納付するよう心掛けることが大切です。先ずはご自身の前年度の消費納税額から確認してみましょう。

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