自動車税を滞納したら車検は?名義変更や廃車時の支払い方法も解説

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自動車税や軽自動車税は、4月1日に自動車や軽自動車を所有している人にかかる税金です。自動車税は都道府県税で、軽自動車税は市町村税です。ここでは、自動車税を滞納してしまったら車検は通るのかや、滞納した税金はどうなるのかなどについて詳しく解説していきます。

自動車税金を滞納したらどうなる?

ここでは、自動車税を滞納した時の弊害などについて説明します。

車検がうけられなくなる

自動車税を払ったら、自動車税納税証明書が送られてきます。2年に1度の車検の時に、自動車税を払った証明である自動車税納税証明書がないと車検に通りません。車検が通っていない自動車を運転すると、免許の取消や罰金が科せられますので注意が必要です。

コンビニ支払いができなくなる

自動車税の納付期限は5月の末までですが、7月末までであればコンビニで納付することができます。7月末までに支払わなかった場合には、コンビニで納付できなくなるのはもちろんのこと、自動車税の督促状や催告書などが届くかもしれません。

高利の滞納金がかかる

自動車税を納期までに払わなかった場合には、延滞金がかかります。例えば東京都の場合、納期限の翌日から1ヵ月以内の滞納では、特例基準割合にプラス1%です。 また、納期限の翌日から1ヵ月を超える滞納では、特例基準割合にプラス7.3%です。特例基準割合とは、商業手形の基準割引率(旧公定歩合)に年4%の割合を足した値のことをいいます。

督促状が届き督促手数料がかかる

一般的に自動車税を納期までに払わなかった場合、新たな納期が書いてある督促状が届きます。さらに、納期までに払わなかった場合には、延滞金が上乗せされた督促状が届きます。

給与や預金が差し押さえられる

督促状が届いても自動車税を払わずに無視していた場合、一般的には催告書が届きます。催告書とは、期限内に払わなければ法的手段に出ることを催告するものです。催告書の期限内に払わなかった場合には、給与や銀行口座を差し押さえられますので、注意をしましょう。

滞納した時の対処法

ここでは、自動車税を滞納してしまった場合、資産が差し押さえられないための対処法を説明します。

お金がなければ分割払いに

自動車税を一括で払うのは難しくても、分割払いであれば何とかなりそうな場合、分割払いの相談をしてみましょう。都道府県によっては、認めてくれる可能性があります。ただし、生活保護を受けている人や、天災などの特別な事情がないと難しいようです。

窓口となる会社に電話する

自動車税を滞納していつまでも払わないと、そのうちに資産が差し押さえられる可能性があります。そのため、差し押さえられる前に、督促状や催告書に書いてある窓口に電話をして払えないことの相談をしましょう。払えないからといってそのままにしないで相談することで、対応策があるかもしれません。

差し押さえまでの期間や方法とは

ここでは、自動車税を滞納してから実際に差し押さえが行われるまでの期間や方法について説明します。

最短差し押さえは2ヶ月半~

自動車税を5月末までに納付しなければ延滞金が発生して、さらに滞納が続くと給与や預金などが差し押さえられることになります。しかし、実際にはすぐに延滞金を徴収されたり、差し押さえが行われることはありません。 自治体によっては、半年以上延滞金がかからない場合もあるようです。また、地方税法では、納付期限から20日以内に督促状を発送して、さらに10日の経過で差し押さえの実行が可能になります。 しかし、滞納して30日目で差し押さえられることは、ほとんど考えられません。自治体によって異なりますが、最短で滞納してから2ヶ月半くらいで差し押さえが行われるようです。

差し押さえまでの流れ

自動車税を滞納した時の差し押さえまでの流れは、自治体によっても異なりますが、納付の期限から20日後から1ヶ月後くらいに督促状や催告書が送られてきます。それでも払わなかった場合、差押通告書のような期限が書いてある最後通告が行われます。その期限を過ぎたら、いつ差し押さえを行われてもおかしくないのです。

滞納金の計算方法

自動車税を滞納した時の延滞金は、どのくらいかかるのでしょうか。平成2017年度の自動車税の延滞金は、納付期限日の翌日から1ヵ月を経過するまでは年利2.7%です。また、納付期限日の翌日から1ヵ月を経過したら年利9.0%です。

名義変更や廃車にする時はどうなる?

自動車の名義を変更した場合や、自動車を廃車した場合の自動車税はどうなるのでしょうか。ここでは、名義変更や廃車の場合の自動車税について説明します。

名義変更があっても4月1日付の名義

自動車を名義変更した場合、新しい所有者は、名義変更が発生した月から次の納付基準日である4月1日までを月割り計算をするのが一般的です。ただし、納税義務は、4月1日の午前0時の所有者に発生するため、きちんと誰がいつからいつまでの分を支払うかを決めておかないと後でトラブルになる可能性があります。

自動車税未払いで廃車でも納税は必要

自動車税を未払いの場合でも、廃車手続きをすることは可能です。ただし、未払いの自動車税まで払わなくてもいいということではなく、納期までに払わなければ延滞金はかかります。また、督促状や催告書を無視していれば、差し押さえも行われます。

まとめ

このように、自動車税を滞納すると、督促状や催告書により支払いの督促や法的手段実行の警告などをされます。それでも支払わなければ、給与や預金などを差し押さえられる可能性もあります。そのため、自動車税は滞納せずに支払うことが大切です。また、どうしても支払うことができない場合は、自治体に相談をしてみましょう。

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