ボーナスから天引きされる所得税や社会保険料は?計算方法などを解説

※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。



ボーナスの時期になると、受け取ったときの使い道に思いを巡らせる人もいるでしょう。額面だけでなく手取り額も分かれば、計画もより立てやすくなります。この記事では、ボーナスから控除される税金や保険料の種類や計算方法などを紹介します。

ボーナスから引かれるものは4種類

所得税と社会保険料

ボーナスとは毎月の給与とは別に特別に支給される給料のことで、夏と冬の年2回支給されるのが一般的ですが、年1回や年3回支給する会社もあるでしょう。年4回以上支給する場合は、ボーナスではなく給与として取り扱われます。ボーナスからは、所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が天引きされ、40歳以上であれば介護保険料も控除されます。

ボーナスから引かれる税金


ボーナスも給与所得

税法上の所得区分は、事業所得や一時所得、雑所得など全部で10種類に分けられています。ボーナスは、賞与、夏期手当、決算手当などの名称に関わらず、毎月受け取る給与と同様に給与所得として扱われます。したがってボーナスからも源泉徴収税が控除され、年末調整の際には給与と合わせて、税の過不足を計算することになります。

引かれるのは源泉所得税のみ

毎月の給与からは源泉徴収税と住民税が控除されますが、ボーナスから引かれるのは源泉徴収税のみで、住民税は引かれません。ボーナスも住民税の算定の基礎にはなりますが、一年間の所得額に対して決定された住民税は、6月から翌年5月までの毎月の給与から均等に控除する特別徴収の方法によって納付するのが一般的となっているためです。

ボーナスの源泉所得税の計算方法

ボーナスから控除される源泉所得税は、ボーナスが支給される前月の給与の額から社会保険料を控除した後の額と扶養親族の人数をもとにして、一定の率を乗じることによって計算します。例えば、前月の給与から社会保険料を控除した金額が35万円、扶養人数が2人であるとすると、源泉徴収税額は35万円×6.126%=21,441円です。乗ずべき率については、国税庁のホームページの「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から確認することができます。

ボーナスから引かれる社会保険料

健康保険料の計算方法

健康保険には主に大企業や同じ業種の企業で構成される「健康保険組合」と中小企業が中心の「協会けんぽ」があり、それぞれ保険料率は異なります。例として、東京都の協会けんぽでボーナス50万円であるとすると、社会保険料の負担は労使折半のため、健康保険料は50万円×9.9%×1/2=24,750円です。なお、40歳以上であればさらに介護保険料が加算されます。

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料率は平成16年から毎年引き上げられていましたが、平成29年9月で引き上げは終了し、現在は18.3%です。ボーナス50万円であるとすると、厚生年金保険料は50万円×18.3%×1/2=45,750円です。なお、社会保険料の計算においては、ボーナスに1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。例えばボーナスが300,500円であれば、1,000円未満を切り捨てた30万円に保険料率を掛けることになります。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料率は職種によって異なっており、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は0.4%ですが、それ以外の一般の事業は0.3%です。一般の事業でボーナス50万円であるとすると、雇用保険料率は50万円×0.3%=1,500円となります。なお、雇用保険料の計算においては、ボーナスに1,000円未満の端数があっても、端数を切り捨てずに保険料を計算します。

源泉徴収票にボーナスは書いてある?

支払金額は賞与と給与の合計

一年間の給与とボーナスの額が確定し年末調整を終えると、会社から「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。毎月の給与もボーナスもともに税法上の給与所得に位置づけられるため、源泉徴収票にボーナスの額が単独で記載されることはありません。「支払金額」欄に社会保険料を控除する前の給与とボーナスの額面の合計額が記載されることになります。

源泉徴収税額は年末調整後の額

ボーナスから控除していた源泉徴収税額はあくまで概算であり、扶養親族や生命保険料の支払状況などを加味して、年末調整によって一年間の税額が確定します。源泉徴収票に記載されている税額は年末調整後の確定した額であり、過不足分については12月の給与で調整されるのが一般的となっています。ただし年末調整をしていない場合は、給与とボーナスから控除された源泉徴収税額がそのまま記載されているので、自分自身で確定申告をしなければなりません。

社会保険料等の金額は天引き分以外も

源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄には、給与とボーナスから控除された健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額が記載されます。それ以外にも、年末調整において自分自身や家族の分の国民年金保険料や小規模企業共済等掛金の控除を申告した場合は、天引きされた額に加えて記載されることになっています。

まとめ

ボーナスからも所得税や社会保険料が控除されるので、額面に比べると手取りは少なくなります。また、所得税の控除額は概算なので、年の途中で退職したなどのために年末調整をしていない場合は、忘れずに確定申告をするようにしてください。

商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。