法人格の意味とは?種類一覧や株式会社・合同会社との違い、メリットも

法人格の意味や酒類について知っているでしょうか。法人格とは会社の名称にある株式会社のことを指します。私たちが思っているよりも、多様な法人が実は存在しています。この記事では、法人の種類の一覧と説明や法人格の位置、法人を作るメリットなどをまとめています。

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法人格の意味とは?

法人格の意味とは権利義務を持つ人格のこと

法人格

法人格の意味とは権利義務を持つ人格のことです。法人とも呼ばれます。厳密には法律によって人と認められ、権利義務の資格を持つもののことを言います。権利義務とは、私たちが法律に基づいた権利を行使したり、義務を負ったりすることを指します。例えば訴えたり、訴えられて金銭を支払うのも権利と義務があるからです。

また法人と似た言葉で、自然人という考え方があります。現実に実在する私たち人間を指し、法律に基づく権利義務とそれを扱う資格を持つとされます。一方、法人格は法律の中で規定された権利義務を行使できる仮想の人格です。法人の定義には諸説あり、社会に必要とされる実在の団体が権利義務を負うという考え方もあります。

法人とは具体的には一定の目的を持った集団・持ち寄った財産を指す

集団

法人とは具体的には一定の目的を持った集団・持ち寄った財産を指します。個人の集まりや集めた財産を法人としてまとめて扱うことで、法的な処理を簡便にするという意味があります。また、集まった個人の財産と法人が持つ財産を分けることで、団体としての管理運営が可能になるという意味もあります。

会社の名称に付ける株式会社(法人格)の位置は自由に決められる

会社の名称

会社の名称に付ける株式会社(法人格)の位置は自由に決められます。株式会社も事業に関係する法人格の一種になります。一般的には前株・後株と呼ばれています。前株とは「株式会社A」、後株は「A株式会社」と名前をつけることを指します。位置の決め方に特にルールはなく、個人の自由な判断でつけることができます。

株式会社などの法人格を表す文字は、会社名称の中に必ず含めなければいけないと、会社法により定められています。名称のどの位置に含めるかは自由に決められますが、会社を設立した以上は、取得した法人格の文字を入れずに会社名を決めることはできません。

株式会社の位置は最近だと前株が多い

前株

株式会社の位置は最近だと前株が多いと言われています。昔は後株のほうが多かったそうです。そのことから、前株だと現代的、後株だと伝統的なイメージを与えるという声があります。また、法人格の位置は前後ではなく中間に入れることも可能ですが、あまり意味がないのではと言われています。

法人格は場合により否認されることがある

否認

法人格は場合により否認されることがあります。これを法人格否認の法理といいます。例えば、会社が会社名義で取引を行った場合、責任は個人ではなく会社が負います。しかし、法人格のむやみやたらな使い方をする濫用や、形骸化が認められる場合は、法人格が否認され個人の取引による責任と見なされることがあります。

法人の設立にはそれなりの費用が必要になる

法人の設立

法人の設立にはそれなりの費用が必要になります。まず会社の資本金となるお金が必要です。ほかには事務手続きの費用として、登録免許税・定款認証手数料などがかかります。設立の費用は法人格により合計費用が変わります。株式会社が一番高額になります。

法人格の種類一覧

法人格の種類一覧①公法人

公法人

法人格の種類一覧1つ目は、公法人です。行政や地方自治体、NHK、年金機構、国立公文書館など公の事務処理を行う団体を指します。そのため国も公法人として考えることもできます。公法人に当てはまるものとして、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、公庫があります。

法人格の種類一覧②私法人

私法人

法人格の種類一覧2つ目は、私法人です。私法上の法人で、国家による権力の強制を受けない法人を指します。私法人はさらに営利目的の営利法人・非営利の公益法人・どちらでもない中間法人にわけることができます。3種類の法人は内部組織の違いにより社団法人、財団法人に分類されます。

具体例を挙げてみますと、営利法人には株式会社、合同・合資・合名会社があります。公益法人は、学校・医療・宗教・NPO法人などがあります。中間法人には労働組合や共同組合があります。

社団法人と財団法人についてですが、前者は人の集まったグループ、後者は財産そのものに法人格を与えたものになります。営利・公益・中間法人ともに社団法人に属しますが、公益法人のみ社団・財団法人の両方に属しています。

法人格の種類一覧③内国法人

内国法人

法人格の種類一覧3つ目は、内国法人です。簡単に説明すると、日本国内に事務所や本店がある法人を指します。海外法人でも、日本に子会社を持っている場合は内国法人の扱いになります。また海外の支店でも、日本に本店がある場合は内国法人となります。内外問わず課税はすべての所得にかかります。

法人格の種類一覧④外国法人

外国法人

法人格の種類一覧4つ目は、外国法人です。内国法人の逆で、本店や事務所が外国にある法人を指します。親会社が日本にあっても子会社が海外の場合は、外国法人の扱いになります。また、日本の支店でも本店が海外の場合は外国法人です。課税は日本で発生した所得のみに発生します。

法人格・合同会社・株式会社の違いとは?

