固定資産税の確定申告での扱いは?必要経費になる?

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国民の義務のひとつである、納税。手元に納税通知書が届くと「この時期が来たのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。税金にはいくつかの種類がありますが、個人事業主の方は固定資産税についてよく知ることで、節税が可能かもしれません。今回は「固定資産税」と「租税公課」について詳しく解説します。

固定資産税とは?

固定資産税は固定資産にかかる税金

固定資産とは、所有している土地や家屋、そして償却資産のことです。これらの土地・建物等の1月1日時点での価値を算出し、そこに標準税率の1.4%を掛けたものが「固定資産税」です。固定資産税は3年に1度見直されます。 納税は固定資産がある市町村に対して行いますが、東京23区は東京都が課税を行うため、東京都に納税をすることになります。1月1日時点での所有者に納税義務があります。

マンションなどの不動産所得

固定資産は、自分で購入・所有している土地や建物はもちろんですが、マンションなどの不動産所得が発生している場合も、固定資産に該当します。

しかしマンションの場合、自分の専有部分のほか、別の住人が使っている共用土地の部分があります。前者に対しては通常通り固定資産税の計算がされますが、後者は敷地全体に対しての自分の専有部分の割合によって負担する、ということです。

固定資産税は必要経費になる?

個人事業主は自宅を経費化可能

個人事業主の場合、固定資産である自宅を事業に使っていれば、使用割合分の必要経費化が可能です。法人であっても個人であっても計上できます。事業に使用していない場合は計上できませんので、正しく理解して節税に活かしましょう。

勘定科目は租税公課

固定資産税は必要経費となります。勘定科目は租税公課とし、申告の際には漏れのないよう仕分けをしておきましょう。租税公課とは、「租税」と「公課」が合わさった勘定科目の1つですが、こちらは後ほど詳しく見ていくことにします。

固定資産税は1年に4回

固定資産税の納付は、その年度や各市町村によって時期が異なりますが、基本的に1年を4分割して計上されます。全期分を一括納付することも可能です。なお、一括納付することによる割引はありません。

未払い金計上で先の固定資産税も経費

支払いが4期に分かれることで、4回目の支払いが翌年度にまたがることがあります。その場合、翌年の支払いとなる4期分の未払分を今期分の経費として計上できます。これを、未払金計上と言います。

サラリーマンは経費にできない

個人事業主であれば固定資産税を必要経費にできる一方で、給与所得者であるサラリーマンは経費にすることはできません。サラリーマンの必要経費にあたるものとしては、給与所得控除がある、と考えられているためです。 ただし、サラリーマンでも家を新築・購入したり、一定の条件を満たしてリフォームをしたりした場合には、確定申告の際に「住宅控除」を受けることが可能です。固定資産税の経費化はできませんが、これらに該当するサラリーマンは住宅控除を申請し、節税をしましょう。

その他経費になる租税公課は?

勘定科目の1つである租税公課ですが、租税公課についてここで掘り下げて行きましょう。

租税公課とは税金や団体会費

租税公課の「租税」とは、国や自治体に納める税金のことであり、「公課」とは、租税にならない賦課金や罰金等の公的な負担金のことを指します。 しかし、ここでいう租税公課とは、必要経費にできる各種税金や役所等に支払う手数料、組合・商店会会費等の団体会費のことを指し、「公租公課」とも呼ばれています。租税公課として経費にできるもの・できないものがありますので、詳しく見ていきましょう。

経費にできる租税公課一覧

経費にできる租税公課は、以下のようなものがあります。
  1. 個人事業税……個人事業主が各都道府県に納める税金です。事業をする際に、公共サービスを受けることに対する対価になるので経費化が可能です。
  2. 固定資産税・都市計画税……土地・家屋の所有者が納める税金です。事業に使用している割合のみ経費化が可能です。
  3. 不動産取得税……土地や家屋の取得時に一度だけ納める税金です。購入以外に、建物の増改築も含まれ、登記の有無は関係ありません。事業利用の場合のみ、経費として認められます。
  4. 自動車税……自動車の所有者が納める税金です。事業利用する場合のみ経費となります。1台を個人・事業用として使っている場合は、こちらも事業利用分のみ経費化が可能です。
  5. 登録免許税……各種登記の際にかかる税金です。商業登記、事業利用の不動産登記などが経費化可能です。
  6. 印紙税……印紙は事業の必要経費と認められています。ただし、印紙を使用した段階での計上になります。契約書が電子メールや電子ファイルの場合、印紙は必要ありませんので節税が可能になります。
  7. 利子税……対象の税金を延納した際にかかります。この利子税は、事業所得や不動産所得、山林所得に関係するもののみ必要経費とすることができます。
  8. 商工会議所や同業者組合などの会費や組合費……税金ではありませんが、租税公課としての経費化が可能です。

経費にならない租税公課一覧

経費にできない租税公課は、以下のようなものがあります。
  1. 所得税……利子税で挙げたもの以外の所得にかかるものは対象外です。
  2. 都道府県民税
  3. 市町村民税
  4. 住民税
  5. 国税の延滞税
  6. 加算税や地方税の延滞金・加算金など
  7. 交通違反での罰金など
基本的に罰則として支払うものの経費化はできません。ただし、その限りではないのでケースによって確認をしましょう。

まとめ

固定資産税についてと、租税公課として経費化できるもの・できないものを見てきました。このように、個人事業主の場合は固定資産税の他にも経費として計上できるものが多くあります。また、経費として計上できないものは、期日やルールを守ることで支出を抑えることも可能になります。今一度確認をし、節税に活かしてはいかがでしょうか。

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