相続税の配偶者控除とは?非課税でもデメリットはあるの?
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相続税の配偶者控除とは
相続税には、配偶者控除というものがあります。配偶者の遺産を相続するときに発生するもので、突然の相続に慌てることのないよう、事前に少し知っておくことをおすすめします。配偶者の相続税の負担を軽減する特例
遺産を相続するときには、相続税というものがかかりますが、配偶者には特別な措置がなされます。婚姻期間に関係なくこの条件に当てはまるので、例え1日でも正式な婚姻関係にあれば控除を受けられます。ただし、配偶者の取得財産の価額が1億6,000万円以上、もしくは、法定相続分の額以上なら、この対象にはなりません。配偶者控除がある理由
配偶者控除は、残された家族の生活に相続税で支障がでないように考えられた制度です。家族のみならず、もちろん、配偶者の老後のことも考えられます。また、配偶者は同世代の場合が多く、短い期間のうちに二度、遺産の転移を行うことになる可能性を考慮し、制定されているのです。 もし配偶者控除がなければ、高額な相続税により、配偶者のその後の生活が苦しくなってしまう可能性があります。各相続人の相続税を割り当てた後適用
相続税の計算は、各相続人の相続税を割り当てたあと、配偶者控除を出します。遺産はお金のことだけではなく、土地や建物も含まれるため、まずは遺産総額を算出します。そこから基礎控除額を差し引き、課税対象となる額が確定となるのです。 さらに、法定相続分に基づく各人の相続税額を算出して合計し、実際に相続した遺産の割合で、割りあて直します。そして最後に、配偶者には配偶者控除が適用されるのです。相続税の配偶者控除を受ける条件
それでは、配偶者控除を受けるための条件は必要なのか、説明します。どれかひとつではなく、これからあげる全てを満たさなければいけません。戸籍上の配偶者
先にも記述しましたが、配偶者控除を受けられるのは、戸籍上の配偶者のみとなります。これは婚姻期間に関係せず、50年連れ添った夫婦でも、正式に婚姻届が受理された3日後であっても同じです。ここで注意しなければならないのは、例えどんなに親しくても、内縁の関係では効力を発揮できないということを頭に入れておきましょう。相続税の申告をする
被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をしなければいけません。配偶者控除の額は、受け取った遺産を元に計算されるため、申告するまでに遺産分割を完了させましょう。配偶者控除により、計算上、例え相続税が0円だとしても、申告する義務があります。 申告しなかったことにより、配偶者控除が受けられなくなってしまったり、延滞税が必要となったりするケースもあるのです。申告期限までに遺産分割が完了
配偶者控除を受けるためには、まずは申告期限までに、遺産分割を完了させましょう。配偶者の相続分を決めることではじめて、配偶者控除の計算を行うことができます。 具体的に説明すると、申告時には、遺産分割協議書を添えなければいけないことになっています。これが添付できなければ、配偶者控除という特例を受けること自体できなくなってしまうのです。相続税の申告から3年以内
本来の申告期限である10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけませんが、もしまだ遺産分割が終わっていない場合は、10ヶ月以内に一旦、相続税を申告するケースもあります。その申告から3年以内であれば、更正の請求をすることができ、税額軽減の対象になります。 配偶者控除の適用となるのは、遺産分割で実際に取得した財産なので、申告期限までに分割されなかったものは、税額軽減の対象とならないため注意しましょう。配偶者控除を利用するデメリットは?
配偶者のための配偶者控除ですが、メリットだけではないことを、頭に入れておかなくてはいけません。配偶者にはメリットがありますが、問題はさらに先の子供に相続するときのことなのです。二次相続で子供の税金が高くなる
配偶者から受け取った財産は将来、最終的に自分から子供へと相続されていきますが、これを二次相続と呼びます。残された子供が本当の意味で遺産相続を終えるには、この二次相続までを終わらせてからです。しかし二次相続では、すでに一人の相続人が減ること、そして配偶者控除が使用できないことから、一次相続よりも税金が上がってしまうのです。二次相続の相続税が高くなるケース
例として、亡くなった人に配偶者と子2人がいて、遺産が1億6,000万円あると考えてみます。 相続の基礎控除額は下記の式で決まります。相続の基礎控除額 = 3,000万 + 600万 × 相続人の数(人)
パターン1 配偶者に全額相続してから子供に分けた場合
一次相続で配偶者の相続分を全額にした場合、基礎控除ではなく配偶者控除により相続税0円で相続できます。その配偶者が亡くなり子供に二次相続する時には、基礎控除を利用します。基礎控除の額は 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円 という計算になります。つまり、1億6,000万円は、配偶者に相続される時点では税金がかからず、2人の子に相続される時点では、基礎控除の4,200万円を引いた1億1,800万円に対して税金がかかることになります。パターン2 配偶者と子に分けて相続した場合
次に、一次相続で配偶者の相続を8,000万円にした場合、一次相続には、3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円の基礎控除が受けられ、配偶者は配偶者控除により相続税が0円になります。そして二次相続のときに、子が相続する額は8,000万円のため、基礎控除4,200万円と、相続税がまるで違ってくるケースがあるのです。こちらの場合では、1億6,000万円のうち8,000万円が配偶者に相続される時、税金がかかりません。残りの8,000万円が2人の子に相続される時は、基礎控除が4,800万円分あるので、税金がかかるのは残りの3,200万円に対してとなります。二次相続を考えて相続割合を決めよう
相続税を0にできる配偶者控除があるからと、一次相続の際に配偶者の遺産の割合を多くしてしまうと、二次相続の時に苦労することがわかっていただけたでしょうか。そのために、二次相続のことまで考えて、割合を決めた方が安心です。配偶者の分を多くせず、子の割合を増やすことで、結果的に、二次相続での相続税を減らすことができるのです。まとめ
大切な人を亡くし悲しみにくれる時期に、複雑な話を考えなければならないのも酷に感じる人も少なくありません。無理をせず、税理士や弁護士など、専門家に相談することも大切です。相続は多額の税金がかかるため、注意しながら行いましょう。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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