投資信託は確定申告は不要?特定口座でもした方がよいときは?

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投資信託を利用していると分配金を始め運用成績の温厚を受けることがあります。利益に対する税率などを知っておくことで、実際に受け取れる金額などの把握が可能になります。所得が増えた場合に確定申告が必要なのか判断する方法や、確定申告をしたほうが良いケースなどを詳しく解説します。

そもそも投資信託にかかる税金は?

譲渡益と分配金、償還益にかかる

投資信託をする際、譲渡(解約)益や分配金、償還益が主な利益として挙げられます。譲渡金とは保有しているファンド(投資信託の商品)の売却や解約をする時に出た利益のことで、分配金は保有中にそのファンドから出た利益を保有率によって投資家に還元される配当金です。 分配金にも二つの分類があり、普通分配金は課税対象になり、特別分配金は非課税対象になります。償還益は保有しているファンドが満期を迎えた際に資産が投資家に返還されるものを償還金、そのうち元金を上回る差額のことを償還益と表現されます。

公社債投資信託の税金

公社債投資信託とはファンドの投資先に株式を組み入れずに、国債や金融債などの安定性の高い公社債を中心に運用する投資信託のことです。後述の株式投資信託はこの公社債投資信託の対義語にあたります。

譲渡益、分配金、償還益それぞれが利子所得として20.315%(所得税15.315%+地方税5%)が課税され、利益から源泉徴収されます。

株式投資信託の税金

株式投資信託とは約款上の投資可能な資産に株式を組み入れることが可能な投資信託のことです。債券のみで運用しているファンドであってもほとんどの場合、約款上では株式などを含むことが多いためこちらに分類されることが多くなります。 解約益、分配金、償還益それぞれが譲渡所得として20.315%(所得税15.315%+地方税5%)が課税され、利益から源泉徴収されます。

投資信託は確定申告が不要?

特定口座の源泉徴収口座なら不要


投資信託の取引をしている証券口座が「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は金融機関で自動的に源泉徴収されるため、確定申告は原則不要です。 ただし、源泉徴収がされる特定口座であっても確定申告をすることで税金が還付されるケースもあります。この点は後述で詳しく説明します。

簡易申告口座と一般口座は必要

特定口座(源泉徴収あり)のほかの証券口座には、特定口座(簡易申告)と一般口座があります。この2つの口座を利用して投資信託取引を行っている場合は、源泉徴収がされないので確定申告をする必要があります。

多くの人は確定申告が不要

証券口座で特定口座(源泉徴収あり)を利用している人が多く、源泉徴収されており、多くの人は確定申告が原則不要になります。またNISA(少額投資非課税制度)やジュニアNISAの非課税口座にある分配金などは非課税のため、税金の源泉徴収もなく確定申告の必要はありません。 自身が利用している証券口座がどの種類に該当するか不安な方は、口座を開通している証券会社の公式サイトのマイページなどからご確認ください。

確定申告が必要なケースとは?

簡易申告口座と一般口座で売却益がある

ここまで説明してきたように、投資信託取引を行う証券口座が特定口座(源泉徴収あり)ではない簡易申告口座や一般口座を利用している人で、譲渡益や分配金などの投資取引の利益を受け取った場合には確定申告が必要になります。

分配金で総合課税を選択したい

投資信託の分配金においては源泉徴収のほかに総合課税や申告分離課税を選択できます。その際に確定申告をする必要があります。 総合課税を選択することによって配当所得(分配金)のうち一定割合が配当控除として税額から控除されます。一方、申告分離課税は先述の損益通算が可能な選択肢です。

複数の口座の損益通算をしたい

損益計算制度とは取引の際に出た利益や損失を差し引きして、確定申告で申告分離課税を選択することで税金を軽くできる制度のことです。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも複数の口座を持っている方は必見の制度です。 Aファンドを売却し利益が30万円が出て、Bファンドを売却し損失が60万円、保有中のCファンドから分配金を10万円受け取った年の場合、別々で計算を行うと[30万-(30万×20.315%)+(-60万)+10万-(10万×20.315%)≒マイナス28万]として年間で28万円ほどの赤字で、AとCから差し引かれた税金は合計81,260円になります。 ここで確定申告を行うと計算方法が変わり、[30万+(-60万)+10万=マイナス20万]の損益通算が可能になります。この場合の損益はマイナスなので税金がかかりません。よってAとCから差し引かれていた約8万円の還付を受けることができます。

損失を繰り越しできるとき

損益通算をしても差し引きしきれない損失がある場合は、損失分を翌年以降の最長3年間繰り越して利益から差し引くことができます。これを譲渡損失の繰越控除といいます。繰越控除を行う場合は特定口座(源泉徴収あり)を利用している人も毎年確定申告をする必要がありますのでご留意ください。 先述の例でいうと損益通算した結果の[マイナス20万]が最長3年間ものあいだ繰越控除できるようになります。翌年も損益通算して差し引きできない損失であった場合は[マイナス20万]はさらに翌年(損失発生の翌々年)も、と3年分までの繰越が可能です。

まとめ

投資信託でプラスとなるさまざまな利益を得た際は、自身の利用する証券口座の種類によって確定申告が必要なのか判断することが可能です。またマイナスとなる損失が出た場合に、払いすぎた税金を取り戻すことで損失の負担が軽くなります。確定申告を使い分けることで、投資ライフを賢く過ごしましょう。

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