転出届の有効期限はいつからいつまで?住所変更の手続き方法や転入届も
転出届の有効期限はいつからいつまでについて紹介します。引っ越しすることになれば住所変更して住民票の移動をしなければなりません。転出届の書き方や提出の仕方から転入届の提出の方法についても参考にしてみてください。また、期間についての注意点も紹介しますよ。
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目次
転出届の書き方・提出の仕方は?
転出届の書き方・提出の仕方①書き方について
転出届の書き方・提出の仕方1つ目は、書き方についてです。転出届の書き方ですが、専用用紙に記入をしていくだけなので簡単です。記入内容は、現在の住所、現在の世帯主、引っ越しする人の本籍や戸籍の筆頭者、本人の生年月日、異動年月日、転出先の住所、転出先の世帯主、連絡先の電話番号、転出届の申請者です。
転出届の書き方・提出の仕方②提出の方法について
転出届の書き方・提出の仕方2つ目は、提出の方法です。転出する市町村の役所で行います。必要なものを持っていき、必要書類を書いて窓口で提出を行うだけです。委任状があれば代理人でも可能です。また、世帯主であれば委任状がなくても代理で行うことができますよ。
転出届の書き方・提出の仕方③どこで行うかについて
転出届の書き方・提出の仕方3つ目は、どこで行うかについてです。転出届の提出は、元いた市町村で行います。引っ越しの際は、転出届と転入届がセットです。ただ、引っ越し期間が1年未満の場合は転出届を提出する必要はありません。
転出届の書き方・提出の仕方④持ち物について
転出届の書き方・提出の仕方4つ目は、持ち物についてです。転出届を提出するには身分を証明する必要があります。具体的には運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書などです。代理が提出をする場合は、代理人の証明書と委任状が必要です。
転出届の書き方・提出の仕方⑤転出届の提出は郵送でも可
転出届の書き方・提出の仕方5つ目は、郵送でも可能であるということです。転出届に関しては、直接市役所に出向かなくて郵送でも提出可能になっています。でも、転入届は郵送では届けることができないので気を付けてください。慌ただしく遠方に引っ越す必要があるときは便利ですよね。
転出届の書き方・提出の仕方⑥いつからいつまで提出できるのか期限について
転出届の書き方・提出の仕方6つ目は、いつからいつまで提出できるのか期間についてです。引っ越しをする2週間前から提出することができます。転出届を提出するタイミングがあまり早すぎてもダメなので適切な時期に転出届を提出しましょう。自治体によってはいつから提出できるかも違うので注意してください。
転出届の書き方・提出の仕方⑦同一市町村の場合は住民票の移動はない
転出届の書き方・提出の仕方7つ目は、同一市町村の場合は住民票の移動はないということです。なので、転出届は必要ありません。代わりに新しい住所に異動した日から14日以内を期限として転居届を出す必要があります。
この場合は、引っ越し後のみ役所に行くことになります。なので、違う市町村に異動をするよりは、簡単に行うことができるでしょう。
転出届の書き方・提出の仕方について紹介しました。ほかにも引っ越しに関する手続きについて気になる方は、下記の記事を参考にしてみてください。
転出届の有効期限は?過ぎたらどうなる?
転出届の有効期限について①いつからいつまでが期間であるかについて
転出届の有効期限について1つ目は、いつからいつまでが転出届を提出することができる期間であるかについてについてです。転出届の有効期限は、引越しをする前後14日間になります。
転出届を提出することを忘れていた場合は、引っ越してから14日以内に手続きをするようにしてください。遠く離れた場所であれば郵送で手続きをすることも可能です。
転出届の有効期限について②有効期限が過ぎてしまった場合
転出届の有効期限について2つ目は、有効期限が過ぎた場合についてです。転出届の有効期限が過ぎている場合は、罰金を科せられることもあるので注意してください。住民票が移動されていないと行政のサービスを受けることができないので、とても大切なことです。
転出届の有効期限について紹介しました。ほかにも引っ越しに関する手続きについて気になる方は、下記の記事を参考にしてみてください。
転出届の有効期限が過ぎた時の対処法は?
転出届の有効期限が過ぎた時の対処法①役所の窓口で相談をする
転出届の有効期限が過ぎた時の対処法1つ目は、役所の窓口で相談をしてみてください。転出届を提出することが遅くなってしまったときは、罰金を科せられることもあります。でも、14日以内から日があまり経っていなければ相談で対応してもらうことができる場合もありますよ。
ただ、災害などの理由でできなかった場合に罰金を科せられることはありません。なので、引っ越しをするときはなるべく早く転出届を提出するようにしてくださいね。
転出届の有効期限が過ぎた時の対処法②引っ越しの時期がずれてしまった場合
転出届の有効期限が過ぎた時の対処法2つ目は、引っ越しの時期がずれてしまった場合についてです。引っ越し予定の14日前に転出届を提出していたけれども、それ以上の未来に引っ越しをする日程が変更になってしまうこともありますよね。そのときは、1度役所に取り消しに行きましょう。
引っ越しの時期が1週間程度のズレであれば、転入届の異動日の欄の日にちをずらせば対応可能です。でも、半年先などに変更になってしまう場合は1度取り消す方が良いでしょう。再び、引っ越しをする日程が決まればまた14日前に転出届を提出しに行きましょう。
転出届以外も!有効期限のある住所変更の手続きは?
