投資信託で大損しないためのポイントとは?確定申告で税金は戻る?
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投資信託は元本保証ではない
安定性の高い商品も元本割れのリスク
投資信託は株式や債券などの値動きがある有価証券では、さまざまなことが要因となって基準価格が変動します。有価証券の価値が上がることもありますが、もちろん下がることもあります。 リターンとリスクは常に表裏一体です。いくら安定性の高いファンド(投資信託の商品)であっても、その有価証券の価値が下がれば元本を割ってしまいます。その場合、誰かが補填してくれるわけではありません。 元本保証がないことをしっかりと自覚し、プロに任せているから絶対に儲けられるという考えは捨てましょう。いざという時に損失を大きくしないために自身でも知識を付けることが大切です。大損しないためにするべきこと
「目論見書」を理解する
目論見書とはそれぞれのファンドが購入者宛に用意した説明書のようなものです。記載項目には基準が設けられており、それぞれのファンド比較にも役立ちます。 主に、ファンドの特色や運用実績、投資リスク、各種手数料などの情報が一度に確認でき、重要な判断基準となります。購入前にしっかりと理解して自身の力でもリスクを回避できるようにしましょう。ファンドの種類を分けて購入
長期投資を目指す投資信託に対し、一点集中の短期売買で利益を得ようとする場合は、ハイリスクハイリターンで大きな利益を生む可能性があります。投資信託は長期投資で時間を味方につけて少しずつ利益を得る投資方法です。短期売買に比べて、見込めるリターンリスクをとるという形になります。 ファンドにはそれぞれ種類が決められている物が多く、国内株式/国際株式/国内債券/国際債券/J-REIT(国内不動産)/国際REIT(海外不動産)/コモディティ(天然資源や金属類、穀物などの農産物)などその種類はさまざまです。 ファンドの種類を理解し、複数のファンドを購入する場合は真逆の物を選ぶなど偏りなく購入することでリスクを抑えましょう。損切りをする
先述しましたが、利益と損失は表裏一体です。どちらもあり得ることなので損切りも大切になります。 損切りとは、現状保有している投資商品を、損することを承知した上で確定することです。損をする代わりに、今以上に損が大きくなることを防げます。 損切りをする際、特別分配金の存在に注意が必要です。運用収益から還元される普通分配金と違い、運用収益が不足している場合などに元本である投資資金の中から支払われます。特別分配金は損失で、元本が目減りします。定期的にリバランスをする
運用結果次第で目標の資産配分とのずれが生じることもあります。資産配分を定期的にチェックして、メンテナンスを行うことも大切です。特に複数のファンドを保有している場合はポートフォリオ(資産配分)管理を行い、自身でリバランスを行いましょう。 イメージとしては、減っている資産を購入する、増えている資産を売却するなどして割合の調整をします。必要に応じてアセットアロケーション(分散投資)の割合を設定するのもおすすめです。購入時手数料を抑える
ファンドの購入時や保有中、解約をする時にはさまざまな手数料がかかります。保有中の手数料は投資信託である場合避けられないコストですが、購入時の手数料などの避けやすい余分なコストはできるだけ抑えられるファンドを選ぶようにしましょう。NISAの非課税枠を活用
運用益が発生すると、その運用益から20.315%もの税金か引かれます。投資信託は長期保有し比較的リスクの低い状態で少しずつ資産を増やす投資商品ですので、毎年1/5を差し引かれるのは痛手と言えるでしょう。 そのコストカットとして有力な味方がNISA(ニーサ)です。NISAとは経済を回すために投資のハードルを下げ、貯金や預金を投資に利用するキッカケ作りとして国が設定した非課税制度です。年間120万円以下の資金で購入した投資商品の売却益を非課税にしてくれます。 120万円の投資商品を購入し400万円で売却すれば280万円の売却益が発生しますが、この場合でも非課税対象になります。通常口座であれば568,820円が税金で差し引かれて約223万円が実際に手に入る金額になりますので、NISAを利用するかどうかで大きな差が発生します。 非課税枠は購入した年から5年間が有効になりますので、この120万円の枠を有効に利用するようにしましょう。ただし運用益の影響で120万円を超えた場合は継続運用ができなくなります。一部を売却や一般口座に移し替える必要があります。大損したら確定申告しよう
確定申告で源泉徴収した税金を取り戻せる
ファンドが満期を迎えた時に資産が投資家へ返還された際、元本を上回る場合は償還益(元本との差額益)に20.315%の税金がかかります。株式投資信託では譲渡所得、公社債投資信託では利子所得として源泉徴収で差し引かれます。 投資信託の分配金などの利益は、受け取る際に源泉徴収されるので、確定申告が原則不要です。ただし、損失が出た場合は確定申告をすることで、損益通算、譲渡損失の制度を利用して課税で引かれた分を取り戻すことが可能です。損益通算、譲渡損失とは?
利益と損失を差し引きして、税金負担を軽くする制度です。損失が出た時に、分配金などから源泉徴収された税金を取り戻すことが可能です。複数の証券会社を利用している人は特に理解しておきましょう。 それぞれ別の証券会社でファンドを購入していた鈴木さんの話を例に計算してみます。Aファンド償還で50万円の益、Bファンド償還で100万円の損、保有中Cファンドの普通分配金30万円の益が出たと仮定します。 [確定申告をしなかった鈴木さんの例] Aの益50万円-(税金101,575円)=398,425円の益。Bの100万円の損。Cの分配益30万円-(税金60,945円)=239,055円の益。トータルで362,520円の大損になりました。 [確定申告をした鈴木さんの例] 同じくトータルで362,520円の大損になりました。これを確定申告することで所得の計算が変化します。A益50万円-B損100万円+C配当金30万円=マイナス20万円としてこの年の税金はかからないことになり、源泉徴収されていたCの税金60,945円を取り戻すことが可能です。 確定申告はその証券会社の特定口座(源泉徴収あり)に分配金受け取りの手続きをしていれば、損益通算を口座内にて証券会社が代行してくれます。取り戻した税金は翌年にその特定口座へ還付されます。損益通算可能なもの
損益を通算できるものは、それぞれの種類が同じか類似商品に限られます。投資信託であれば、株式投資信託(国内/外国)などの損益や分配金や配当、公社債投資信託(国内/海外)などの損益や分配金や利子などが通算できます。譲渡損失は3年の繰り越しが可能
先ほどの鈴木さんの場合、確定申告によって、分配金で税収された金額が戻ってきました。確定申告をするメリットはそれだけではありません。損益通算しても差し引けなかった損失を20万円分、譲渡損失の繰越控除を受けることができます。期間は翌年から最長3年間です。 つまり、翌年の分配金や売却益などの利益から20万円を差し引くことが可能になります。それでも翌年で控除しきれずトータル損失になれば翌々年の利益から再び控除が可能です。この繰越控除は、特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、控除したい年ごとに確定申告が必要になりますのでご留意ください。まとめ
運用のプロに任せる投資信託でも、利益や損失を含めて全て自己責任で行う必要があります。損が出た時に焦り始めるのではなく、気を付けたいポイントや、いざという時の対処法を知っておくことで自身にとって適切な判断を下せるようにあらかじめ予備知識を持っておきましょう。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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