固定資産税課税標準額の計算方法は?評価額の調べ方と合わせて紹介
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固定資産税課税標準額とは?
固定資産を課税する対象となる金額
固定資産税は毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に発生する税金です。固定資産税は、土地や家屋の固定資産税課税標準額によって定められています。 固定資産課税標準額とは、固定資産評価基準というもので決定されます。この固定資産評価基準は総務大臣が定め、それに沿って各市町村が固定資産税評価額を算出するものです。そして、その固定資産税評価額から固定資産課税標準額が決定されます。固定資産税の計算方法
固定資産税は固定資産税標準額の1.4%です。上述した固定資産評価額によって、固定資産税が算出されるため、土地の価値が上昇すれば、それだけ納税しなければならない固定資産税も上がります。 固定資産税評価額は1度定められたら一定、というわけではありません。3年に1度見直しがされ、その度に土地の評価が変動します。固定資産税課税標準額の求め方
建物の場合は、基本的に固定資産税課税標準額と課税資産評価額が一致します。しかし、土地や小規模住宅と一般住宅の場合は圧縮措置が取られるのです。 小規模住宅は固定資産評価額の6分の1が、一般住宅の場合は3分の1が課税標準額になります。土地の場合は固定資産評価額が急上昇した際に、所有者の負担を抑えるため、上昇率が抑える措置が取られるのです。これを負担調整率と呼びます。固定資産税評価額とは?
固定資産税賦課の基準評価額
固定資産税評価額とは、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に沿って、各市町村が決めたその土地や家屋の評価額です。上述したように、建物は固定資産評価額と課税標準額は一致します。各市町村が算定する
固定資産税評価額は各市町村が算定します。つまり、固定資産税評価基準は総務大臣が定め、実際の評価額は各市町村が算定する、ということです。混同しがちなのが、「総務大臣が固定資産税評価額を定める」という点です。 総務大臣はあくまでも、不動産を評価する基準を定める役割であり、実際の評価額を定めるわけではありません。評価基準は大きく分けると、土地と家屋の2種類ですが、そこから評価項目が細かく分かれています。地価公示価格の70%に相当
総務省と各市町村しか上記の固定資産税評価基準を知ることができません。納税者は評価基準から算出された固定資産税評価額を確認することになるのです。固定資産税評価額は時価公示価格とある程度の相関があります。 固定資産税評価額をわざわざ確かめなくても、ある程度の目安を見ることは可能です。一般的に、時価公示価格の70%が固定資産税評価額とされています。細かい数字を知るには、自治体等でデータを閲覧するしかありませんが、おおよその目安はつかめるのです。固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は「課税明細書・固定資産税課税台帳・固定資産評価証明書」など主に3つの方法で確認可能です。課税明細書は納税義務が発生しているときに通知され、「価格」の項目に固定資産税評価額が記載されています。 固定資産税課税台帳は、所有者や課税評価額などを登録している台帳です。本人の他、共有者、相続人等がこの台帳を閲覧可能です。 次に、固定資産評価証明書は、上記の台帳に記録されている評価額や所有者の証明書になります。固定資産評価証明書を取り寄せれば、そこに証明として評価額の記載がされています。評価額と課税標準額の違いとは?
建物の場合は同じ
上述したように、建物は基本的に固定資産税評価額と固定資産税課税標準額が一致しています。同じ数値であっても、固定資産税の計算に使われるのは後者の標準額です。土地は課税標準額を圧縮
土地は固定資産税評価額が課税標準額よりも大きい場合があります。これは、土地の値動きが激しいためです。評価額はおおよそ時価公示価格の70%ですから、土地の価値が上がればそれだけ課税標準額が上昇し、それと同時に固定資産税も上昇します。 納税者の負担を減らすためにも、土地には課税標準額の圧縮措置が取られているのです。例えば、小規模住宅用地の場合、評価額の6分の1が課税標準額となります。さらに、固定資産税と同時に徴収される都市計画税も3分の1です。負担調整措置で差をなくす
平成6年から固定資産税評価額を地価の70%とする措置が取られました。上記で、固定資産税評価額は地価の70%が目安、と紹介したのはこのためです。 しかし、これにより評価額が70%に満たない場合は、今までよりも多くの固定資産税を徴収されることになります。負担調整措置によって、固定資産税の急上昇を抑え、なだらかな上昇をさせているのです。まとめ
固定資産税は「固定資産税標準額×1.4%」で算出されます。標準額は評価額によって定められており、この評価額は総務大臣の評価基準と各市町村によって決められます。建物は評価額と標準額が一致していますが、土地は必ずしもそうではない点に注意しましょう。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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