合同会社とは出資者と経営者が同一の有限責任社員からなる法人格

合同会社

合同会社とは出資者と経営者が同一の有限責任社員からなる法人格です。一般的にイメージする会社と違い、合同会社は社員が出資者であり経営者でもあります。株式会社と違い、社員が会社の所有者なため、柔軟な会社の経営が可能なのが特徴となっています。また、有限責任社員なので出資以上の負債を負う義務がありません。


株式会社ではなく合同会社で設立するメリットですが、一番のポイントは設立のコストが安いことが挙げられます。株式会社の場合、設立時の登記に15万、会社の規則を表す定款の認証に5万円必要になります。しかし、合同会社は投機が6万、定款の認証は不要となっており、コスト面で大きな差があります。

株式会社とは株式を持つ株主が会社を組織している法人格

株式会社

株式会社とは株式を持つ株主が会社を組織している法人格です。株主とは会社に出資を行い株式を持っている人のことで、実質的な会社の所有者です。株式会社の特徴として、会社の所有者と実際の経営者が分かれていることが挙げられます。所有者と経営者を分けることで、客観的な会社経営が可能になります。

株式会社を設立するメリットは多岐にわたります。まず真っ先に挙げられるのは世間的なイメージが良いということです。合同会社Aと株式会社Bでは、会社としてよく見られる後者の方が信頼感があります。また、株式発行により資金を募ることができるため、資金調達がしやすいことも利点として挙げることができます。

法人格・合同会社・株式会社の違いは会社の所有者と経営者が異なること

会社の所有者

法人格・合同会社・株式会社の違いは会社の所有者と経営者が異なることです。まず法人格は法律行為を行う権利を持つ主体を指します。つまり、合同会社も株式会社も法人格の仲間に分類されます。そして、合同会社は所有者と経営者が一緒ですが、株式会社は分かれている点で違いがあります。

合同・株式会社のどちらが良いか悪いかは場合によって様々です。社会的な信用が高いのは株式会社ですが、設立のコストが高い、決算公告が必要という面もあります。合同会社は設立コストが安いというメリットがあり、個人事業主の法人成りに利用されることが多いです。しかし、株式会社ほどの信用力はありません。

法人格を得るメリットとは

法人格を得るメリット①社会的な信用力が増す

社会的な信用力

法人格を得るメリット1つ目は、社会的な信用力が増すということです。事業主には法人のほかに個人事業主があります。当然ですが、社会的には個人の事業者よりも、資本力があって組織として成り立っている法人の方が信用力が上と考えられます。そのため、法人格を得ると社会的に信用を得やすいメリットがあります。

法人格を得るメリット②会社などの法人格が法律行為の主体になれる

法律行為の主体

法人格を得るメリット2つ目は、会社などの法人格が法律行為の主体になれるということです。法人格の取得がないと、会社を代表する個人が法律行為を代わりに行うことになります。しかし、その代表者が何らかの事情でいなくなる場合に、代わりに契約した事務所や銀行口座は代表者のものなのかという所有権が問題になります。

そういった問題は、法人格を取得していると解決することができます。法人格を取得していると、会社で使う事務所や銀行口座は、法人名義にすることができるからです。代表者が交代しても、銀行や事務所は法人の名前で契約しているため、それらは会社のものであり、所有権の問題は発生しません。

法人格を得るメリット③組織の状態に合った税制を受けられ節税になる

税制

法人格を得るメリット3つ目は、組織の状態に合った税制を受けられ節税になるということです。日本に住んでいる以上は、納税の義務がありますが、法人格によって税金の種類や金額が異なります。例えば所得税より法人税の方が安くついたり、経費にできる幅が広がったりします。

法人格を得るメリット④法人格が必要とされる事業を行える

事業

法人格を得るメリット4つ目は、法人格が必要とされる事業を行えることです。例えば、介護保険事業は、法人格を取得していないただの集まりではできません。そのため法人格が必要となります。事業が行える法人格には株式会社、合同会社、NPO法人などがあります。

法人格は法律行為の権利義務をもつ人格のこと

以上が法人格についてでした。法人格は一定の目的で集まった個人・財産のグループを指します。グループを法人とすることで、法律上の扱いを簡便にできます。会社も法人の一種であり、株式会社が一般的に知られています。難しい概念ですが、記事内で法人格の一覧をまとめていますので、この機に学んでみてくださいね。

ほかにも法人登記簿謄本、貴法人の意味や使い方などを詳しくまとめた記事があります。よろしければ、そちらも併せてご覧ください。

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