自動車税には延滞金がかかるの?計算方法や、滞納した場合の対処法

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自動車を保有していると毎年5月ごろに納税する義務がある自動車税。自動車税を納付期限までに支払えない場合にどうなるのでしょうか。延滞金の発生や差し押さえなど、今回は自動車税の滞納に関する情報を深掘りします。

自動車税と支払期限とは?

自動車の所有者に対し自動的にかかる

自動車税は自動車税の賦課期日(4月1日)時点での自動車所有者に対して課税が行われます。年度の途中で所有者が変わった場合でも、課税は4月1日時点の所有者がその年度分の支払いをし、新しい所有者は翌年度から納税義務者になります。 ただし、年度の途中で新車を購入した場合(発生)や、廃車になった場合(消滅)は例外です。発生の際には登録月の翌月から年度末までの月数に応じて月割課税が行われ、消滅の際には4月から抹消登録月までの月巣に応じて月割課税が行われます。

5月末日までに全額納付が必要

自動車税は、車の用途や総排気量に対する税金のため、税額は車によって異なります。税金がいくらであっても5月末日までに全額納付が必要です。手続きを行うことで分割払いも可能になります。

滞納すると延滞金のペナルティも

自動車税を納税期限までに収めていない場合は、延滞金が発生します。延滞金の計算方法は納付期限からの期間に応じて変動し、特例基準割合に一定の割合を加算して計算されます。できるだけ早めに支払いましょう。

支払い期限切れになった場合

コンビニ支払いができなくなる

4月~5月上旬ごろに自宅に送付される自動車税の振込用紙にはバーコードが付いており、コンビニやゆうちょ銀行などで手軽に支払えるようになっています。支払い期限が過ぎるとコンビニやゆうちょ銀行での支払いができなくなり、ゆうちょ銀行以外の金融機関または管轄の税事務所で支払う必要が出てきます。

自動車税の督促状が届く

自動車税の支払い期限を過ぎると、20日以内に再納付書という督促状が送付されます。再納付書を利用することで自動車税の支払いができるようになりますが、督促手数料が発生します。督促手数料は地方によって異なりますが、100円前後であるケースが多いです。

7月頭までは+督促手数料ですむ

支払い期限を過ぎると延滞金が発生すると先述しましたが、督促状の支払い期限である7月頭頃までは督促手数料のみ追加した状態での支払いが可能です。督促状で支払わない場合は催告書が送付され、自動車税の金額によっては延滞金が発生します。

自動車税を払わなかったらどうなる?

車検がうけられなくなる

自動車税を納税しない場合は「自動車税納税証明書」がないため、車検が受けられなくなります。車検が切れた状態の車を運転すると免許の取り消しや罰金が科せられる場合があるので、確実に支払いましょう。

高金利の延滞金がかかる

延滞金は特例基準割合に基づいて一定の割合を加算して計算されると先述しましたが、一定の割合とは納期期限後1カ月の間で+1%、1カ月を超える日の翌日から納税するまで+7.3%と定められています。平成29年度の場合は特例基準割合が1.7%のため、納税期限後1カ月の間は2.7%、それ以降の期間では9.0%の延滞金が発生します。(東京都主税局の場合)

預金や給与差し押さえ

地方税法では自動車税に関する内容として、「督促状を送付しても反応がない場合は、財産を差し押さえなければならない」といったものがあります。場合によって三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金を科せられることがあります。

自動車税の滞納金の計算方法は?

延滞金の計算方法

延滞金の計算方法は、以下の式が基本になります。
延滞金 = 自動車税額 × 延滞日数 × 延滞金の利率 ÷ 365
自動車税額は本来支払う税額で、延滞日数は納期期限(5月31日)の翌日から納税するまでの日数です。延滞金の利率は先述の「高金利の延滞金がかかる」で記載しましたが、1か月以内で+1%でそれ以降は+7.3%で定められています。

計算のルール

延滞金の計算についても「100円未満は切り捨て」「延滞金が1,000円未満の場合は全額切り捨て」とルールがあります。具体的な計算例は、以下を参考にしてください。
[平成29年度自動車税39,500円を同年10/30に支払った場合] 初めの1ヶ月 39,500円 × 2.7% × 30日 ÷ 365 ≒ 87円 それ以降 39,500円 × 9.0% × (31 + 31 + 30 + 30) ÷ 365 ≒ 1,188円 87 + 1,188 = 1,275円 100円未満は切り捨てのため、延滞金は1,200円

自動車税は安くできる?

軽自動車税は一律10,800円

用途や総排気量によって決まる自動車税ですが、自家用車の総排気量が1リットル以下の場合は29,500円と定められています。66cc以下と設定されている軽自動車は例外で、自家用軽自動車の場合は一律10,800円です。

手続きすれば分割払いも可能

基本的に一度で全納しなければならない自動車保険ですが、手続きを行うことで2~12回の分割払いも可能になります。各都道府県が管轄する自動車税事務所によって異なりますので、居住地の自動車税事務所に確認しましょう。 まずは自動車税事務所に電話をし、分割払いの依頼をするときは自動車税納付書を用意しておくとスムーズに手続きが行えます。分割払いの依頼の際は分割理由を聞かれることもありますので、分割理由を伝え、月々支払える金額などを相談してみましょう。手続きが完了すると、分割された納付書が送付されるので、それぞれの納付書に従い、納期限内に納税してください。

免除はないが障がい者には減免制度も

各都道府県位よってそれぞれ異なりますが、車の名義人が障がい者の場合は減免制度を受けられる可能性があります。市区町村の市役所にある市民税課など、手続き場所はそれぞれ異なります。 手続きの際は、減免申請書(窓口で記入)、申請者(納税義務者)の印鑑、納税通知書、障がい者手帳、運転免許証、車検証などが必要書類なので、忘れずに持参しましょう。

まとめ

自動車税を滞納すると、延滞金の発生や差し押さえ、場合によっては懲役や罰金などが科せられる可能性もあります。納付期限は必ず守り、支払えない場合は相談をするなどして、支払えないからそのまま放置してしまうことは避けましょう。

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