診断書の提出内容は?会社の傷病休暇やうつ病での休職手続きの書き方も
診断書の提出内容や書き方、傷病手当などについて紹介します。休職については会社によって規約が異なります。またインフルエンザやうつ病など、特殊な場合の休職・休暇についても紹介しています。休職する場合に必要となる診断書は医師に書いてもらう必要があり、改ざん・密封破りは禁止されているので注意が必要です。
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目次
会社の休職手続き方法
会社の休職手続き方法①就業規約に休職についての規約があるか確認する
会社の休職手続き方法1つ目は「就業規約に休職についての規約があるか確認する」です。休職においては、実は法律で決まっているものではなく、それぞれの会社が定めるものとなっています。そのため会社の規約に無い場合には、休職できない可能性が高いのです。
万が一、勤めている会社の就業規約に休職についての規約がない場合には退職扱いにされる可能性が高いので十分注意しましょう。また病状によっては病気休暇制度が使える場合もあるので、分からない場合には会社の担当窓口まで問い合わせてみましょう。
会社の休職手続き方法②傷病手当について確認する
会社の休職手続き方法2つ目は「傷病手当について確認する」です。休職すると、当然その期間内はお給料は支払われません。そのため休職するとなっても、生活費が足りなくなる恐れが出てきますよね。そんなときに使えるのが傷病手当です。
傷病手当とはケガや病気でやむなく働けなくなったときに、加入している健康組合から手当が出る制度のことです。誰でも支給が受けられるわけではなく、傷病手当を受けるには①被保険者であること②いくつかの条件に当てはまっている場合のみ支給されます。
- ・仕事上のケガや病気でない場合の療養(仕事上の怪我や病気は労災対象のため)
- ・ケガや病気で仕事に就くことができない場合
- ・待機3日間(連続した3日間)を含む4日以上仕事に就けなかった場合
- ・休職している期間、会社から給与を受けていない場合
傷病手当の支給条件
上記すべての支給条件を満たしている場合にのみ、加入している保険組合から手当を受けることができます(要申請)。詳しくは全国健康保険協会のHPでも確認できるのでチェックしてみましょう。
全国健康保険協会 傷病手当について会社の休職手続き方法③診断書と休職願を用意する
会社の休職手続き方法3つ目は「診断書と休職願を用意する」です。休職しようと思うきっかけとなるのは、まず事故や病気によって医師の診察を受けることになったのがきっかけですよね。休職するには医師の診断書が必要となるので、休職願とともに用意しておきましょう。
診断書は患者が望めば必ず医師が発行してくれるものです。発行には数千円の費用がかかりますが、休職したいならまずもらっておくべき書類となります。ただし診断書の内容によっては会社に跳ね除けられる可能性もあるので注意が必要です。
会社によって休職できる診断書内容は異なります。そもそも休職とは会社ごとが定める規約のため、明確に「この病気・ケガだったら休職できる」といえないからです。そのためすぐに治る風邪の診断なのに、それを休職願に添付して提出しても「働け」といわれてしまう可能性が高いのです。あくまで医師が「休職した方が良い」と判断した場合の診断書にならなければ、休職は難しいでしょう。
会社の休職手続き方法④直属の上司と相談する
会社の休職手続き方法4つ目は「直属の上司と相談する」です。医師から仕事に就けない、やむなく休職する旨が書かれた診断書を受け取ったら、会社に直接相談するのではなく、まずは直属の上司に休職したい旨を相談しましょう。
単に休むといえば簡単ですが、あなたが休むことによってその業務を他の誰かが引き継がなければいけなくなります。引継ぎや休職期間中の手続き、連絡など、必要なことを直属の上司と相談しておくことで、あなたも心置きなく療養に励めるようになります。
会社の休職手続き方法⑤会社の指示に従い手続きする
