新築の固定資産税は軽減される?計算方法を徹底解説
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
固定資産税の納税義務はいつから?
購入の翌年から
毎年1月1日に、土地や建物などを所有している人には固定資産税の納付義務が発生します。ここで言う「所有している人」とは、固定資産税課税台帳に登録されている人のことを指します。 したがって土地や建物の売買契約は交わしたものの、登記が済んでおらず、まだ固定資産税課税台帳に登録されていない人などには納税通知書は送られてきません。売買契約などを交わすと同時かなるべく迅速に登記をすることが、税金納付の観点からも重要です。固定資産税や都市計画税の計算方法
固定資産税の計算式
固定資産税は、課税標準の金額に標準税率である1.4%を乗じたものを税額としています(固定資産税額=課税標準×1.4%)。課税標準とは、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額のことです。なお、固定資産税評価額は3年に一度評価の見直し(評価替え)が行われます。都市計画税の計算式
都市計画税は、固定資産税に類似していますが、都市計画事業や土地区画整理事業に利用される目的税で、原則として、市街化区域内の土地や建物の保有が課税対象となる税金です。都市計画税は、課税標準の金額に制限税率(最高0.3%)を乗じたものを税額としています(都市計画税額=課税標準×最高0.3%)。 制限税率とは、これを超えてはいけない税率のことです。都市計画税も、固定資産税と同様に市町村が課税しますが、固定資産税と一括して納付するようになっています。建物の固定資産税などの計算方法は?
固定資産税評価額の出し方
新築住宅の固定資産税は、総務大臣が定めている「固定資産評価基準」によって算出されます。これは新築の建物をもう一度作るのにいくらかかるのか、ということを前提に計算する方法です。算式としては、「再建築費評点×経年減点補正×床面積×評点一点当たりの価額」となります。固定資産税評価額の目安
建物がある場所や構造などによって評価額は異なりますが、新築建物の固定資産税評価額は概ね「建物の価格×0.7(工務店などの手数料を考慮)×0.7(公示価格に対する比率)」くらいになると考えられます。新築の固定資産税の減額措置の特例
固定資産税については、新築の住宅に対して税額の軽減措置が行われています。これは、新築の建物の120㎡(課税床面積)までの部分は、3年間(一般住宅)、あるいは5年間(3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅)は固定資産税が1/2となる特例です。この特例は、平成30年3月31日までに新築された場合が対象になっています。都市計画税には特例がない
都市計画税には、原則として特例が存在しません。但し、市町村によっては例外的に特例を条例で設けているケースもあります。土地に対する固定資産税などの減額措置
住宅用地は軽減の対象
住宅用地に関しては固定資産税や都市計画税の減額に関する特例措置があります。固定資産税の減額特例が認められる条件としては、敷地に建物が存在していることが必要です。また、住宅用地とは、住宅専用の土地であること、または併用住宅で建物の1/4以上が居住に利用されている土地のことをいいます。固定資産税の軽減措置
土地に対する固定資産税の軽減措置は、200㎡以下の小規模住宅用地の部分は固定資産税評価額を課税標準×1/6とし、200㎡超の一般住宅用地の部分は固定資産評価額を課税標準×1/3とするものです。ただし、上限は建物の課税床面積の10倍としています。 店舗併用住宅で、居住用の住宅部分が1/2以上の場合には、その敷地の全てを住宅用地とみなします。マンションなどの集合住宅の場合には、居住用住戸の戸数で敷地全体の面積を除した面積(1戸数あたりの敷地)で判断することになります。なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」による勧告対象となった特定空家等に係る土地は、この特例の対象外です。都市計画税の軽減措置
土地に対する都市計画税の軽減措置は、200㎡以下の小規模住宅用地の部分は固定資産税評価額を課税標×1/3とし、200㎡超の一般住宅用地の部分は固定資産評価額を課税標準×2/3とするものです。増築したらどうなる?
固定資産税は再計算される
新築ではなく増築をした場合には、固定資産税はどうなるのでしょうか。大規模な増築や増床を伴う改築を行った場合には、固定資産税を再計算することになりますので、固定資産税は増えることになるでしょう。一方で、床のクロスを張り替えるなどの軽微なリフォームを行った場合には、家屋の維持・補修とみなされ、固定資産税への影響はないものと考えられます。まとめ
固定資産税や都市計画税は、土地や建物を保有していれば、必ず支払わなければならない税金ですが、どちらにも税金を軽減する特例措置があります。新築住宅購入などの特例措置を上手に利用して、少しでも固定資産税の支払を安くできるように検討することは重要です商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。