消費税簡易課税制度で得をする!個人事業主が知っておくべき制度
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消費税簡易課税制度とは?
消費税額の計算が簡単になる制度
消費税簡易課税制度は、簡易とあるように、納税額の計算が消費税原則課税制度と比べて簡単なのが特徴です。また、消費税簡易課税制度は、課税売上高が5000万円以下の場合に利用できると条件が決まっています。個人事業主や中小規模の企業に優しい制度といえるでしょう。なお、消費税簡易課税制度を利用するには届出書の提出が必要になります。個人事業主などは得をすることもある
消費税原則課税制度の場合、課税仕入高を計算しなければならないのですが、その大変な部分を、みなし仕入れ率を使うことで簡単にできるようにしたものが消費税簡易課税制度なのです。 個人事業主やあまり規模の大きくない企業だと、課税仕入高を計算する作業が負担になることがあります。そのため、課税仕入高の計算が不要になるのは無視できないメリットです。特定期間における課税売上高に注意
実は、課税売上高が5000万円を超えていても、消費税簡易課税制度が適用される場合があります。事業開始日から6か月後までの期間は特定期間となり、この期間での課税売上高は消費税簡易課税制度の判定には使われません。つまり、特定期間内に課税売上高が5000万円を超えたとしても、消費税簡易課税制度が適用されるのです。消費税簡易課税制度の事業区分
第一種事業
卸売業が第一種事業に区分され、みなし仕入れ率は90%です。卸売業は、他から購入した商品を性質や形状を変更せずに他の事業者に販売する事業を指します。価格の決定や金融の円滑化などの役目を果たしています。第二種事業
小売業が第二種事業に区分され、みなし仕入れ率は80%です。小売業は、他から購入した商品の性質・形を変えずに消費者に販売する事業を指します。コンビニやデパートなどがその代表といえるでしょう。消費者への利便性や情報の提供といった目には見えない部分でのサービスも行っているため、これらのサービスの対価が販売価格に上乗せされています。第三種事業
建設業や製造業、農業などが第三種事業に区分され、みなし仕入れ率は70%です。区分わけするにあたって製造問屋の扱いがやや特殊となっており、一見卸売業だと思われがちですが、実はそうではありません。製造問屋は原材料を下請けに支給し、製造させるという流れなので、卸売業とはみなされません。自ら製造を行っているわけではないのですが第三種事業に該当するのです。第四種事業・第五種事業・第六種事業
金融業や保険業、サービス業などが第五種事業に区分され、みなし仕入れ率は60%、不動産業が第六種事業に区分され、みなし仕入れ率は40%です。第六種事業は消費税法令の改正により平成27年4月1日より新たに設けられた区分になります。他の事業区分に該当しない事業、具体的には飲食業などが第四種事業に区分され、みなし仕入れ率は40%です。消費税簡易課税制度の申請方法
選択届出書届出書を作成し税務署に提出
消費税簡易課税制度選択届出書を作成し、納税地を所轄する税務署に提出することで申請が完了します。提出は直接持参でも送付でも可能ですが、受付時間が8時30分から17時までとなっているため、直接持参する際は注意しましょう。また、税務署の閉庁日であっても、税務署にある時間外収容箱に投函することで提出自体は可能です。5,000万円を超える課税期間は適用外
提出時期は適用を受けたい課税期間の前日までとなりますが、場合によっては、この届出書を提出できない場合があるので注意しましょう。具体的には、調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合です。また、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しても、基準期間の課税売上高が5000万円を超えていた場合、消費税簡易課税制度は適応されません。消費税簡易課税制度における自家消費
事業者が対価を得た取引が課税対象となるため、基本的には無償取引は課税対象にはなりません。しかし、個人事業者が自家消費をした場合は、実質無償取引ではあるものの例外的に課税対象になってしまいます。この場合の課税売上は資産の種類によって取り扱いが異なります。棚卸資産なら仕入金額と販売価格の50%相当額のどちらか小さい方となり、それ以外の資産はその資産の時価が課税売上として取り扱われます。まとめ
消費税簡易課税制度は、適用されるのに条件が必要なものの、消費税原則課税制度に比べて得をする要素がいくつもあります。制度についてしっかり把握しておくことが、中小企業や個人事業主としては重要となってくるでしょう。商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
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