ふるさと納税で損をする人って?確定申告での注意点もまとめて解説

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所得税・住民税の減税が受けられる「ふるさと納税」は、自治体へ寄付を行うことで特産品等の返礼品を受け取りつつ、減税のメリットが活かせられる制度です。しかしこの制度をよく知らないまま利用すると、損をしてしまうこともあります。今回は「ふるさと納税」で損をする人、確定申告での注意店についてまとめてみました。

ふるさと納税できない・損する人は?

所得税・住民税が非課税な人

ふるさと納税とは、自身の出身地や自分の欲しい返礼品のある自治体に寄付を行うと、寄付額に応じて住民税・所得税の減税ができる制度となっています。所得が低い方の場合で、住民税・所得税の支払いが無い方は、ふるさと納税を行うことは可能ですが、本制度による減税のメリットを受けることができません。

収入が減ったり無職になった人

ふるさと納税を行うことによって受けられる減税は、「所得税からの還付」と「住民税からの控除」により、寄付を行った年の税金が安くなります。勤め先を退社・転職等で寄付を行った年の収入が極端に減ってしまった場合等は、住民税・所得税が非課税となる可能性があり、非課税となった場合は前述と同様に減税のメリットを受けることができません。

専業主婦(夫)やシングルマザー

専業主婦(夫)やシングルマザーの方は、住んでいる地域により自治体の減税措置により、所得税・住民税が非課税となることがあります。自身が非課税世帯であるかわからない方は、年末に勤務先から発行される「源泉徴収票」を確認、もしくは市役所等で「課税証明書」を発行して確認してみましょう。

知らないと損してしまうルールとは?

ふるさと納税を申告しないと損する

ふるさと納税により寄付行為をした場合、納税したことを申告しなければ、減税のメリットを受けることができません。申告方法は「ワンストップ特例制度」と「確定申告」による申告が可能です。 「ワンストップ特例制度」は収入が給与所得者で、本来は確定申告が不要な方が利用できる制度ですが、本制度を利用の場合にも寄付を行った自治体へ、申請用紙等の必要書類を郵送等で送付する必要があります。

納税者名義でしないと損をする

ふるさと納税を行う際、納税者名義で寄付を行わないと減税のメリットを受けることができません。所得税・住民税を納めている方への減税措置のため、例えば夫婦の場合で妻が専業主婦あるいはパート等の非課税の方であり、妻がふるさと納税を行った場合は、夫の所得に対する減税のメリットを受けることができません。ふるさと納税を行う場合は、寄付をする方の名義に注意しましょう。

返礼品によって上限数がある場合も

各自治体によってはふるさと納税による返礼品の数に上限数がある場合もあります。例えば食品の場合、人気のある特産品(肉や米等)は出荷量に限りがあり、品切れとなってしまうと他の返礼品を選ばなければならない場合があります。欲しい返礼品がある場合は、その返礼品が品切れとなっていないか確認をしてから寄付をするようにしましょう。

損益分岐点を計算する

ふるさと納税によって受けられる減税のメリットを最大限に享受したい場合、源泉徴収票があれば「ふるさとチョイス」サイト内の、「納税上限額計算表」を参考にすると良いでしょう。本サイトでは大まかな給与所得に対し、単身・既婚・配偶者の有無等の条件から、実質負担金2,000円となる寄付金額上限目安(※1)を知ることが可能です。 ※1.ふるさと納税では最低2,000円の実質負担金が発生し、年収による控除上限額を超える寄付をしてしまった場合には、それ以上の減税を受けることができません。「寄付金額上限目安」は実質負担金内で最大限減税のメリットを享受できる目安の寄付額の一覧となります。

損をしないために知っておきたいこと

ワンストップ制度は5自治体まで

ワンストップ特例制度は前述でも少し触れましたが、ふるさと納税を行わない場合に本来確定申告が不要な方が利用できる制度です。この制度を利用する場合、寄付先は5自治体までとなります。また、本制度を利用する場合は所得税の還付が無いので注意しましょう。(確定申告を行う場合は所得税の還付も可能です。)

特産品のリセット時期の確認

特産品のリセット時期とは、自治体によっては返礼品の特典が1年間に1回のみとなっていることがあり、この1年間が自治体により暦年か年度末かが異なります。ふるさと納税の寄付額は1月1日から12月の31日を1年とし計算しますが、同じ自治体で返礼品を貰う際、年度末がリセット時期の場合はこの周期がずれてしまいます。 自治体によっては1年間に何度でも受け取れることもありますが、年に1度のみの場合はこのリセット時期が暦年・年度末かを確認してから寄付を行うようにしましょう。

地元にふるさと納税したい場合

今現在住んでいる自治体へふるさと納税を行う場合、返礼品が貰えないことがあるので注意が必要です。ふるさと納税制度の趣旨はあくまでも自身の故郷や、他の地域への税収拡大が目的であるため、自身の地元への寄付による減税は税収を減らすだけとなってしまうためです。勿論、地元でも返礼品がある場合もありますが、確認してから寄付をするようにしましょう。

住宅ローン控除と併用できる?

併用はできる

ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は可能です。ただし、どちらの制度も納税額からの控除となるため、納めた税金以上の恩恵は受けることができません。また、この二つの制度以外の控除(医療費控除等)が重なると、同様に控除しきれなくなるので注意が必要です。

詳しい金額はシミュレーションで

ふるさと納税を行う方の年収や、社会保険料・生命保険料等の控除額の情報をもとに、「ふるさとぷらす」サイトでシミュレーションをすることができます。このシミュレーションを利用することで、ふるさと納税の寄付上限額の目安を簡単に知ることが可能です。

確定申告で返ってくる?

届く書類を確定申告まで保管

ふるさと納税を行うと、寄付をした自治体より「寄付金受領証明書」が発行されて、自宅へと郵送されます。タイミングは返礼品と同時期、あるいは後日郵送されますが、これらの書類は確定申告まで大切に保管しておく必要があります。

住民税は前納される

確定申告後、3~4ヶ月後に住民税通知が届き、翌年の6月にふるさと納税により減額された「住民税決定通知書」が送付されます。ふるさと納税を行うと、自己負担金を除き全額キャッシュバックされる訳ではなく、住民税が減額されることにより実質負担金のみで寄付ができるので、「お金が戻る」と誤解しないよう留意しましょう。

所得税の控除分が戻ってくる

ワンストップ特例制度の場合は所得税の還付はありませんが、確定申告を行う場合は申告から1~2ヶ月程度で、指定した口座(本人名義のみ)へ所得税の還付が行われます。この還付金と住民税の減額により、実質最大2,000円の自己負担金で寄付を行うことが可能です。

まとめ

いかがでしょうか?本制度は上手く活用すれば、減税のメリットを最大限に活かして、各自治体の魅力的な品物を返礼品として受け取ることが可能です。また、返礼品は食品等の他に自治体によっては、花火大会の観覧席チケット等、様々なジャンルが存在します。損をしないためにもふるさと納税を行う際は、いくらまでの寄付なら可能かを、しっかりとシミュレーションした上で行うようにしましょう。

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