会社の休職手続き方法5つ目は「会社の指示に従い手続きする」です。直属の上司と相談が終わり、書類も提出したら後は会社の指示に従って残っている手続きを終わらせましょう。会社によって休職についての規約が異なるため、手続きも会社によって異なります。
多くの場合は、医師からの診断書の信用度が高ければ何のトラブルもなく手続きが進んで休職となります。傷病手当など受けられる手当がある場合には、手続き中にすべて終わらせておくと安心して休職に入れます。
診断書の内容や提出のポイント
診断書の内容や提出のポイント①診断書は自身では作成できない
診断書の内容や提出のポイント1つ目は「診断書は自身では作成できない」です。当然のことですが、診断書は自身で作成して提出することはできないので注意しましょう。万が一自身で作成したものを提出すれば、詐欺や改ざんとみなされ即退職扱いとなる恐れがあります。
また診断書の内容については患者側から「こう書いてください」という相談はできません。あくまで医師の所見のもと、診断書が出されるので、ケガや病気でもないのに「こう書いて」なんて言われても医師はそれに従うことはできないのです。
医師はその責任において診断書を書き発行してくれます。そのため診断書の内容においてはこちらから「こう書いて」といっても、医師は責任があるためそれには従えないのです。ただし休職期間(療養期間)については、患者が悩んでしまうケースもあるため、どのくらい休めば良いかなどのアドバイスや相談は受け付けてくれるでしょう。
診断書の内容や提出のポイント②インフルエンザなどは病気休暇となる場合も
診断書の内容や提出のポイント2つ目は「インフルエンザなどは病気休暇となる場合も」です。インフルエンザなど、数日の休息を必要となる病気については休職扱いではなく病気休暇となる場合もあるので、詳しくは会社の規約を確認しましょう。
もし病気休暇となればその期間は給与を受け取れる場合もありますし、給与を受け取れない場合でも評価に影響しないなど、何らかのメリットが得られます。同じ診断書提出でも、休職扱いと休暇扱いでは処遇が全然違うので、インフルエンザなどで休む場合には確認をした方が良いでしょう。
診断書の内容や提出のポイント③うつ病は休職期日に注意すること
診断書の内容や提出のポイント3つ目は「うつ病は休職期日に注意すること」です。病気であってもうつ病になると仕事への復帰が嫌に感じたり、会社との連絡が億劫になりますよね。またうつ病は休職扱いとなる会社が多いので、休職期日にも注意しなければいけません。
休職においては医師の診断のもと「うつ病により何月何日~何月何日まで休む」と休職期間が決まりますが、会社によって休職期日というものが決まっています。これを過ぎてしまうと自然と退職となってしまうので、うつ病でも会社復帰を考えている場合には期日が過ぎないような療養も必要となるのです。
またどうしても会社を辞めるという場合には以下の記事がおすすめです。以下の記事では退職はいつ伝えるか、引き止められたらどう対策するかなどを紹介しています。
診断書の書き方や提出方法
診断書の書き方や提出方法①診断書は誰にでも分かるよう明確に書いてもらう
診断書の書き方や提出方法1つ目は「診断書は誰にでもわかるよう明確に書いてもらう」です。診断書はあくまでも医師と自身、会社の担当者が分かるよう明記してあれば良いのですが、万が一跳ね除けられた場合も考え、誰にでもわかるよう明確に書いてもらった方が良いでしょう。
例えば難しい病気やケガの場合、どういった病気であるのか詳しく内容を書いてもらいましょう。病名だけでは病状が分からない場合も多いので、より手続きが通りやすくなるためにも明確に分かりやすく書いてもらうと良いでしょう。
診断書の書き方や提出方法②診断書は休職願に添付して提出するのが一般的
診断書の書き方や提出方法2つ目は「診断書は休職願に添付して提出するのが一般的」です。休職には医師の診断書の他にも、会社指定の休職願が必要となる場合が多いです。休職願については会社によってフォーマットが用意されているので、それを利用しましょう。
