消費税の課税事業者の判定方法は?届け出では必要になる?

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フリーランスや起業したばかりの人は、自分が納税義務があるのか疑問に感じるかもしれません。納税義務のある事業者のことを、課税事業者と表現し、その条件は複雑です。今回は、課税事業者の判定方法と届け出が必要か否かを解説します。

消費税の納税義務の判定方法

課税事業者の判定は、法人であるか個人事業主であるかで変わります。この点をしっかりと抑えておきましょう。

2期前の事業年度の課税売上高

法人の場合、前々事業年度が基準期間となります。例えば、3月決算法人であり、現在が平成30年の4月1日である場合は、前々事業年度は平成28年の4月1日から翌年の3月31日までが基準期間となるのです。 この期間内の課税売上高が1,000万円を超過する場合は、課税事業者となります。3月に決算、そして、4月から次期という会社がありますが、これに限りません。また、「2年前の課税売上高」と混同しやすい点に注意しましょう。

個人事業主は暦年で判定

一方、個人事業主の基準期間は暦年です。前々年からの1年間が基準期間となります。例えば、今年が2018年である場合、基準期間は2016年となるのです。法人と同様に、基準期間内の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者と判定されます。

法人は事業年度で判定

基準期間が12カ月に満たない場合は、12カ月に換算することが必要です。「基準期間はあるけれど、12カ月に満たない」という場合は、その年の課税売上高を合計し月の数で割ります。 その前に、特例として対象となる期間が異なることを確認しましょう。基準期間が12カ月に満たない場合は「その年の事業年度2年前の前日」となります。例えば、当期が平成30年4月1日から翌年の3月31日である場合は、 例えば、8カ月しか事業をしていなかった場合は、8か月分の課税売上高を合計し、その合計を8で割るのです。そうすることで、1カ月当たりの課税売上高の平均が算出できます。そして、その平均値に12をかければ12カ月換算となるのです。 また、設立したばかりの会社は基準期間そのものが存在しない場合があります。

開業後2年は原則として免税事業者

設立した時期によっては、基準期間がないケースがあります。今年に会社を設立した場合は、その会社の前々事業年度は存在しません。基本的に、1期目と2期目は免税期間となるのです。

2期前の課税売上高1,000万円以下で納税義務がある場合


基準期間内の課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務が発生する可能性があるのです。課税事業者と判定される条件をしっかりと把握しておきましょう。

資本金1,000万円以上の法人

資本金によっては課税事業者と判定されます。資本金1,000万円以上の法人は基準期間、特定期間にい関わらず課税事業者となるのです。この場合、通常の課税売上高で判定する、といった方法は取られません。 会社を設立しようと思っている人は、資本金の金額に注意しましょう。

給与等の支払額が1,000万円超

特定期間内で課税事業者の判定を行う場合、支払った給与や賞与(ボーナス)の支払い額でも可能です。合計金額が1,000万円を超えると、課税事業者として判定されます。さらに細かく説明すると、通勤手当、未払い分、旅費といった所得税が非課税となる部分については該当しません。

特定期間の課税売上高1,000万円超


課税事業者と判定される条件に「特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合」という条件があります。特定期間も法人と個人事業主で定義が変わることに注意しましょう。 特定期間は法人であれば前事業年度の前半6カ月、個人事業主であれば前年の1月1日から6月30日です。

特定新規設立法人に該当する場合

特定新規設立法人と判定される条件は2つあります。基準期間のない事業年度において、他の者に新規設立法人の株式を保有される場合、また、他の者と関わりのある法人や者の基準期間の課税売上高が5億円を超える場合、の2点です。 上記の2つの条件を満たすと、特定新規設立法人として、基準期間の有無にかかわらず納税義務が発生しいます。

課税事業者を選択する場合

特定期間、基準期間で課税事業者の判定ができるほか、自ら選択することも可能です。つまり、課税事業者の判定は基準期間、特定期間、自ら課税事業者となる、という3つの方法があることになります。

消費税の課税事業者を選択するには?

消費税課税事業者選択届け出を提出することで、課税事業者になることができます。一見、課税事業者は納税義務があり、デメリットがあるように思えますが、戻ってくるはずの消費税が還付される、といったメリットがあるのです。

消費税の課税業者は届け出が必要

自ら課税事業者となる場合は、別途届け出が必要になります。これは、特定期間と基準期間用の届け出では対応していないことに注意しましょう。国税庁のホームページでは、自ら課税事業者になる届け出が別途用意されています。 国税庁ホームページの右上にある検索窓から「課税事業者」と検索すると、簡単に探すことができるのです。

まとめ

課税事業者の判定は原則的に基準期間または特定期間の課税売上高で行われます。これとは別に、自ら課税事業者となることが可能です。課税事業者となり、納税義務を果たすことで、本来返還されるはずであった消費税の還付を受けることができます。

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