相続税の基礎控除とは?改正でどうなった?代襲相続人の扱いは?

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相続財産の全てに相続税がかかるわけではなく、一定の金額までは相続税がかからない仕組みとなっています。その「一定の金額」が基礎控除です。平成27年に相続税法は大きく改正されました。新たな相続税の仕組みについて解説します。

改正によって基礎控除額は縮小

基礎控除額までは相続税は非課税

相続財産のうち、基礎控除額までは相続税がかかりません。そもそも親から子へ財産が移転するだけなのになぜ税金を払う必要があるのでしょうか。税金の徴収主体(国や地方自治体)側の考え方ですが、一つには富の集中を回避すること、そして所得税の徴収漏れを補完すること、がその理由とされています。 富を分散させて公平な機会均等の社会を作ろうという考え方と、所得税の徴収漏れがあったとしても最終的には相続税を課すことで不足分を調整できるという考え方が、相続税を課税する主な理由です。しかし、親が形成してきた財産に対して、許容できる範囲であれば課税することなく相続させることも必要である、という考え方から基礎控除という制度ができたと考えられます。

2015年からの基礎控除額

2015年に相続税法は大きな改正が実施されました。それは基礎控除額の大幅な引き下げです。それまでの基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」でしたが、法改正により、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」へと変更されました。

基礎控除額の引き下げにより、相続税を支払う必要がある人は大幅に増加することが考えられます。したがって、相続税を少しでも安くするための方法をしっかりと理解することが大切です。

基礎控除の法定相続人の数え方

代襲相続人を含める

基礎控除額を算定する時の法定相続人の中には代襲相続人が含まれます。代襲相続人とは、本来の相続人を代襲相続した人のことです。例えば、親が死亡した場合に、その子が相続人となりますが、子が親より先に死亡していて、その子に子(孫)がいる場合には、孫が代襲相続人になるのです。 ただし、どの法定相続人でも代襲相続が発生するわけではありません。被相続人(相続される人)の子、あるいは被相続人の兄弟姉妹からのみ発生します(民法887条2項、889条2項)。

相続放棄しても変わらない


相続放棄があっても、相続税の計算には何の影響もありません。相続放棄をした人がいても、上記の基礎控除額の計算式の法定相続人の人数にはカウントされます。

養子の扱い

養子縁組をすると法定相続人になるので、相続税の基礎控除額を増やすことができます。また、生命保険金・死亡退職金などの非課税枠を増やすこともできるので、相続税を節税することが可能です。

みなし相続財産の非課税枠は?

生命保険金等の非課税枠

死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があり、両方とも法定相続人一人当たり500万円が非課税となっています。死亡保険金は、被相続人が死亡した時点では本人に財産が属しているものではないので、厳密に言えば相続財産ではありません。死亡退職金も同様に、本来は本人が受け取るべき退職金なので、相続財産とは言えません。

しかし、税法上は、どちらも相続財産とみなされています。保険料を被相続人が払っており、保険金を相続人が受け取った場合には、実質的に相続と同様の効果が生じることがその理由です。また、死亡退職金の場合も、経済的な効果が相続と同じであると考えられるため、みなし相続財産とされています。

相続放棄すると他の人に按分

みなし相続財産そのものを相続放棄することはできませんが、死亡保険金や死亡退職金の受取を拒否することは可能です。みなし相続財産を受け取ることを拒否すると、規定に基づいて他の人に按分されることになります。ただし、法定相続人以外の人が受け取る場合には、非課税枠を利用することができませんので、課税されることになります。

相続税の配偶者控除とは

配偶者は1億6,000万円まで非課税

相続税には配偶者控除枠があります。これは、配偶者が相続する相続財産の額から1億6,000万円を差し引けるものです。被相続人が亡くなった後の、配偶者の生活を守るための制度であると言われています。 対象となる人は、被相続人が死亡した時点で、法律上の婚姻関係にある配偶者に限定されています。つまり、内縁関係にある事実婚状態の配偶者や離婚届を既に提出した元配偶者などは対象にはなりません。

配偶者控除は申告が必要

配偶者控除を利用する場合は、「相続税の申告書」あるいは「相続税の更正の請求書」に税額を軽減する明細を記載する必要があります。したがって、相続税の配偶者控除を利用するには、遺産分割を相続税の申告期限までに実施しておかなければいけません。

二次相続に注意

配偶者控除の金額は大きいので、配偶者に多くの相続財産を承継することで相続税を抑えることが可能ですが、もし配偶者が亡くなって相続が発生した場合(二次相続)、相続税額が跳ね上がってしまう可能性があります。配偶者を除く、法定相続人に対する基礎控除額や非課税枠の利用も合わせて、二次相続を想定した遺産相続を考えておくことは重要です。

まとめ

相続税は、法改正により、支払対象となる人が大幅に増加すると考えられています。基礎控除額の引き下げの影響は大きく、節税を考えておくことも大切です。保険金の利用や養子縁組制度の活用などで少しでも節税ができるように対策を考えておきましょう。

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