またこちらも会社によって異なりますが、診断書のみで休職願が要らないという会社もあります。休職願や手続きについては会社それぞれとなるので、規約をしっかりと読んで確認し、上司や担当窓口に相談してみましょう。
診断書の書き方や提出方法③郵送提出する場合には添え状を入れて提出する
診断書の書き方や提出方法3つ目は「郵送提出する場合には添え状を入れて提出する」です。大きな病気やケガで入院し、休職となる場合も当然考えられます。そうした場合、会社に直接赴いて診断書や休職願を提出するのは困難ですよね。
診断書及び休職願は郵送でも可としている会社が多いので、入院またはどうしても会社に赴けない場合には郵送で提出しましょう。ただし書類だけ送るのはマナー違反ですから、必ず添え状を添付して提出しましょう。
添え状とは、簡単に言えばあいさつ状です。会社に「この度は病気によって会社を休むこととなりました」的なあいさつ文を入れると考えれば良いでしょう。添え状はシンプルなもので大丈夫なので、文言に迷ったらネットでテンプレートを拝借するのがおすすめです。また会社に用意してもらう書類などがある場合には、それらを明記するのも忘れないようにしましょう。
診断書の提出を拒否された場合の対処法
診断書の提出を拒否された場合の対処法①まず会社に理由を聞く
診断書の提出を拒否された場合の対処法1つ目は「まず会社に理由を聞く」です。会社側にも何か拒否する理由があるはずなので、診断書の提出を拒否された場合には冷静になって理由を聞いてみることをおすすめします。
- ・診断書の改ざんが疑われている
- ・所定の手続きや連絡がなかった
- ・書類に不備がある
- ・一方的な会社の都合など
診断書の提出を拒否される可能性がある項目について
主に診断書の提出を拒否される理由は2つに分かれます。書類や診断書の不備・改ざんの疑い、そして会社側の都合です。診断書は封筒に入れられて渡されますが、これを開封してしまうと改ざんが疑われるので、絶対に密封破りをしてはいけません。
診断書になんて書かれているか確認したい場合には、診断書を書いてもらった時点で確認をしておくようにしましょう。封筒に入れられ、封がされた後では改ざんを疑われる要因となるので、密封破りはしてはいけません。
診断書の提出を拒否された場合の対処法②弁護士などの介入も考える
診断書の提出を拒否された場合の対処法2つ目は「弁護士などの介入も考える」です。書類や診断書に不備もなく、密封破りも改ざんもしていないのに拒否をされる場合には会社の一方的な都合が考えられます。
医師が休職が必要としているのにも関わらず、会社がそれに応じない場合には弁護士など第三者の介入も視野に入れた方が良いでしょう。まずは無料相談など、気軽に相談できる場所に診断書を持参して相談に行ってみましょう。
診断書の提出を拒否された場合の対処法③労働基準監督署などに相談する
診断書の提出を拒否された場合の対処法3つ目は「労働基準監督署などに相談する」です。休職についての規約が定められているのにも関わらず、強制的に退職させられるなどの扱いを受けるなら厚生労働省や労働基準監督署の相談窓口に連絡する手段もあります。
就業規約に無い場合には退職扱いは正当となりますが、あるにも関わらず退職させられるのは不当解雇に当たります。そのため会社が違法を犯しているとして厚生労働省の労働相談窓口や労働基準監督署の相談窓口に相談すると解決策が見つかる場合もあります。
休職は医師の診断書が必要!受けられる手当や休暇との違いを把握しよう!
誰しもケガや病気で働けなくなる危険性はつきものです。普段からそうした知識をつけれいれば問題ないでしょうが、いざ急にその場面に直面すると焦ってしまい何をしたら良いのか見逃してしまうでしょう。
単なるケガや風邪などの病気であれば、数日での復帰が見込まれるため有給休暇を使うのがおすすめです。しかし大きなケガや病気で休職となる場合には、受けられる手当や期日、休暇との違いを把握し、取りこぼしがないようにしましょう。
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