いつまでか決まりのある住所変更の手続き①自動車保管場所証明書
いつまでか決まりのある住所変更の手続き1つ目は、自動車保管場所証明書です。自動車の保管場所があることを証明する書類で本籍地より2km以内に自動車を保管することを証明しないといけません。住所変更日から15日以内に自動車保管場所証明書を再取得してください。
期間内に変更しないと10万以下の罰金刑になることもあります。手続きは、管轄内の警察署に行って行います。必要書類を用意し、窓口で印紙を購入して提出してください。保管場所証明申請書は2,000円、保管場所標章500円である自治体が多いです。委任状があれば代理人でも変更可能です。
- ・保管場所証明申請書
- ・保管場所標章交付申請書
- ・車庫の所在図・配置図
- ・自認書または保管場所使用承諾証明書
- ・駐車場の賃貸契約書のコピー
- ・使用の本拠の位置が確認できるもの
- ・収入証紙
- ・認印
- ・保管場所標章番号通知書
自動車保管場所証明書の住所変更に必要なもの
いつまでか決まりのある住所変更の手続き②児童手当の認定申請
いつまでか決まりのある住所変更の手続き2つ目は、児童手当の認定申請です。児童手当の認定申請は、住民票がある市町村で行わないと受給ができません。なので、住所変更をしたときは変更手続きを行いましょう。児童手当給資格消滅届を以前の居住地に提出し、児童手当認定請求書を提出新たな市町村で提出してください。
児童手当給資格消滅届の提出がいつからか気になりますよね。それは、15日前から届けて児童手当認定請求書を15日以内に提出することになります。
基本的には、請求のあった翌月からの支給ですが15日以内に手続きをしていれば、申請が翌月になっても前月分から児童手当が支給されます。転出の場合は、同時に自動的に児童手当の受給資格も消滅になる自治体も多いです。その場合は、児童手当給資格消滅の申請は必要ありません。
- ・役場に置いてある児童手当給資格消滅届
- ・印鑑
児童手当給資格消滅に必要なもの
- ・役場に置いてある児童手当認定請求書
- ・印鑑
- ・申請者名義の預金口座がわかるもの
- ・申請者の住民税の課税証明書
- ・申請者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- ・本人確認書類
- ・申請者の健康保険被保険者証などの写しまたは年金加入証明書(申請者と児童が別居している場合のみ)
- ・児童のマイナンバーカード(申請者と児童が別居している場合のみ)
- ・児童の住民票(申請者と児童が別居している場合のみ)
児童手当認定請求書に必要なもの
いつまでか決まりのある住所変更の手続き③転入学届の提出
いつまでか決まりのある住所変更の手続き3つ目は、転入学届の提出です。転入学届の提出を提出しないと学校に行くことができないので、必ず行うようにしておいてください。 現在通っている学校に引っ越しをすることを伝えて在学証明書と教科書給付証明書を発行してもらいましょう。
引っ越し後14日以内に、引っ越し先の役所で新しい住民票を発行してください。引っ越し先の役所に住民票と在学証明書を提出してから転入学通知書を発行してもらいましょう。転校先の学校に、在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書を提出すると完了です。
いつまでか決まりのある住所変更の手続き④運転免許証
いつまでか決まりのある住所変更の手続き4つ目は、運転免許証です。運転免許証の住所変更に関しては、ほかの変更と違い明確な数字で期限は定められていません。でも、速やかに変更をすることが求められています。
また、銀行などでの住所変更に必要な身分証明書になってくるのでまずは免許証の住所変更を行った方が良いでしょう。運転免許証の住所変更は、転居先の都道府県の免許センターや管轄の警察署で行います。
発行されて6ヶ月以内の本籍の記載された住民票と運転免許証を持っていけば大丈夫です。家族が記載されている住民票を用意すれば、家族の分の運転免許証の住所変更を行うこともできますよ。
転入届の書き方・提出の仕方
転入届の書き方・提出の仕方①転入届の書き方やいつまでの提出かについて
転入届の書き方・提出の仕方1つ目は、転入届の書き方やいつまでの提出かについてです。転入届は、新しい住所と世帯主の氏名、新住所で住み始めた日、今までの住所と世帯主の氏名、引っ越した人の氏名と生年月日と新世帯主との続柄、引っ越した人の本籍と戸籍の筆頭者、転入届の申請者、連絡先の電話番号です。
転入届の書き方・提出の仕方②転出証明書と提出することについて
転入届の書き方・提出の仕方2つ目は、転出証明書と提出することについてです。転入届は、転出証明書と一緒に提出をします。こちらは、郵送では対応できないので注意してください。必ず役所の窓口に出向く必要がありますよ。ただし、委任状があれば代理人でも提出可能になっています。
転入届の書き方・提出の仕方③提出後は住民票を発行しよう
転入届の書き方・提出の仕方3つ目は、提出後は住民票を発行するということです。住民票の発行は必ずしも必要なことではありませんが、運転免許証の住所変更などに必要なので同時に発行しておくと便利かもしれません。その場で発行をすることができることを覚えておきましょう。
転出届の有効期限を知ってスムーズに引っ越しを進めよう
転出届の有効期限はいつからいつまでについて紹介しました。引っ越しすることになれば住所変更して住民票の移動をしなければなりません。転出届の書き方や提出の仕方から転入届の提出の方法についても参考にしてみてください。また、ほかの期間が決められている住所変更についての注意点も参考にしてみてくださいね。
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