ふるさと納税はいつまでに申し込めばいいの?ワンストップ特例は?
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ふるさと納税はいつまでに申し込む?
1年中申し込み可能
ふるさと納税は、1月1日から12月31日まで、1年中いつでも申し込むことができます。ただし、年末の取り扱いには注意が必要です。年末になると駆け込み需要が発生する可能性が高く、欲しかったふるさと納税用のお礼品の在庫がなくなってしまう可能性があります。年内扱いの支払い方法による違い
ふるさと納税の制度を利用するためには、12月31日までに、ふるさと納税の入金が完了していることが必要です。具体的には、受領証明書に記載されている受領日(入金日)が12月31日までのものが対象となります。支払い方法によって入金の完了日は異なっていますが、一般的には以下の通りです。(支払い方法) | (入金の完了日) |
クレジットカード | 決済が完了した日 |
銀行振り込み | 指定口座に支払った日 |
払込取扱票 | 指定口座に支払った日 |
現金書留 | 自治体側で受領した日 |
ふるさと納税の注意点
複数回の寄附の扱いは自治体による
同じ自治体に複数回のふるさと納税(寄附)を行った場合の取り扱いは自治体によって異なります。寄附先の自治体によっては、寄附の受取回数に制限を設けているところもあります。 もし、受取回数が1回となっている自治体に2回以上寄附を行った場合には、2回目以降のふるさと納税に対するお礼品を発送することはできません。2回目以降は「純粋な寄附」として、取り扱われることになります。複数の自治体への寄附も可能
ふるさと納税を複数の自治体に行うことには問題はありません。もし、複数の自治体に寄附をする場合でも、上限額の範囲内に収まっていれば、自己負担額は2,000円です。これは、寄附1件ごとではなく、年間の寄附金額の総額に対して自己負担額が2,000円になる、という意味です。年末調整では手続きできない
ふるさと納税を利用すると、その寄附金額は寄附金控除を受けることができます。具体的には、寄附金の上限額以内で寄附した金額のうち、2,000円(自己負担額)を差し引いた金額が住民税から控除されるのです。ただし、この手続きは年末調整で行うことはできず、自分で寄附した自治体に対して手続きを行う必要があります。ワンストップ特例制度はいつまで?
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした場合に、確定申告をしないで寄附金控除を受けることができる仕組みのことです。本来は寄附金控除を受ける場合には確定申告が必要なのですが、ふるさと納税では手軽に、確定申告不要なワンストップ特例制度を利用することが可能です。翌年の1月10日が期限
ワンストップ特例制度を利用する場合は、原則として、寄附を行った翌年の1月10日までに、申請が寄附を申し込む自治体に届いている必要があります。郵便状況などを考慮すると、早めの提出が望ましいでしょう。ワンストップ特例を利用できる人
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を申し込んだ自治体が5つ以下である人が利用可能です。6つ以上の自治体に寄附を行った場合には。確定申告が必要になります。 また、もともと確定申告が不必要な給与所得者などが、ワンストップ特例制度を利用できる対象者です。さらに、ふるさと納税以外に確定申告をするものがない人も対象者となります。給与所得者でなくても、住宅ローン控除や高額医療費控除などを利用するために確定申告を行う人は、ワンストップ特例制度を利用することはできません。ワンストップ特例の手続き方法
ワンストップ特例制度を利用するときには、ふるさと納税を行った自治体に申請書を送付する必要があります。申請書の正式名は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」といい、各自治体のホームページからダウンロードすることができます。申請をした後に、氏名や住所が変更になった場合には、変更届も提出しなければいけません。期限に遅れたら確定申告
1月10日の期限(原則)までにワンストップ特例制度の提出が間に合わなかった場合には、確定申告をすれば寄附金控除を受けることが可能です。確定申告の時期は、原則として、毎年2月16日から3月15日頃となっています。翌年6月の住民税の控除通知で確認
ワンストップ特例制度の申請をすると、翌年の6月頃に現住所の自治体から住民税の控除通知が届くことになります。本来納付すべき住民税が安くなっていることを確認してください。まとめ
ふるさと納税では、寄附金控除を利用して実質的に納税額を安くすることができます。また、地方の特産品などももらうことができる、便利な制度であるとも言えます。寄附金控除の手続きを手軽に行うためには、ワンストップ特例制度を利用することをおすすめします。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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