消費税申告とは?計算方法や、個人・法人別申告期限などまとめて解説

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消費税申告は複雑な条件があり、判断するのが難しいです。しかし、申告義務があるのに申告しなかった場合は、延滞税が発生し、余計なお金を払わなければなりません。今回は、消費税申告の期限からその計算方法までまとめて解説します。

消費税申告とは?

経営者が消費者から預かっている税金

消費者が物を買うとき、消費税を支払います。物を売った側がその消費税を預かり、国に納めるのです。その一方、会社の経営者も経営をしている過程で税金を支払うことになります。 物を売るには物を仕入れなければなりません。つまり、経営者は仕入れで消費税を払い、その仕入れたものを売って消費者から消費税を預かるのです。消費税申告とは、物を売って預かった消費税と仕入れにかかった消費税の差額を納めることを言います。

申告義務がある経営者の条件

ある一定の条件を満たす経営者には申告義務があります。消費税申告をする義務のある法人や個人事業主のことを課税事業者というのです。 この条件は基本的に2つあります。①基準期間内に1,000万円超の課税売上高があること、②特定期間に1,000万円超の課税売上高であること、という条件です。

消費税申告が必要になるのは?

売上1,000万円超の法人と個人事業主

消費税申告が必要になるのは、基準期間あるいは、特定期間内に1,000万円を超える課税売上高があった場合です。この基準期間と特定期間を解説します。 まず、基準期間は法人ならば前々事業年度、個人事業主ならば前々年(2年前)です。事業を開始したばかりの場合、この基準期間が存在しません。したがって、「開業して2年は基本的に免税」と言われるのです。 次に特定期間は、法人ならば前事業年度開始から6か月間ですこれに対し、個人事業主ならば前年の1月1日から6月30日となっています。

課税事業者の条件

課税事業者と判定される条件は、特定期間あるいは基準期間内の課税売上高が1,000万円超であること、です。必ず年初めから事業を開始するとは限らないため、前々事業年度あるいは前々年の時期が1年未満の場合があります。この場合は、個人事業主は12か月換算をしませんが、法人は12か月換算が必要です。

売上高1,000万円以下は申告必要なし

課税事業者の条件は「課税売上高が1,000万円超」という点に注意しましょう。これは、1,000万円以下は申告が必要ないことを意味しているのです。 ただし、基準期間や特定期間の定義には注しましょう。単純に「2年前」と覚えてしまうと、特定期間を判断できなくなります。また、例外もあるため間違った判断してしまうのです。 法人は、特定期間の6か月以後、事業年度終了日まで2か月に満たない場合は、特定期間が存在しないと判断されます。しかし、会社設立後の6か月経過後に決算期を変更した結果、事業年度が8か月未満である場合は特定期間が前々事業年度に移行するのです。 前々事業年度が6か月を超えるときは、事業年度開始日から6か月が、また、6か月以下であるときは12か月換算せずにその期間分が特定期間となるのです。このように、基準期間は12か月換算を行い、特定期間は行わないといった複雑な規則があるため、注意しなければなりません。

消費税申告の計算方法

基本的には本則課税


消費税申告の計算の基本は、上述した通り、受け取った税金から支払った税金の引き算です。例えば、税込み価格10万8,000円で仕入れた商品を税込み価格21万6,000円で売るとします。この場合、前者の消費税は8,000円、後者の消費税は16,000円です。 受け取った税金16,000円から8,000円を引くと、8,000円になります。この受け取った税金と支払った税金の差額(8,000円)を納税するのが本則課税(あるいは原則課税)です。

簡易課税は5,000万円以下のみ

消費税の計算方法はもうひとつ「簡易課税」というものがあります。本則課税と比べると、納税する金額が少ない傾向にあります。 簡易課税は、受け取った税金とその受け取った税金の数パーセントを差し引いた金額を納税する方式です。売上高に含まれている税金の何割を納めるのかは、規定で定められています。これを「みなし仕入れ率」と呼びます。 例えば、税込み価格10万8,000円で仕入れた商品を、税込み価格21万6,000円の商品として売るとすると、消費者の支払う消費税は16,000円です。業種が卸売業の場合、みなし仕入れ率は90%です。つまり、受け取った消費税の16,000円から16,000円の9割である14,400円を引けば、納税する金額(1600円)がわかります。 本則課税の場合、16,000円から8,000円(仕入れの消費税)を引いた金額である8,000円を納税するため、簡易課税の方が納税額が少なくなります。しかし、この簡易課税は誰でも選択できるわけではない点に注意しましょう。課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが選択できます。

個人/法人別の申告期限とは?

個人事業主は3月末に申告

原則、消費税申告の期限は法人と個人事業主で区別がなく、基本的に課税期間の末日から2か月以内になります。しかし、個人事業主は所得税の申告が3月15日までのため、消費税申告の期限を3月31日までにすることが可能です。1日でも遅れてしまうと、延滞税が発生します。

会社は年度終了から2か月以内に申告

法人は事業年度終了の末日から2か月以内です。所得税の申告期限は延長可能ですが、消費税申告の期限は延長できない点に注意しましょう。法人も、1日でも遅れてしまうと延滞税が発生します。

申請に必要な提出書類

まず、基準期間あるいは特定期間で条件を満たしている場合です。この場合は、「消費税課税事業者届出手続き」を提出します。特定期間用、基準期間用にわかれているため、該当するものを選択しましょう。 課税売上高が5,000万円以下である場合は、「消費税簡易課税制度選択届出手続」も提出します。なお、課税事業者でなくなった場合は、「課税事業者選択不適用届出書」が必要になる点に注意しましょう。

まとめ

消費税の申告義務は個人事業主で前々年(基準期間)あるいは前年1月1日から6月30日(特定期間)で判定します。これが、法人ならば前々事業年度(基準期間)あるいは、前事業年度の前半6か月間(特定期間)です。特に法人は申告義務が発生する条件が複雑なため、注意しましょう。

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